条文目次 このページを閉じる


○福井県新型インフルエンザ等対策本部条例
平成二十五年三月二十二日福井県条例第十六号
福井県新型インフルエンザ等対策本部条例を公布する。
福井県新型インフルエンザ等対策本部条例
(趣旨)
第一条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「法」という。)第二十六条の規定に基づき、福井県新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第二条 対策本部長(法第二十三条第一項に規定する対策本部長をいう。以下同じ。)は、新型インフルエンザ等対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 副本部長(法第二十三条第三項の副本部長をいう。)は、対策本部長を助け、対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 本部員(法第二十三条第二項の本部員をいう。以下同じ。)は、対策本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
(部)
第三条 対策本部長は、必要があると認めるときは、対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、対策本部長が指名する。
3 部に部長を置き、対策本部長の指名する本部員をもってこれに充てる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(その他)
第四条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、対策本部長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成二五年規則第五一号で平成二五年四月一三日から施行)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる