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○福井県水源(かん)養地域保全条例
平成二十五年三月二十二日福井県条例第十九号
福井県水源(かん)養地域保全条例を公布する。
福井県水源(かん)養地域保全条例
目次
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 水源涵養地域の保全に関する施策
第一節 基本施策(第九条・第十条)
第二節 水源涵養地域内の土地に係る所有権等の移転等(第十一条―第十四条)
第三節 小規模林地開発行為(第十五条―二十三条)
第四節 地下水の利用(第二十四条―第三十五条)
第三章 雑則(第三十六条―第三十九条)
第四章 罰則(第四十条・第四十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、森林の持つ水源(かん)養機能が水資源の保全に重要な役割を果たしていることに鑑み、水源涵養地域を保全するための施策に関し、基本理念を定め、ならびに県、土地所有者等、事業者および県民の責務を明らかにするとともに、県の施策の基本となる事項等を定めることにより、豊かな水資源を将来にわたり守り引き継いでいくことを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 水源涵養地域 第十条第一項の規定により指定された地域をいう。
二 土地所有者等 水源涵養地域内の土地に係る所有権等(所有権、地上権、地役権、賃借権もしくは使用貸借による権利またはこれらの権利の取得を目的とする権利をいう。以下同じ。)を有する者をいう。
(基本理念)
第三条 水源涵養地域の保全は、水資源が県民生活および地域経済を支えていること、ならびに森林の持つ水源涵養機能が水資源の保全に重要な役割を果たしていることに鑑み、県、市町、土地所有者等、事業者(水源涵養地域内において事業活動を行う者をいう。以下同じ。)および県民の相互の連携の下に、水源涵養機能の維持および増進に資するよう行われなければならない。
(県の責務)
第四条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、水源涵養地域の保全に関する施策を総合的に推進するものとする。
(土地所有者等および事業者の責務)
第五条 土地所有者等および事業者は、基本理念にのっとり、水源涵養地域の保全に支障を及ぼさないように土地を利用するとともに、県および市町が実施する水源涵養地域の保全に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(県民の責務)
第六条 県民は、基本理念にのっとり、水源涵養地域の保全に対する理解を深めるとともに、県および市町が実施する水源涵養地域の保全に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(市町との連携)
第七条 県は、水源涵養地域の保全に関して必要があると認めるときは、市町に対して必要な協力を求めるとともに、市町が実施する水源涵養地域の保全に関する施策に対して連携協力するものとする。
(関係機関への協力要請)
第八条 県は、この条例の施行に当たって必要があるときは、国、森林組合その他の関係機関に対し、情報の提供、県民への啓発その他水源涵養地域の保全のために必要な協力を要請することができる。
第二章 水源涵養地域の保全に関する施策
第一節 基本施策
(基本施策)
第九条 県は、水源涵養地域の保全に関し、次に掲げる施策を総合的に推進するものとする。
一 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)に基づく保安林指定の推進、森林整備の推進その他水源の涵養のため必要な措置をとること。
二 水源涵養地域内の土地に係る所有権等の移転等に関する情報に基づき、助言その他の施策を適時に行い、水源涵養地域における適正な土地利用を図ること。
三 水源涵養地域における小規模林地開発行為の適正を図ること。
四 水源涵養地域における地下水の適正な利用を図ること。
五 土地所有者等、事業者および県民の水源涵養地域の保全に対する理解の促進を図ること。
(水源涵養地域の指定)
第十条 知事は、森林の有する水源涵養機能の維持および増進に資するため、森林を整備し、および保全する必要がある地域を水源涵養地域として指定することができる。
2 知事は、水源涵養地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町の長の意見を聴かなければならない。
3 知事は、水源涵養地域を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、当該公告の日から二週間、水源涵養地域の指定の案(次項において「指定案」という。)を公衆の縦覧に供さなければならない。
4 前項の規定による公告があったときは、その指定に直接の利害関係を有する者は、同項に規定する縦覧期間満了の日までに、規則で定めるところにより、指定案について、知事に意見書を提出することができる。
5 知事は、水源涵養地域の指定をするときは、その旨およびその区域を告示するとともに、関係市町の長に通知しなければならない。
6 第一項の指定は、前項の告示によってその効力を生ずる。
7 第二項から前項までの規定は、水源涵養地域の指定の変更または解除について準用する。
第二節 水源涵養地域内の土地に係る所有権等の移転等
(土地売買等の契約の届出)
第十一条 土地所有者等は、土地売買等の契約(水源涵養地域内の土地に係る所有権等の移転または設定をする契約であって規則で定めるものをいう。以下同じ。)を締結しようとするときは、当該土地売買等の契約を締結しようとする日の三十日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 土地売買等の契約の当事者の氏名、住所および連絡先(法人にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地および連絡先)
二 土地売買等の契約に係る土地の所在および面積
三 土地売買等の契約に係る所有権等の種別および内容
四 土地売買等の契約を締結しようとする日
五 土地売買等の契約に係る所有権等の移転または設定の後における土地の利用目的ならびに管理者の氏名、住所および連絡先
六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定は、土地売買等の契約の当事者の一方または双方が国、地方公共団体その他規則で定める法人であるときは、適用しない。
3 土地売買等の契約を締結しようとする日が水源涵養地域の指定(当該土地売買等の契約に係る土地に係るものに限る。)の日から三十日以内である場合における第一項の規定の適用については、同項中「当該土地売買等の契約を締結しようとする日の三十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。水源涵養地域の指定の変更の場合も同様とする。
4 第一項の規定による届出をした者は、当該土地売買等の契約を締結する日までの間において、同項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、その事由が発生した日から十日を経過する日と土地売買等の契約を締結する日とのいずれか早い日までに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(支配関係の届出)
第十二条 一の者が土地所有者等(法人に限る。以下この条において同じ。)の総株主または総社員の議決権の過半数を有することその他の事由を通じて土地所有者等の財務および事業の方針の決定を支配することとなった場合は、当該土地所有者等は、その事由が発生した日(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百二十四条第一項の基準日を定めている株式会社にあっては、当該基準日)から三十日以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 当該一の者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二 当該土地所有者等の総株主または総社員の議決権の総数およびそのうち当該一の者の議決権数
三 届出事由が発生した日
四 土地所有者等が有する水源涵養地域内の土地に係る所有権等に係る土地の所在および面積ならびに当該所有権等の種別および内容
五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定は、一の者または土地所有者等が国、地方公共団体その他規則で定める法人であるときは、適用しない。
(市町長への通知)
第十三条 知事は、第十一条第一項、第三項もしくは第四項または前条第一項の規定による届出があったときは、速やかに、その内容を当該届出に係る土地が所在する市町の長に通知するものとする。
(助言)
第十四条 知事は、第十一条第一項、第三項または第四項の規定による届出があったときは、届出者に対し、当該届出に係る土地に適用される規制の内容その他の水源涵養地域の保全に必要な事項について助言を行う。
2 届出者は、前項の助言を受けたときは、当該届出に係る所有権等の移転または設定を受けようとする者に当該助言の内容を伝達するものとする。
3 知事は、第一項の届出に係る所有権等の移転または設定を受けようとする者に対して、直接に、同項の事項について助言を行うことができる。
第三節 小規模林地開発行為
(小規模林地開発行為の届出)
第十五条 水源涵養地域(森林法第二十五条または第二十五条の二の規定により指定された保安林および同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域ならびに海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域を除く。以下この節において同じ。)において小規模林地開発行為(土石または樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、規則で定める規模のものをいう。以下同じ。)をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行う場合
二 水源涵養地域の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業であって規則で定めるものの施行として行う場合
2 前項の規定による届出をした者は、小規模林地開発区域(当該届出に係る小規模林地開発行為に係る区域をいう。以下同じ。)の見やすい場所に、当該届出に係る小規模林地開発行為が行われている間、氏名(法人にあっては、その名称)、現場責任者の氏名および職名その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(経過措置)
第十六条 水源涵養地域の指定の際現に当該地域内において小規模林地開発行為を行っている者は、水源涵養地域として指定された日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出をした者について準用する。
(小規模林地開発区域における行為の制限)
第十七条 第十五条第一項または前条第一項の規定による届出をした者(以下「届出開発者」という。)は、次のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一 小規模林地開発区域内の森林の小規模林地開発行為の開始の際現に有する水源涵養機能からみて、当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
二 小規模林地開発区域内の森林の小規模林地開発行為の開始の際現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該小規模林地開発区域の周辺の地域において土砂の流出または崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。
三 小規模林地開発区域内の森林の小規模林地開発行為の開始の際現に有する水害の防止の機能からみて、当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。
(変更の届出)
第十八条 届出開発者は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(地位の承継)
第十九条 届出開発者が当該届出に係る事業の全部を譲渡し、または届出開発者について相続、合併もしくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者または相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人もしくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出開発者の地位を承継する。
2 前項の規定により届出開発者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(完了の届出等)
第二十条 届出開発者は、当該届出に係る小規模林地開発行為を休止し、もしくは廃止したとき、または小規模林地開発区域の全部について当該届出に係る小規模林地開発行為を完了したときは、その事由が発生した日から十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る小規模林地開発区域の状況を確認するものとする。
3 知事は、前項の確認の結果、小規模林地開発区域の状況が第十七条各号のいずれかに該当すると認めるときは、届出開発者に対し、復旧に必要な行為をすべき旨を勧告することができる。
4 第一項の規定により休止の届出をした者は、当該届出に係る小規模林地開発行為を再開しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(勧告)
第二十一条 知事は、次のいずれかに該当する者に対し、小規模林地開発行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
一 第十五条第一項、第十六条第一項、第十八条、第十九条第二項または第二十条第四項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
二 第十七条の規定に違反して同条各号のいずれかに該当する行為を行った者
(命令)
第二十二条 知事は、第二十条第三項または前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
2 知事は、水源涵養地域内の森林の水源涵養機能その他の公益的機能の維持のために特に必要があると認めるときは、水源涵養地域内において小規模林地開発行為を行う者に対し、その判断の根拠を示して、その行為の中止を命じ、または期限を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。
(適用除外)
第二十三条 この節の規定は、国、地方公共団体その他規則で定める法人には適用しない。
第四節 地下水の利用
(影響調査の実施)
第二十四条 水源涵養地域内において特定揚水設備(規則で定める揚水機が設置された井戸をいう。以下同じ。)により地下水を採取しようとする者は、特定揚水設備ごとに、地下水の採取が周辺の井戸等の水位に及ぼす影響(以下「採取の影響」という。)に関する調査であって規則で定めるもの(以下「影響調査」という。)を実施しなければならない。年間採取予定量(特定揚水設備により一年間に採取する予定の地下水の量をいう。以下同じ。)を増加しようとする者も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、採取の影響が予測できる場合として規則で定める場合にあっては、影響調査を実施することを要しない。
(影響調査計画の届出)
第二十五条 影響調査を実施しようとする者は、影響調査を実施する日の三十日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した影響調査計画を知事に届け出なければならない。
一 特定揚水設備の位置および年間採取予定量
二 影響調査の実施方法および実施期間
三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(影響調査についての知事の意見)
第二十六条 知事は、前条の規定による届出を受けたときは、影響調査を実施する方法について水資源の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
(採取計画の届出)
第二十七条 水源涵養地域内において特定揚水設備により地下水を採取しようとする者は、特定揚水設備ごとに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した採取計画を知事に届け出なければならない。年間採取予定量を増加しようとする者も同様とする。
一 氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二 特定揚水設備の位置および揚水機の吐出口の断面積
三 ストレーナーの位置
四 水量測定器および水位観測器の型式
五 年間採取予定量
六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の採取計画には、影響調査(前条の意見に基づいて行われたものに限る。)の結果を記載した書類を添付しなければならない。ただし、採取の影響が予測できる場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。
3 知事は、第一項の規定による届出があったときは、当該届出に係る採取計画に基づく地下水の採取が水資源の保全に支障を及ぼすおそれについて、当該届出に係る特定揚水設備の周囲の森林の水源涵養機能に依存する地域の市町の長の意見を聴くものとする。
4 知事は、第一項の規定により届出がされた採取計画に基づく地下水の採取が水源涵養地域の水資源の保全に支障を及ぼすおそれがあると認める場合は、その届出の日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、採取計画の変更を命ずることができる。
5 知事は、前項の規定による命令をしようとするときは、学識経験者の意見を聴くものとする。
6 第一項の規定による届出をした者は、その届出の日から六十日を経過した後でなければ、当該届出に係る採取を開始してはならない。ただし、知事が認める場合は、この限りでない。
(経過措置)
第二十八条 水源涵養地域の指定の際現に当該地域内において特定揚水設備により地下水を採取している者は、水源涵養地域として指定された日から三十日以内に、規則で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を記載した採取計画を知事に届け出なければならない。
(採取計画の遵守)
第二十九条 第二十七条第一項または前条の規定による届出をした者(以下「届出採取者」という。)は、採取計画(第二十七条第四項の規定による命令を受け、または次条による届出を行った場合にあっては、変更後の採取計画。以下同じ。)を遵守して地下水の採取をしなければならない。
(変更の届出)
第三十条 届出採取者は、第二十七条第一項第一号に掲げる事項に変更があったときまたは地下水の採取を休止したときは、その事由が発生した日から十日以内に、同項第二号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするとき(年間採取予定量を増加しようとするときを除く。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(地位の承継)
第三十一条 届出採取者が当該届出に係る事業の全部を譲渡し、または届出採取者について相続、合併もしくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者または相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人もしくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出採取者の地位を承継する。
2 前項の規定により届出採取者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(地下水の採取量等の報告)
第三十二条 届出採取者は、規則で定めるところにより、水量測定器および水位観測器を設置して、当該特定揚水設備により採取した地下水の量(以下「採取量」という。)および地下水位を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2 届出採取者は、毎年、規則で定めるところにより、前項の規定による測定の結果について知事に報告しなければならない。
(勧告)
第三十三条 知事は、次のいずれかに該当する者に対し、地下水の採取の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
一 第二十七条第一項、第二十八条、第三十条または第三十一条第二項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
二 第二十七条第六項または第二十九条の規定に違反して特定揚水設備により地下水を採取している者
三 前条第一項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、または記録を保存しない者
四 前条第二項の規定に違反して、報告をせず、または虚偽の報告をした者
2 知事は、水資源の保全のために必要があると認めるときは、届出採取者に対し、その判断の根拠を示して、期限を定めて、採取量の制限その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(命令)
第三十四条 知事は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
2 知事は、水源涵養地域の水資源の保全のために特に必要があると認めるときは、水源涵養地域内において特定揚水設備により地下水を採取する者に対し、その判断の根拠を示して、期限を定めて、地下水の採取の中止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 第二十七条第五項の規定は、前項の規定による命令をしようとする場合について準用する。
(適用除外)
第三十五条 この節の規定は、国、地方公共団体ならびに水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項に規定する水道事業者および水道用水供給事業者には適用しない。
第三章 雑則
(報告および立入検査等)
第三十六条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、土地所有者等に対し、土地売買等の契約もしくは土地の利用状況に関し、報告もしくは資料の提出を求め、またはその職員に、水源涵養地域内の土地に立ち入り、土地の利用状況を調査させ、もしくは関係者に質問させることができる。
2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、届出開発者に対し、小規模林地開発区域の状況その他必要な事項に関し、報告もしくは資料の提出を求め、またはその職員に、届出開発者の事務所もしくは当該小規模林地開発区域に立ち入り、小規模林地開発行為の実施状況を検査させ、もしくは当該小規模林地開発行為が水源涵養地域内の森林の水源涵養機能その他の公益的機能に及ぼす影響を調査させ、もしくは関係者に質問させることができる。
3 知事は、この条例の施行に必要な限度において、届出採取者に対し、地下水の採取状況その他必要な事項に関し、報告もしくは資料の提出を求め、またはその職員に、届出採取者の事務所もしくは特定揚水設備の存する土地に立ち入り、地下水の採取状況を検査させ、もしくは当該採取が水資源に及ぼす影響を調査させ、もしくは関係者に質問させることができる。
4 前三項の規定による立入検査または立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5 第一項から第三項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公表)
第三十七条 知事は、次に掲げる場合は、その旨を公表することができる。
一 土地所有者等が第十一条第一項、第三項もしくは第四項または第十二条第一項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした場合
二 届出開発者が第十五条第二項(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して標識を掲げない場合
三 届出開発者が第二十条第一項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした場合
四 第二十二条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わない場合
五 第二十七条第四項または第三十四条第一項もしくは第二項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わない場合
六 土地所有者等、届出開発者または届出採取者が前条第一項から第三項までの規定による報告もしくは資料を提出せず、または虚偽の報告もしくは資料の提出をした場合
七 土地所有者等、届出開発者または届出採取者が前条第一項から第三項までの規定による立入検査もしくは立入調査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の答弁をした場合
2 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、公表される者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(市町の条例との関係)
第三十八条 市町が定める水源涵養地域を保全するための条例の規定の内容が、この条例の趣旨に即したものであり、かつ、この条例と同等以上の効果が期待できるものとして知事が認めるときは、当該市町の条例の規定に相当するこの条例の規定は、当該市町の区域においては、適用しない。
(規則への委任)
第三十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第四章 罰則
(過料)
第四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第二十二条の規定による命令に従わない者
二 第二十七条第四項の規定による命令に従わない者
三 第三十四条第一項または第二項の規定による命令に従わない者
四 第三十六条第一項から第三項までの規定による報告または資料の提出を求められて、報告もしくは資料を提出せず、または虚偽の報告もしくは資料の提出をした者
五 第三十六条第一項から第三項までの規定による立入検査もしくは立入調査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の答弁をした者
第四十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三万円以下の過料に処する。
一 第十一条第一項、第三項もしくは第四項または第十二条第一項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
二 第十五条第二項(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して標識を掲げない者
三 第二十条第一項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
附 則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第二章(第一節を除く。)、第三章(第三十八条および第三十九条を除く。)および第四章の規定は、同年十月一日から施行する。



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