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令和6年5月31日 廃止

○福井県特別経済対策産業団地整備基金条例
平成二十五年七月九日福井県条例第四十二号
福井県特別経済対策産業団地整備基金条例を公布する。
福井県特別経済対策産業団地整備基金条例
(設置)
第一条 特別の経済対策を要する地域における産業団地の整備を促進するための資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことにより、企業の立地を促進し、雇用の安定および増大を図るため、福井県特別経済対策産業団地整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(貸付対象)
第三条 資金は、産業団地の整備であって知事が認めるものを行う市町に対して貸し付けるものとする。
(貸付金額)
第四条 資金の貸付金額は、前条の市町が行う産業団地の整備に要する額の範囲内で知事が定める額とする。
(貸付条件)
第五条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。
一 貸付利率 無利子
二 貸付期間 十年以内
三 償還方法 一括償還
四 延滞利息 償還すべき日の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき額につき年十・九五パーセントの割合で計算した額
(報告および検査)
第六条 知事は、資金の貸付けを適正に行うために必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けた市町に対し、必要な報告を求め、または実地に検査することができる。
(繰上償還)
第七条 知事は、資金の貸付けを受けた市町が、資金の貸付けの目的以外の用途に使用したとき、または貸付条件に従わなかったときは、資金の全額または一部の繰上償還をさせることができる。
2 資金の貸付けを受けた市町は、必要に応じ、資金の全部または一部の繰上償還をすることができる。
(管理)
第八条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第九条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第十条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成二五年規則第五七号で平成二五年八月二〇日から施行)
(福井県企業立地促進資金貸付基金条例の一部改正)
〔次のよう〕略
附 則(令和五年三月八日条例第一六号)
この条例は、令和六年五月三十一日から施行する。



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