条文目次 このページを閉じる


○福井県特別養護老人ホームの設備および運営の基準に関する条例施行規則
平成二十五年三月二十一日福井県規則第十一号
福井県特別養護老人ホームの設備および運営の基準に関する条例施行規則を公布する。
福井県特別養護老人ホームの設備および運営の基準に関する条例施行規則
(趣旨)
(専従が必要な職員)
第二条 条例第七条ただし書の規則で定める職員は、次に掲げる場合の介護職員および看護職員(条例第四十一条第二項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)とする。
一 特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホームを除く。以下この条において同じ。)およびユニット型特別養護老人ホームを併設する場合
二 特別養護老人ホームおよびユニット型地域密着型特別養護老人ホームを併設する場合
三 地域密着型特別養護老人ホーム(ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。以下この条において同じ。)およびユニット型特別養護老人ホームを併設する場合
四 地域密着型特別養護老人ホームおよびユニット型地域密着型特別養護老人ホームを併設する場合
(運営規程に定める事項)
第三条 条例第八条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。
一 施設の目的および運営の方針
二 職員の職種、数および職務の内容
三 入所定員
四 入所者の処遇の内容および費用の額
五 施設の利用に当たっての留意事項
六 非常災害対策
七 その他施設の運営に関する重要事項
(整備等をすべき記録)
第四条 条例第十条第二項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。
一 入所者の処遇に関する計画
二 行った具体的な処遇の内容等の記録
三 条例第十六条第五項に規定する身体的拘束等の態様および時間、その際の入所者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由の記録
四 条例第三十条第二項に規定する苦情の内容等の記録
五 条例第三十二条第三項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録
(設備の基準)
第五条 条例第十一条第一項ただし書の規則で定める建物は、二階建てまたは平屋建ての特別養護老人ホームの建物であって、次のいずれかの要件を満たすものとする。
一 居室その他の入所者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を二階および地階のいずれにも設けていないこと。
二 居室等を二階または地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ 当該特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町にあっては、市町長。以下同じ。)または消防署長と相談の上、条例第九条第一項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
ロ 条例第九条第二項に規定する訓練については、同条第一項に規定する計画に従い、昼間および夜間において行うこと。
ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
2 条例第十一条第二項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火および延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見および通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 条例第十一条第六項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 居室
イ 地階に設けてはならないこと。
ロ 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
ハ 寝台またはこれに代わる設備を備えること。
ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下または広間に直接面して設けること。
ホ 床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。
ヘ 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
ト ブザーまたはこれに代わる設備を設けること。
二 静養室
イ 介護職員室または看護職員室に近接して設けること。
ロ イに定めるもののほか、前号イおよびハからトまでに定めるところによること。
三 浴室
介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。
四 洗面設備
イ 居室のある階ごとに設けること。
ロ 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
五 便所
イ 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
ロ ブザーまたはこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
六 医務室
イ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所とすること。
ロ 入所者を診療するために必要な医薬品および医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
七 調理室
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
八 介護職員室
イ 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
ロ 必要な備品を備えること。
九 食堂および機能訓練室
イ 食堂および機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供または機能訓練を行う場合において、当該食事の提供または機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
ロ 必要な備品を備えること。
4 居室、静養室、食堂、浴室および機能訓練室(以下「居室、静養室等」という。)は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられる居室、静養室等については、この限りでない。
一 居室、静養室等のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二以上(防災上有効な傾斜路を有する場合または車いすもしくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニーおよび屋外に設ける避難階段を有する場合は、一以上)有すること。
二 三階以上の階にある居室、静養室等およびこれから地上に通ずる廊下その他の通路の壁および天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
三 居室、静養室等のある三階以上の各階が耐火構造の壁または建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項に規定する特定防火設備(以下「特定防火設備」という。)により防災上有効に区画されていること。
5 前二項に規定するもののほか、特別養護老人ホームの設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
一 廊下の幅は、一・八メートル(中廊下にあっては、二・七メートル)以上とすること。
二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
三 廊下および階段には、手すりを設けること。
四 階段の傾斜は、緩やかにすること。
五 居室、静養室等が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
(職員の配置の基準)
第六条 条例第十二条第二項に規定する規則で定める基準は、員数が次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める数であることとする。
一 施設長 一
二 医師 入所者に対し健康管理および療養上の指導を行うために必要な数
三 生活相談員 入所者の数が百またはその端数を増すごとに一以上
四 介護職員または看護職員
イ 介護職員および看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三またはその端数を増すごとに一以上とすること。
ロ 看護職員の数は、次のとおりとすること。
(1) 入所者の数が三十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、一以上
(2) 入所者の数が三十を超えて五十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、二以上
(3) 入所者の数が五十を超えて百三十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、三以上
(4) 入所者の数が百三十を超える特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、三に、入所者の数が百三十を超えて五十またはその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
五 栄養士 一以上
六 機能訓練指導員 一以上
七 調理員、事務員その他の職員 当該特別養護老人ホームの実情に応じた適当数
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置または再開の場合は、推定数による。
3 第一項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。
4 第一項第一号の施設長および同項第三号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。
5 第一項第四号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
6 第一項第六号の機能訓練指導員は、当該特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。
7 第一項第二号の医師および同項第七号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設または病院もしくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下「本体施設」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の本体施設である特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師または調理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっては、特別養護老人ホームの入所者の数および当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。
(衛生管理等)
第七条 条例第二十七条第二項の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 当該特別養護老人ホームにおける感染症および食中毒の予防およびまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。
二 当該特別養護老人ホームにおける感染症および食中毒の予防およびまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該特別養護老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、感染症および食中毒の予防およびまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第二十六条第二項第四号に規定する厚生労働大臣が定める手順に沿った対応を行うこと。
(事故発生の防止措置等)
第八条 条例第三十二条第一項の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合またはそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底を図る体制を整備すること。
三 事故発生の防止のための委員会および職員に対する研修を定期的に行うこと。
(ユニット型特別養護老人ホームの運営規程に定める事項)
第九条 条例第三十五条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。
一 施設の目的および運営の方針
二 職員の職種、数および職務の内容
三 入居定員
四 ユニットの数およびユニットごとの入居定員
五 入居者へのサービスの提供の内容および費用の額
六 施設の利用に当たっての留意事項
七 非常災害対策
八 その他施設の運営に関する重要事項
(ユニット型特別養護老人ホームの設備の基準)
第十条 条例第三十六条第一項ただし書の規則で定める建物は、二階建てまたは平屋建てのユニット型特別養護老人ホームの建物であって、次のいずれかの要件を満たすものとする。
一 居室等を二階および地階のいずれにも設けていないこと。
二 居室等を二階または地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ 当該ユニット型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長または消防署長と相談の上、条例第四十三条において準用する条例第九条第一項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
ロ 条例第四十三条において準用する条例第九条第二項に規定する訓練については、同条第一項に規定する計画に従い、昼間および夜間において行うこと。
ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
2 条例第三十六条第二項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火および延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見および通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 条例第三十六条第五項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 ユニット
イ 居室
(1) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、おおむね十人以下としなければならない。
(2) 地階に設けてはならないこと。
(3) 一の居室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。
(i) 十・六五平方メートル以上とすること。ただし、条例第三十六条第四項ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
(ii) ユニットに属さない居室を改修したものについては、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。
(4) 寝台またはこれに代わる設備を備えること。
(5) 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室または広間に直接面して設けること。
(6) 床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。
(7) 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
(8) ブザーまたはこれに代わる設備を設けること。
ロ 共同生活室
(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(2) 地階に設けてはならないこと。
(3) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(4) 必要な設備および備品を備えること。
ハ 洗面設備
(1) 居室ごとに設けるか、または共同生活室ごとに適当数設けること。
(2) 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
ニ 便所
(1) 居室ごとに設けるか、または共同生活室ごとに適当数設けること。
(2) ブザーまたはこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
二 浴室
介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。
三 医務室
イ 医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすること。
ロ 入居者を診療するために必要な医薬品および医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
四 調理室
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
4 ユニットおよび浴室は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられるユニットまたは浴室については、この限りでない。
一 ユニットまたは浴室のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二以上(防災上有効な傾斜路を有する場合または車いすもしくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニーおよび屋外に設ける避難階段を有する場合は、一以上)有すること。
二 三階以上の階にあるユニットまたは浴室およびこれらから地上に通ずる廊下その他の通路の壁および天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
三 ユニットまたは浴室のある三階以上の各階が耐火構造の壁または特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
5 前二項に規定するもののほか、ユニット型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
一 廊下の幅は、一・八メートル(中廊下にあっては、二・七メートル)以上とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル(中廊下にあっては、一・八メートル)以上とすることができる。
二 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
三 廊下および階段には手すりを設けること。
四 階段の傾斜は、緩やかにすること。
五 ユニットまたは浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
(ユニット型特別養護老人ホームの職員の配置)
第十一条 条例第四十一条第二項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員または看護職員を配置すること。
二 夜間および深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員または看護職員を夜間および深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
(準用)
第十二条 第二条、第四条、第七条および第八条の規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第四条第三号中「第十六条第五項」とあるのは「第三十七条第七項」と、同条第四号中「第三十条第二項」とあるのは「第四十三条において準用する条例第三十条第二項」と、同条第五号中「第三十二条第三項」とあるのは「第四十三条において準用する条例第三十二条第三項」と読み替えるものとする。
(地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準)
第十三条 条例第四十五条第一項ただし書の規則で定める建物は、二階建てまたは平屋建ての地域密着型特別養護老人ホームの建物であって、次のいずれかの要件を満たすものとする。
一 居室等を二階および地階のいずれにも設けていないこと。
二 居室等を二階または地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ 当該地域密着型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長または消防署長と相談の上、条例第四十九条において準用する条例第九条第一項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
ロ 条例第四十九条において準用する条例第九条第二項に規定する訓練については、同条第一項に規定する計画に従い、昼間および夜間において行うこと。
ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
2 条例第四十五条第二項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火および延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見および通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 条例第四十五条第六項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 居室
イ 地階に設けてはならないこと。
ロ 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
ハ 寝台またはこれに代わる設備を備えること。
ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下または広間に直接面して設けること。
ホ 床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。
ヘ 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
ト ブザーまたはこれに代わる設備を設けること。
二 静養室
イ 介護職員室または看護職員室に近接して設けること。
ロ イに定めるもののほか、前号イおよびハからトまでに定めるところによること。
三 浴室
介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。
四 洗面設備
イ 居室のある階ごとに設けること。
ロ 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
五 便所
イ 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
ロ ブザーまたはこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
六 医務室
医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすることとし、入所者を診療するために必要な医薬品および医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が特別養護老人ホームであるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品および医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。
七 調理室
イ 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
ロ サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する場合であって、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りるものとする。
八 介護職員室
イ 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
ロ 必要な備品を備えること。
九 食堂および機能訓練室
イ 食堂および機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供または機能訓練を行う場合において、当該食事の提供または機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
ロ 必要な備品を備えること。
4 居室、静養室等は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられる居室、静養室等については、この限りでない。
一 居室、静養室等のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二以上(防災上有効な傾斜路を有する場合または車いすもしくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニーおよび屋外に設ける避難階段を有する場合は、一以上)有すること。
二 三階以上の階にある居室、静養室等およびこれから地上に通ずる廊下その他の通路の壁および天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
三 居室、静養室等のある三階以上の各階が耐火構造の壁または特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
5 前二項に規定するもののほか、地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
一 廊下の幅は、一・五メートル(中廊下にあっては、一・八メートル)以上とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。
二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
三 廊下および階段には、手すりを設けること。
四 階段の傾斜は、緩やかにすること。
五 居室、静養室等が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
6 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。
(地域密着型特別養護老人ホームの職員の配置の基準)
第十四条 条例第四十六条第二項に規定する規則で定める基準は、員数が次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める数であることとする。
一 施設長 一
二 医師 入所者に対し健康管理および療養上の指導を行うために必要な数
三 生活相談員 一以上
四 介護職員または看護職員
イ 介護職員および看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三またはその端数を増すごとに一以上とすること。
ロ 看護職員の数は、一以上とすること。
五 栄養士 一以上
六 機能訓練指導員 一以上
七 調理員、事務員その他の職員 当該地域密着型特別養護老人ホームの実情に応じた適当数
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置または再開の場合は、推定数による。
3 第一項、第六項および第八項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該地域密着型特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。
4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。
5 第一項第二号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
6 第一項第三号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
7 第一項第四号の介護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
8 第一項第四号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
9 第一項第三号および第五号から第七号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員または調理員、事務員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。
一 特別養護老人ホーム 栄養士、機能訓練指導員または調理員、事務員その他の職員
二 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士もしくは作業療法士または調理員、事務員その他の職員
三 病院 栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)
四 診療所 事務員その他の職員
10 第一項第六号の機能訓練指導員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。
11 地域密着型特別養護老人ホームに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所または指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該地域密着型特別養護老人ホームが前各項に定める職員の配置の基準を満たす職員を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に指定地域密着型サービス基準第六十三条もしくは第百七十一条または指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に規定する人員に関する基準に相当する市町の条例で定める基準を満たす職員が置かれているときは、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。
12 第一項第二号の医師および同項第七号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施設の本体施設である地域密着型特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師または調理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっては、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所者の数および当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。
一部改正〔平成二七年規則八号〕
(準用)
第十五条 第二条から第四条まで、第七条および第八条の規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第四条第三号中「第十六条第五項」とあるのは「第四十九条において準用する条例第十六条第五項」と、同条第四号中「第三十条第二項」とあるのは「第四十九条において準用する条例第三十条第二項」と、同条第五号中「第三十二条第三項」とあるのは「第四十九条において準用する条例第三十二条第三項」と読み替えるものとする。
(ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準)
第十六条 条例第五十一条第一項ただし書の規則で定める建物は、二階建てまたは平屋建てのユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物であって、次のいずれかの要件を満たすものとする。
一 居室等を二階および地階のいずれにも設けていないこと。
二 居室等を二階または地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ 当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長または消防署長と相談の上、条例第五十三条において準用する条例第九条第一項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
ロ 条例第五十三条において準用する条例第九条第二項に規定する訓練については、同条第一項に規定する計画に従い、昼間および夜間において行うこと。
ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
2 条例第五十一条第二項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火および延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見および通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 条例第五十一条第五項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 ユニット
イ 居室
(1) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、おおむね十人以下としなければならない。
(2) 地階に設けてはならないこと。
(3) 一の居室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。
(i) 十・六五平方メートル以上とすること。ただし、条例第五十一条第四項ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
(ii) ユニットに属さない居室を改修したものについては、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。
(4) 寝台またはこれに代わる設備を備えること。
(5) 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室または広間に直接面して設けること。
(6) 床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。
(7) 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
(8) ブザーまたはこれに代わる設備を設けること。
ロ 共同生活室
(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(2) 地階に設けてはならないこと。
(3) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(4) 必要な設備および備品を備えること。
ハ 洗面設備
(1) 居室ごとに設けるか、または共同生活室ごとに適当数設けること。
(2) 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
ニ 便所
(1) 居室ごとに設けるか、または共同生活室ごとに適当数設けること。
(2) ブザーまたはこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
二 浴室
介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。
三 医務室
医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすることとし、入居者を診療するために必要な医薬品および医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が特別養護老人ホームであるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入居者を診療するために必要な医薬品および医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。
四 調理室
イ 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
ロ サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する場合であって、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りるものとする。
4 ユニットおよび浴室は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられるユニットまたは浴室については、この限りでない。
一 ユニットまたは浴室のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二以上(防災上有効な傾斜路を有する場合または車いすもしくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニーおよび屋外に設ける避難階段を有する場合は、一以上)有すること。
二 三階以上の階にあるユニットまたは浴室およびこれらから地上に通ずる廊下その他の通路の壁および天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
三 ユニットまたは浴室のある三階以上の各階が耐火構造の壁または特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
5 前二項に規定するもののほか、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
一 廊下の幅は、一・五メートル(中廊下にあっては、一・八メートル)以上とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。
二 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
三 廊下および階段には手すりを設けること。
四 階段の傾斜は、緩やかにすること。
五 ユニットまたは浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
6 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。
(準用)
第十七条 第二条、第四条、第七条から第九条までおよび第十一条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第四条第三号中「第十六条第五項」とあるのは「第五十三条において準用する条例第三十七条第七項」と、同条第四号中「第三十条第二項」とあるのは「第五十三条において準用する条例第三十条第二項」と、同条第五号中「第三十二条第三項」とあるのは「第五十三条において準用する条例第三十二条第三項」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十二年四月一日前から引き続き存する特別養護老人ホーム(同日前に基本的な設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、または全面的に改築された部分を除く。次項において同じ。)について第五条第三項および第十三条第三項の規定を適用する場合においては、第五条第三項第一号ロおよび第十三条第三項第一号ロ中「十・六五平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、四・九五平方メートル」とする。
3 平成十二年四月一日前から引き続き存する特別養護老人ホームについては、第五条第三項第九号イ(食堂および機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)および第十三条第三項第九号イ(食堂および機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間適用しない。
4 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この項および附則第六項において同じ。)または療養病床を有する病院の一般病床、精神病床または療養病床について平成三十年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床または療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(法第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所または入居させるための施設の用に供することをいう。)を行い、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂および機能訓練室については、第五条第三項第九号イおよび第十三条第三項第九号イの規定にかかわらず、食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供または機能訓練を行う場合において、当該食事の提供または機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。
5 一般病床または療養病床を有する診療所の一般病床または療養病床について平成三十年三月三十一日までの間に転換(当該診療所の一般病床または療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所または入居させるための施設の用に供することをいう。)を行い、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂および機能訓練室については、第五条第三項第九号イおよび第十三条第三項第九号イの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
一 食堂および機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供または機能訓練を行う場合において、当該食事の提供または機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。
二 食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供または機能訓練を行う場合において、当該食事の提供または機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。
6 一般病床、精神病床もしくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床もしくは療養病床または一般病床もしくは療養病床を有する診療所の一般病床もしくは療養病床について平成三十年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床もしくは療養病床または当該診療所の一般病床もしくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院または診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所または入居させるための施設の用に供することをいう。)を行い、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、第五条第五項第一号、第十条第五項第一号、第十三条第五項第一号および第十六条第五項第一号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅については、一・二メートル(中廊下にあっては、一・六メートル)以上とする。
附 則(平成二七年規則第八号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる