○福井県養護老人ホームの設備および運営の基準に関する条例施行規則
平成二十五年三月二十一日福井県規則第十号
福井県養護老人ホームの設備および運営の基準に関する条例施行規則を公布する。
福井県養護老人ホームの設備および運営の基準に関する条例施行規則
(趣旨)
(運営規程に定める事項)
第二条 条例第八条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。
一 施設の目的および運営の方針
二 職員の職種、数および職務の内容
三 入所定員
四 入所者の処遇の内容
五 施設の利用に当たっての留意事項
六 非常災害対策
七 その他施設の運営に関する重要事項
(整備等をすべき記録)
一 処遇計画
二 行った具体的な処遇の内容等の記録
三
条例第十七条第五項に規定する身体的拘束等の態様および時間、その際の入所者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由の記録
(設備の基準)
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火および延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見および通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
一 居室
イ 地階に設けてはならないこと。
ロ 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
ハ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下または広間に直接面して設けること。
ニ 入所者の寝具および身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。
二 静養室
イ 医務室または職員室に近接して設けること。
ロ 原則として一階に設け、寝台またはこれに代わる設備を備えること。
ハ イおよびロに定めるもののほか、前号イ、ハおよびニに定めるところによること。
三 洗面所
居室のある階ごとに設けること。
四 便所
居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。
五 医務室
入所者を診療するために必要な医薬品および医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
六 調理室
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
七 職員室
居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
3 前項に規定するもののほか、養護老人ホームの設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
一 廊下の幅は、一・三五メートル(中廊下にあっては、一・八メートル)以上とすること。
二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
三 階段の傾斜は、ゆるやかにすること。
(職員の配置の基準)
第五条 条例第十三条第二項に規定する規則で定める基準は、員数が次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める数であることとする。
一 施設長 一
二 医師 入所者に対し健康管理および療養上の指導を行うために必要な数
三 生活相談員
イ 常勤換算方法で、入所者の数が三十またはその端数を増すごとに一以上とすること。
ロ 生活相談員のうち入所者の数が百またはその端数を増すごとに一人以上を主任生活相談員とすること。
四 支援員
イ 常勤換算方法で、一般入所者(入所者であって、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護または外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受けていないものをいう。以下同じ。)の数が十五またはその端数を増すごとに一以上とすること。
ロ 支援員のうち一人を主任支援員とすること。
五 看護師または准看護師(以下「看護職員」という。)
常勤換算方法で、入所者の数が百またはその端数を増すごとに一以上
六 栄養士 一以上
七 調理員、事務員その他の職員 当該養護老人ホームの実情に応じた適当数
2 前項(第一号、第二号、第六号および第七号を除く。)の規定にかかわらず、視覚または聴覚に障害のある入所者の数が入所定員の七割を超える養護老人ホーム(以下この項において「盲養護老人ホーム等」という。)に置くべき職員の配置の基準は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 生活相談員
イ 常勤換算方法で、一に、入所者の数が三十またはその端数を増すごとに一を加えて得た数以上とすること。
ロ 生活相談員のうち入所者の数が百またはその端数を増すごとに一人以上を主任生活相談員とすること。
二 支援員
イ 常勤換算方法で、
別表の上欄に掲げる一般入所者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる支援員の数以上とすること。
ロ 支援員のうち一人を主任支援員とすること。
三 看護職員
イ 入所者の数が百を超えない盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、二以上とすること。
ロ 入所者の数が百を超える盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、二に、入所者の数が百を超えて百またはその端数を増すごとに一を加えて得た数以上とすること。
3 前二項の入所者および一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置または再開の場合は、推定数による。
4 第一項、第二項、第八項および第十項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。
5 第一項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該養護老人ホームの管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
6 第一項第二号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホーム(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設または病院もしくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この条において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が二十九人以下の養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。)の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
7 第一項第三号ロまたは第二項第一号ロの主任生活相談員のうち一人以上は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、外部サービス利用型養護老人ホームであって、入所者の処遇に支障がない場合には、当該養護老人ホームが行う当該事業に係る他の職務に従事することができる。
8 外部サービス利用型養護老人ホームに置くべき生活相談員の数については、第一項第三号または第二項第一号に定める生活相談員の数から、常勤換算方法で、一を減じた数とすることができる。
9 第一項第四号ロまたは第二項第二号ロの主任支援員は、常勤の者でなければならない。
10 第一項第五号または第二項第三号の看護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、第一項第五号の看護職員については、サテライト型養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、一以上とする。
11 夜間および深夜の時間帯を通じて一以上の職員に宿直勤務または夜間および深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。
12 第一項第三号、第六号および第七号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホームの生活相談員、栄養士または調理員、事務員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。
一 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士または調理員、事務員その他の職員
二 病院 栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)
三 診療所 事務員その他の職員
(生活相談員の責務)
第六条 条例第二十三条第一項の規則で定める業務は、次の各号に掲げる生活相談員の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
一 主任生活相談員以外の生活相談員
イ 入所者の居宅サービス等の利用に際し、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画または同法第八条の二第十八項に規定する介護予防サービス計画の作成等に資するため、同法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業または同法第八条の二第十八項に規定する介護予防支援事業を行う者と密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めること。
ハ
条例第三十条第二項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録を行うこと。
二 主任生活相談員
イ 前号イからハまでに定める業務
ロ 養護老人ホームへの入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行うこと。
一部改正〔平成二八年規則一四号〕
(衛生管理等)
一 当該養護老人ホームにおける感染症および食中毒の予防およびまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の職員に周知徹底を図ること。
二 当該養護老人ホームにおける感染症および食中毒の予防およびまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該養護老人ホームにおいて、支援員その他の職員に対し、感染症および食中毒の予防およびまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第二十四条第二項第四号に規定する厚生労働大臣が定める手順に沿った対応を行うこと。
(事故発生の防止措置等)
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合またはそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底する体制を整備すること。
三 事故発生の防止のための委員会および支援員その他の職員に対する研修を定期的に行うこと。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和四十一年十月一日前から引き続き存する養護老人ホームについては、第四条第二項第一号ロの規定は、当分の間適用しない。
3 平成十八年四月一日前から引き続き存する養護老人ホーム(建築中のものを含む。)についての第四条第二項第一号ロの規定の適用については、同号ロ中「十・六五平方メートル」とあるのは、「収納設備等を除き、三・三平方メートル」とする。
附 則(平成二八年規則第一四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
別表(第五条関係)
一般入所者の数 | 支援員の数 |
二十以下 | 四 |
二十一以上三十以下 | 五 |
三十一以上四十以下 | 六 |
四十一以上五十以下 | 七 |
五十一以上六十以下 | 八 |
六十一以上七十以下 | 十 |
七十一以上八十以下 | 十一 |
八十一以上九十以下 | 十二 |
九十一以上百十以下 | 十四 |
百十一以上百二十以下 | 十六 |
百二十一以上百三十以下 | 十八 |
百三十一以上 | 十八に、入所者の数が百三十一を超えて十またはその端数を増すごとに一を加えて得た数 |