○福井県指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例施行規則
平成二十五年三月二十一日福井県規則第十二号
福井県指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例施行規則を公布する。
福井県指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例施行規則
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 訪問介護(第二条―第十条)
第三章 訪問入浴介護(第十一条―第十七条)
第四章 訪問看護(第十八条―第二十一条)
第五章 訪問リハビリテーション(第二十二条―第二十四条)
第六章 居宅療養管理指導(第二十五条―第二十八条)
第七章 通所介護(第二十九条―第四十二条)
第八章 通所リハビリテーション(第四十三条―第四十六条)
第九章 短期入所生活介護(第四十七条―第六十三条)
第十章 短期入所療養介護(第六十四条―第七十四条)
第十一章 特定施設入居者生活介護(第七十五条―第八十三条)
第十二章 福祉用具貸与(第八十四条―第九十一条)
第十三章 特定福祉用具販売(第九十二条―第九十六条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等を定める条例(平成二十四年福井県条例第六十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第二章 訪問介護
(訪問介護員等の員数)
第二条 条例第六条第一項に規定する規則で定める基準は、訪問介護員等の員数が常勤換算方法(当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。以下同じ。)で二・五以上であることとする。
2 条例第六条第二項の規則で定める員数は、利用者の数が四十またはその端数を増すごとに一人以上とする。この場合において、当該員数は、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3 前項の利用者の数は、前三月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第二項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を三人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を一人以上配置している指定訪問介護事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が五十またはその端数を増すごとに一人以上とすることができる。
一部改正〔平成二七年規則九号〕
(電磁的方法)
第三条 指定訪問介護事業者は、条例第九条第二項の規定により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者またはその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類および内容を示し、文書または電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 電磁的方法のうち指定訪問介護事業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
2 条例第九条第二項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイまたはロに掲げるもの
イ 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者またはその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者またはその家族の閲覧に供し、当該利用申込者またはその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾または受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者またはその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者またはその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(指定訪問介護の具体的取扱方針)
第四条 条例第二十四条に規定する方針は、次に掲げるとおりとする。
一 指定訪問介護の提供に当たっては、条例第二十五条第一項に規定する訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
二 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
三 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
四 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者またはその家族に対し、適切な相談および助言を行う。
(利用者に関する市町村への通知)
第五条 条例第二十七条の規則で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
一 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、または受けようとしたとき。
(サービス提供責任者の業務)
第六条 条例第二十九条第三項の規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。
二 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
三 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図ること。
四 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標および援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
五 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
六 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
七 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
八 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(運営規程に定める事項)
第七条 条例第三十条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の目的および運営の方針
二 従業者の職種、員数および職務の内容
三 営業日および営業時間
四 指定訪問介護の内容および利用料その他の費用の額
五 通常の事業の実施地域
六 緊急時等における対応方法
七 その他運営に関する重要事項
(基準該当訪問介護事業所の訪問介護員等の員数)
第八条 条例第四十三条第一項に規定する規則で定める基準は、訪問介護員等の員数が三人以上であることとする。
(同居家族に対するサービス提供の制限)
第九条 条例第四十六条第一項ただし書の規則で定める場合は、同居の家族である利用者に対する訪問介護が次のいずれにも該当する場合とする。
一 当該訪問介護の利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定訪問介護のみによっては必要な訪問介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合
二 当該訪問介護が、法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者または法第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援の事業を行う者の作成する居宅サービス計画に基づいて提供される場合
三 当該訪問介護が、条例第四十三条第二項に規定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合
四 当該訪問介護が、入浴、排せつ、食事等の介護をその主たる内容とする場合
五 当該訪問介護を提供する訪問介護員等の当該訪問介護に従事する時間の合計時間が、当該訪問介護員等が訪問介護に従事する時間の合計時間のおおむね二分の一を超えない場合
(準用)
第十条 第三条から第七条までの規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。
第三章 訪問入浴介護
(従業者の員数)
第十一条 条例第四十九条第二項に規定する規則で定める基準は、員数が次の各号に掲げる訪問入浴介護従業者の区分に応じ、当該各号に定める数であることとする。
一 看護職員 一以上
二 介護職員 二以上
2 前項の訪問入浴介護従業者のうち一人以上は、常勤でなければならない。
(費用)
第十二条 条例第五十二条第三項の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問入浴介護を行う場合のそれに要する交通費
二 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用
(指定訪問入浴介護の具体的取扱方針)
第十三条 条例第五十四条に規定する規則で定める方針は、次に掲げるとおりとする。
一 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえ、必要なサービスを適切に提供する。
二 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
三 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
四 指定訪問入浴介護の提供は、一回の訪問につき、看護職員一人および介護職員二人をもって行うものとし、これらの者のうち一人を当該サービスの提供の責任者とする。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。
五 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、サービスの提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全および清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービスの提供ごとに消毒したものを使用する。
(運営規程に定める事項)
第十四条 条例第五十七条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の目的および運営の方針
二 従業者の職種、員数および職務の内容
三 営業日および営業時間
四 指定訪問入浴介護の内容および利用料その他の費用の額
五 通常の事業の実施地域
六 サービスの利用に当たっての留意事項
七 緊急時等における対応方法
八 その他運営に関する重要事項
(準用)
第十五条 第三条および第五条の規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。
(基準該当訪問入浴介護事業所の従業者の員数)
第十六条 条例第六十条第二項に規定する規則で定める基準は、員数が次の各号に掲げる訪問入浴介護従業者の区分に応じ、当該各号に定める数であることとする。
一 看護職員 一以上
二 介護職員 二以上
(準用)
第十七条 第三条、第五条、第十二条から第十四条までの規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。
第四章 訪問看護
(看護師等の員数)
第十八条 条例第六十五条第二項に規定する規則で定める基準は、員数が次の各号に掲げる看護師等の区分に応じ、当該各号に定める数であることとする。
一 指定訪問看護ステーションの看護師等
イ 看護職員 常勤換算方法で、二・五以上
ロ 理学療法士、作業療法士または言語聴覚士 指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数
二 指定訪問看護を担当する医療機関の看護職員 指定訪問看護の提供に当たるための適当数
2 前項第一号イの看護職員のうち一名は、常勤でなければならない。
(指定訪問看護の具体的取扱方針)
第十九条 条例第七十二条に規定する規則で定める方針は、次に掲げるとおりとする。
一 指定訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携および条例第七十四条第一項に規定する訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う。
二 指定訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導または説明を行う。
三 指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、これを行う。
四 指定訪問看護の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況およびその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者またはその家族に対し、適切な指導を行う。
五 特殊な看護等については、これを行ってはならない。
(運営規程に定める事項)
第二十条 条例第七十七条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の目的および運営の方針
二 従業者の職種、員数および職務の内容
三 営業日および営業時間
四 指定訪問看護の内容および利用料その他の費用の額
五 通常の事業の実施地域
六 緊急時等における対応方法
七 その他運営に関する重要事項
(準用)
第二十一条 第三条および第五条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。
第五章 訪問リハビリテーション
(指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)
第二十二条 条例第八十五条に規定する規則で定める方針は、次に掲げるとおりとする。
一 指定訪問リハビリテーションの提供は、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が行うものとする。
二 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示および条例第八十六条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
三 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導または説明を行う。
四 常に利用者の病状、心身の状況、希望およびその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。
五 それぞれの利用者について、条例第八十六条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況およびその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告する。
六 指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。
一部改正〔平成二七年規則九号〕
(運営規程に定める事項)
第二十三条 条例第八十七条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の目的および運営の方針
二 従業者の職種、員数および職務の内容
三 営業日および営業時間
四 指定訪問リハビリテーションの利用料およびその他の費用の額
五 通常の事業の実施地域
六 その他運営に関する重要事項
(準用)
第二十四条 第三条および第五条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。
第六章 居宅療養管理指導
(従業者の員数)
第二十五条 条例第九十一条第二項に規定する規則で定める基準は、員数が次の各号に掲げる居宅療養管理指導従業者の区分に応じ、当該各号に定める数であることとする。
一 病院または診療所である指定居宅療養管理指導事業所の居宅療養管理指導従業者
イ 医師または歯科医師 一以上
ロ 薬剤師、看護職員、歯科衛生士または管理栄養士 その提供する指定居宅療養管理指導の内容に応じた適当数
二 薬局である指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師 一以上
三 指定訪問看護ステーション等である指定居宅療養管理指導事業所の看護職員 一以上
(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)
第二十六条 条例第九十五条に規定する規則で定める方針は、次の各号に掲げる居宅療養管理指導従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 医師または歯科医師 次に掲げる方針
イ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状および心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理または歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供ならびに利用者またはその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行う。
ロ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者またはその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者またはその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導または助言を行う。
ハ ロに規定する利用者またはその家族に対する指導または助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。
ニ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合または居宅介護支援事業者もしくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者または居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供または助言を行う。
ホ ニに規定する居宅介護支援事業者または居宅サービス事業者に対する情報提供または助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。
ヘ ホの場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、居宅介護支援事業者または居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供または助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。
ト それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録する。
二 薬剤師、歯科衛生士または管理栄養士 次に掲げる方針
イ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師または歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定居宅療養管理指導にあっては、医師または歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
ロ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導または説明を行う。
ハ 常に利用者の病状、心身の状況およびその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。
ニ それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師または歯科医師に報告する。
三 看護職員 次に掲げる方針
イ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供ならびに利用者に対する療養上の相談および支援を行うこと。
ロ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導または助言を行うこと。
ハ それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに記録を作成するとともに、医師または居宅介護支援事業者等に報告すること。
(運営規程に定める事項)
第二十七条 条例第九十六条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の目的および運営の方針
二 従業者の職種、員数および職務の内容
三 営業日および営業時間
四 指定居宅療養管理指導の種類および利用料その他の費用の額
五 その他運営に関する重要事項
(準用)
第二十八条 第三条および第五条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。
第七章 通所介護
(従業者の員数)
第二十九条 条例第百条第二項に規定する規則で定める配置の基準は、員数が次の各号に掲げる通所介護従業者の区分に応じ、当該各号に定める数であることとする。
一 生活相談員 指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数
二 看護職員 指定通所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数
三 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所介護の提供に当たるものに限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間数で除して得た数が利用者の数が十五人までの場合にあっては一以上、十五人を超える場合にあっては十五人を超える部分の数を五で除して得た数に一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
四 機能訓練指導員 一以上
2 指定通所介護事業者は、指定通所介護の単位ごとに、前項第三号の介護職員を、常時一人以上当該指定通所介護に従事させなければならない。
3 第一項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。
4 前三項の指定通所介護の単位は、指定通所介護であってその提供が同時に一または複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
5 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
6 第一項の生活相談員または介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。
一部改正〔平成二八年規則一四号〕
(設備の基準)
第三十条 条例第百二条第二項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 食堂および機能訓練室
イ 食堂および機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに当該指定通所介護事業所の利用定員(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第三十三条において同じ。)を乗じて得た面積以上とすること。
ロ イにかかわらず、食堂および機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
二 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
一部改正〔平成二八年規則一四号〕
(費用)
第三十一条 条例第百三条第三項の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
二 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用
三 食事の提供に要する費用
四 おむつ代
五 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
2 前項第三号に掲げる費用については、基準省令第九十六条第四項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
(指定通所介護の具体的取扱方針)
第三十二条 条例第百五条に規定する規則で定める方針は、次に掲げるとおりとする。
一 指定通所介護の提供に当たっては、条例第百六条第一項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練およびその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
二 通所介護従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
三 指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
四 指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に沿って適切に提供する。特に、認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。
(運営規程に定める事項)
第三十三条 条例第百七条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の目的および運営の方針
二 従業者の職種、員数および職務の内容
三 営業日および営業時間
四 指定通所介護の利用定員
五 指定通所介護の内容および利用料その他の費用の額
六 通常の事業の実施地域
七 サービス利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 その他運営に関する重要事項
(準用)
第三十四条 第三条および第五条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。
第三十五条から第三十九条まで 削除
削除〔平成二八年規則一四号〕
(基準該当通所介護事業所の従業者の員数)
第四十条 条例第百三十二条第二項に規定する規則で定める基準は、員数が次の各号に掲げる通所介護従業者の区分に応じ、当該各号に定める数であることとする。
一 生活相談員 基準該当通所介護の提供日ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該基準該当通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数
二 看護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数
三 介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該基準該当通所介護を提供している時間数で除して得た数が利用者(当該基準該当通所介護事業者が基準該当通所介護の事業と条例第百三十二条第三項に規定する第一号通所事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当通所介護または当該第一号通所事業の利用者。以下この条および次条において同じ。)の数が十五人までの場合にあっては一以上、十五人を超える場合にあっては十五人を超える部分の数を五で除して得た数に一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
四 機能訓練指導員 一以上
2 基準該当通所介護事業者は、基準該当通所介護の単位ごとに、前項第三号の介護職員を、常時一人以上当該基準該当通所介護に従事させなければならない。
3 第一項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の基準該当通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。
4 前三項の基準該当通所介護の単位は、基準該当通所介護であってその提供が同時に一または複数の利用者に対して一体的に行われるものをいうものとする。
5 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
一部改正〔平成二七年規則九号・二八年一四号〕
(基準該当通所介護事業所の設備の基準)
第四十一条 条例第百三十四条第二項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 食事を行う場所および機能訓練を行う場所
イ 食事を行う場所および機能訓練を行う場所は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに当該基準該当通所介護事業所の利用定員(当該基準該当通所介護事業所において同時に基準該当通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)を乗じて得た面積以上とすること。
ロ イにかかわらず、食事を行う場所および機能訓練を行う場所は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
二 生活相談を行う場所 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
一部改正〔平成二八年規則一四号〕
(準用)
第四十二条 第三条、第五条および第三十一条から第三十三条までの規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。
第八章 通所リハビリテーション
(従業者の員数)
第四十三条 条例第百三十七条第二項に規定する規則で定める基準は、員数が次の各号に掲げる通所リハビリテーション従業者の区分に応じ、当該各号に定める数であることとする。
一 医師 指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数
二 理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士または看護職員もしくは介護職員 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数
イ 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が十人以下の場合は、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間」という。)を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士または看護職員もしくは介護職員の数が一以上確保されていること、または、利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士または看護職員もしくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。
ロ イに掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が、利用者が百またはその端数を増すごとに一以上確保されていること。
2 指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第二号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。
一 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が十人以下の場合は、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士または看護職員もしくは介護職員が一以上確保されていること、または、利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士または看護職員もしくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。
二 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士または通所リハビリテーションもしくはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、〇・一以上確保されること。
3 第一項第一号の医師は、常勤でなければならない。
(指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針)
第四十四条 条例第百四十条に規定する規則で定める方針は、次に掲げるとおりとする。
一 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示および条例第百四十一条第一項に規定する通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
二 通所リハビリテーション従業者は、指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導または説明を行う。
三 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況およびその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。特に、認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービス提供ができる体制を整える。
四 指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。
一部改正〔平成二七年規則九号〕
(運営規程に定める事項)
第四十五条 条例第百四十三条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の目的および運営の方針
二 従業者の職種、員数および職務の内容
三 営業日および営業時間
四 指定通所リハビリテーションの利用定員
五 指定通所リハビリテーションの内容および利用料その他の費用の額
六 通常の事業の実施地域
七 サービス利用に当たっての留意事項
八 非常災害対策
九 その他運営に関する重要事項
(準用)
第四十六条 第三条、第五条および第三十一条の規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。
第九章 短期入所生活介護
(従業者の員数)
第四十七条 条例第百四十八条第一項の規則で定める場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。
一 利用定員が四十人を超えない指定短期入所生活介護事業所であること。
二 他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができること。
三 利用者の処遇に支障がないこと。
2 条例第百四十八条第二項に規定する規則で定める基準は、員数が次の各号に掲げる短期入所生活介護従業者の区分に応じ、当該各号に定める数であることとする。
一 医師 一人以上
二 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百またはその端数を増すごとに一人以上
三 介護職員または看護職員 常勤換算方法で、利用者の数が三またはその端数を増すごとに一人以上
四 栄養士 一人以上
五 機能訓練指導員 一人以上
六 調理員その他の従業者 当該指定短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数
3 特別養護老人ホームであって、その全部または一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
4 第二項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
5 併設事業所については、老人福祉法、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)または法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第二項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。
6 第二項第二号の生活相談員ならびに同項第三号の介護職員および看護職員のそれぞれのうち一人は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が二十人未満である併設事業所の場合にあっては、この限りでない。
7 第二項第五号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
(条例第百五十条第一項の適用を受けない特別養護老人ホーム)
第四十八条 条例第百五十条第一項の規則で定める特別養護老人ホームは、前条第三項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームとする。
(設備の基準)
第四十九条 条例第百五十一条第一項ただし書の規則で定める建物は、二階建てまたは平屋建ての指定短期入所生活介護事業所の建物であって、次のいずれかの要件を満たすものとする。
一 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を二階および地階のいずれにも設けていないこと。
二 居室等を二階または地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ 当該指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長(消防本部を設置しない市町にあっては、市町長。以下同じ。)または消防署長と相談の上、条例第百六十八条において準用する条例第百十条に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
ロ 条例第百六十八条において準用する条例第百十条に規定する訓練については、同条に規定する計画に従い、昼間および夜間において行うこと。
ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
2 条例第百五十一条第二項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火および延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見および通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 条例第百五十一条第五項の規則で定める特別養護老人ホームは、第四十七条第三項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームとする。
4 条例第百五十一条第六項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 居室
イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。
ロ 利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
ハ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。
二 食堂および機能訓練室
イ 食堂および機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
ロ イにかかわらず、食堂および機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
三 浴室
要介護者が入浴するのに適したものとすること。
四 便所
要介護者が使用するのに適したものとすること。
五 洗面設備
要介護者が使用するのに適したものとすること。
5 前項に規定するもののほか、指定短期入所生活介護事業所の設備の基準は、次の各号(第四十七条第三項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにあっては、第一号を除く。)に掲げるとおりとする。
一 廊下の幅は、一・八メートル(中廊下にあっては、二・七メートル)以上とすること。
二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
三 階段の傾斜を緩やかにすること。
四 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
五 居室、機能訓練室、食堂、浴室および静養室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。
(費用)
第五十条 条例第百五十四条第三項の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 滞在に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
三 基準省令第百二十七条第三項第三号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
四 基準省令第百二十七条第三項第四号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
五 送迎に要する費用(基準省令第百二十七条第三項第五号に規定する厚生労働大臣が定める場合を除く。)
六 理美容代
七 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
2 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、基準省令第百二十七条第四項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
3 条例第百五十四条第四項ただし書の規則で定める費用は、第一項第一号から第四号までに掲げる費用とする。
(運営規程に定める事項)
第五十一条 条例第百六十四条の規則で定める重要事項は、次の各号(第四十七条第三項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにあっては、第三号を除く。)に掲げる事項とする。
一 事業の目的および運営の方針
二 従業者の職種、員数および職務の内容
三 利用定員
四 指定短期入所生活介護の内容および利用料その他の費用の額
五 通常の送迎の実施地域
六 サービス利用に当たっての留意事項
七 緊急時等における対応方法
八 非常災害対策
九 その他運営に関する重要事項
(利用者数)
第五十二条 条例第百六十五条の規則で定める利用者数は、次に掲げる数とする。
一 第四十七条第三項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである指定短期入所生活介護事業所にあっては、当該特別養護老人ホームの入所定員および居室の定員を超えることとなる利用者数
二 前号に該当しない指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用定員および居室の定員を超えることとなる利用者数
(準用)
第五十三条 第五条の規定は、指定短期入所生活介護の事業について準用する。
(ユニット型指定短期入所生活介護事業所の設備の基準)
第五十四条 条例第百七十一条第一項ただし書の規則で定める建物は、二階建てまたは平屋建てのユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物であって、次のいずれかの要件を満たすものとする。
一 居室等を二階および地階のいずれにも設けていないこと。
二 居室等を二階または地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ 当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長または消防署長と相談の上、条例第百八十一条において準用する条例第百六十八条において準用する条例第百十条に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
ロ 条例第百八十一条において準用する条例第百六十八条において準用する条例第百十条に規定する訓練については、同条に規定する計画に従い、昼間および夜間において行うこと。
ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
2 条例第百七十一条第二項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火および延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見および通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 条例第百七十一条第五項の規則で定めるユニット型特別養護老人ホームは、第四十七条第三項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームとする。
4 条例第百七十一条第六項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 ユニット
イ 居室
(1) 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
(2) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用定員(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この条、第五十七条および第五十九条において同じ。)は、おおむね十人以下としなければならない。
(3) 利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。また、ユニットに属さない居室を改修したものについては、利用者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じても差し支えない。
(4) 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。
ロ 共同生活室
(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(2) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(3) 必要な設備および備品を備えること。
ハ 洗面設備
(1) 居室ごとに設けるか、または共同生活室ごとに適当数設けること。
(2) 要介護者が使用するのに適したものとすること。
ニ 便所
(1) 居室ごとに設けるか、または共同生活室ごとに適当数設けること。
(2) 要介護者が使用するのに適したものとすること。
二 浴室
要介護者が入浴するのに適したものとすること。
5 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定短期入所生活介護事業所の設備の基準は、次の各号(第四十七条第三項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームにあっては、第一号を除く。)に掲げるとおりとする。
一 廊下の幅は、一・八メートル(中廊下にあっては、二・七メートル)以上とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル(中廊下にあっては、一・八メートル)以上とすることができる。
二 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
三 階段の傾斜を緩やかにすること。
四 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
五 ユニットまたは浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。
(準用)
第五十五条 第四十八条の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所について準用する。
(ユニット型指定短期入所生活介護の費用)
第五十六条 条例第百七十三条第三項の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 滞在に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
三 基準省令第百四十条の六第三項第三号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
四 基準省令第百四十条の六第三項第四号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
五 送迎に要する費用(基準省令第百四十条の六第三項第五号に規定する厚生労働大臣が定める場合を除く。)
六 理美容代
七 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
2 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、基準省令第百四十条の六第四項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
3 条例第百七十三条第四項の規則で定める費用は、第一項第一号から第四号までに掲げる費用とする。
(ユニット型指定短期入所生活介護事業所の運営規程に定める事項)
第五十七条 条例第百七十八条の規則で定める重要事項は、次の各号(第四十七条第三項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームにあっては、第三号および第四号を除く。)に掲げる事項とする。
一 事業の目的および運営の方針
二 従業者の職種、員数および職務の内容
三 利用定員
四 ユニットの数およびユニットごとの利用定員
五 指定短期入所生活介護の内容および利用料その他の費用の額
六 通常の送迎の実施地域
七 サービス利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 その他運営に関する重要事項
(ユニット型指定短期入所生活介護事業所の職員の配置)
第五十八条 条例第百七十九条第二項の規則で定める職員配置は、次に掲げるとおりとする。
一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員または看護職員を配置すること。
二 夜間および深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員または看護職員を夜間および深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
(ユニット型指定短期入所生活介護事業所の利用者数)
第五十九条 条例第百八十条の規則で定める利用者数は、次に掲げる数とする。
一 第四十七条第三項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームであるユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、当該ユニット型特別養護老人ホームのユニットごとの入居定員および居室の定員を超えることとなる利用者数
二 前号に該当しないユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、ユニットごとの利用定員および居室の定員を超えることとなる利用者数
(準用)
第六十条 第五条の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。
(基準該当短期入所生活介護事業所の従業者の員数)
第六十一条 条例第百八十三条第二項に規定する規則で定める基準は、員数が次の各号に掲げる短期入所生活介護従業者の区分に応じ、当該各号に定める数であることとする。
一 生活相談員 一人以上
二 介護職員または看護職員 常勤換算方法で、利用者の数が三またはその端数を増すごとに一人以上
三 栄養士 一人以上
四 機能訓練指導員 一人以上
五 調理員その他の従業者 当該基準該当短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数
2 前項第二号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に基準該当短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数による。
3 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
4 基準該当短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。
(基準該当短期入所生活介護事業所の設備の基準)
第六十二条 条例第百八十六条第二項に規定する規則で定める基準は、次項および第三項に定めるところによる。
2 次の各号に掲げる設備の基準は、当該各号に定めるとおりとする。
一 居室
イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。
ロ 利用者一人当たりの床面積は、七・四三平方メートル以上とすること。
ハ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。
二 食堂および機能訓練室
イ 食堂および機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
ロ イにかかわらず、食堂および機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
三 浴室
身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
四 便所
身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
五 洗面所
身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
3 基準該当短期入所生活介護事業所の廊下幅は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能なものでなければならない。
(準用)
第六十三条 第五条および第五十条から第五十二条までの規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。
第十章 短期入所療養介護
(従業者の員数)
第六十四条 条例第百九十条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員(看護師および准看護師をいう。以下この条および第七十二条において同じ。)、介護職員、支援相談員、理学療法士または作業療法士および栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
二 指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士および理学療法士または作業療法士の員数は、それぞれ、利用者を当該指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合における平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
三 療養病床を有する病院または診療所(前号に該当するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(医療法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士および理学療法士または作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院または診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
四 診療所(前二号に該当するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員または介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者および入院患者の数が三またはその端数を増すごとに一以上であること、かつ、夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看護師もしくは准看護師または介護職員を一人以上配置していること。
(費用)
第六十五条 条例第百九十三条第三項の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 滞在に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
三 基準省令第百四十五条第三項第三号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用
四 基準省令第百四十五条第三項第四号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
五 送迎に要する費用(基準省令第百四十五条第三項第五号に規定する厚生労働大臣が定める場合を除く。)
六 理美容代
七 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
2 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、基準省令第百四十五条第四項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
3 条例第百九十三条第四項の規則で定める費用は、第一項第一号から第四号までに掲げる費用とする。
(診療の方針)
第六十六条 条例第百九十六条に規定する規則で定める方針は、次に掲げるとおりとする。
一 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病または負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。
二 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。
三 常に利用者の病状および心身の状況ならびに日常生活およびその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者またはその家族に対し、適切な指導を行う。
四 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行う。
五 特殊な療法または新しい療法等については、基準省令第百四十八条第五号の厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならない。
六 基準省令第百四十八条第六号の厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、または処方してはならない。
七 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。
(運営規程に定める事項)
第六十七条 条例第二百一条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の目的および運営の方針
二 従業者の職種、員数および職務の内容
三 指定短期入所療養介護の内容および利用料その他の費用の額
四 通常の送迎の実施地域
五 施設利用に当たっての留意事項
六 非常災害対策
七 その他運営に関する重要事項
(利用者数)
第六十八条 条例第二百二条の規則で定める利用者数は、次に掲げる数とする。
一 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員および療養室の定員を超えることとなる利用者数
二 療養病床を有する病院もしくは診療所または老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床または老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数および療養病床または老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の定員を超えることとなる利用者数
三 診療所(前号に掲げるものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、指定短期入所療養介護を提供する病床数および病室の定員を超えることとなる利用者数
(準用)
第六十九条 第五条の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。
(ユニット型指定短期入所療養介護の費用)
第七十条 条例第二百八条第三項の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 滞在に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
三 基準省令第百五十五条の五第三項第三号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用
四 基準省令第百五十五条の五第三項第四号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
五 送迎に要する費用(基準省令第百五十五条の五第三項第五号に規定する厚生労働大臣が定める場合を除く。)
六 理美容代
七 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
2 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、基準省令第百五十五条の五第四項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
3 条例第二百八条第四項の規則で定める費用は、第一項第一号から第四号までに掲げる費用とする。
(ユニット型指定短期入所療養介護事業所の運営規程に定める事項)
第七十一条 条例第二百十三条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の目的および運営の方針
二 従業者の職種、員数および職務の内容
三 指定短期入所療養介護の内容および利用料その他の費用の額
四 通常の送迎の実施地域
五 施設利用に当たっての留意事項
六 非常災害対策
七 その他運営に関する重要事項
(ユニット型指定短期入所療養介護事業所の職員の配置)
第七十二条 条例第二百十四条第二項の規則で定める職員配置は、次に掲げるとおりとする。
一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員または看護職員を配置すること。
二 夜間および深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員または看護職員を夜間および深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
(ユニット型指定短期入所療養介護事業所の利用者数)
第七十三条 条例第二百十五条の規則で定める利用者数は、次に掲げる数とする。
一 ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合において入居定員および療養室の定員を超えることとなる利用者数
二 ユニット型指定介護療養型医療施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合において入院患者の定員および病室の定員を超えることとなる利用者数
(準用)
第七十四条 第五条および第六十六条の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。
第十一章 特定施設入居者生活介護
(従業者の員数)
第七十五条 条例第二百十八条第二項に規定する規則で定める基準は、員数が次の各号に掲げる特定施設従業者の区分に応じ、当該各号に定める数であることとする。
一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百またはその端数を増すごとに一人以上
二 看護職員または介護職員
イ 看護職員および介護職員の合計数は、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が三またはその端数を増すごとに一以上であること。
ロ 看護職員の数は、次のとおりとすること。
(1) 利用者の数が三十を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、一以上
(2) 利用者の数が三十を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、一に利用者の数が三十を超えて五十またはその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ハ 常に一以上の指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。
三 機能訓練指導員 一以上
四 計画作成担当者 一以上(利用者の数が百またはその端数を増すごとに一を標準とする。)
2 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。
一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者および指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「介護予防サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が百またはその端数を増すごとに一人以上
二 看護職員または介護職員
イ 看護職員または介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数および介護予防サービスの利用者の数に十分の三を乗じて得た数の合計数が三またはその端数を増すごとに一以上であること。
ロ 看護職員の数は次のとおりとすること。
(1) 総利用者数が三十を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、一以上
(2) 総利用者数が三十を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、一に総利用者数が三十を超えて五十またはその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ハ 常に一以上の指定特定施設入居者生活介護および指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯については、この限りでない。
三 機能訓練指導員 一以上
四 計画作成担当者 一以上(総利用者数が百またはその端数を増すごとに一を標準とする。)
3 前二項の利用者および介護予防サービスの利用者の数ならびに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第一項第一号または第二項第一号の生活相談員のうち一人以上は、常勤でなければならない。
5 第一項第二号の看護職員および介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち一人以上および介護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。
6 第一項第三号または第二項第三号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。
7 第一項第四号または第二項第四号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画(同項の場合にあっては、特定施設サービス計画および介護予防特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者(同項の場合にあっては、利用者および介護予防サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。
8 第二項第二号の看護職員および介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護および指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち一人以上および介護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員および看護職員のうちいずれか一人が常勤であれば足りるものとする。
一部改正〔平成二七年規則九号〕
(設備の基準)
第七十六条 条例第二百二十条第二項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火および延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見および通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
2 条例第二百二十条第四項に規定する規則で定める基準は、次項から第六項までに定めるところによる。
3 指定特定施設の介護居室(指定特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。)、一時介護室、浴室、便所、食堂および機能訓練室は、次の基準を満たさなければならない。
一 介護居室は、次の基準を満たすこと。
イ 一の居室の定員は、一人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。
ロ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。
ハ 地階に設けてはならないこと。
ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下または広間に直接面して設けること。
二 一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有すること。
三 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
四 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。
五 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
六 機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
4 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。
5 指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。
6 前三項に定めるもののほか、指定特定施設の設備の基準については、建築基準法および消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の定めるところによる。
(費用)
第七十七条 条例第二百二十五条第三項の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用
二 おむつ代
三 前二号に掲げるもののほか、指定特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
(運営規程に定める事項)
第七十八条 条例第二百三十二条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の目的および運営の方針
二 特定施設従業者の職種、員数および職務内容
三 入居定員および居室数
四 指定特定施設入居者生活介護の内容および利用料その他の費用の額
五 利用者が介護居室または一時介護室に移る場合の条件および手続
六 施設の利用に当たっての留意事項
七 緊急時等における対応方法
八 非常災害対策
九 その他運営に関する重要事項
(準用)
第七十九条 第五条の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。
(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業所の従業者の員数)
第八十条 条例第二百四十条第二項に規定する規則で定める基準は、員数が次の各号に掲げる外部サービス利用型特定施設従業者の区分に応じ、当該各号に定める数であることとする。
一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百またはその端数を増すごとに一人以上
二 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が十またはその端数を増すごとに一人以上
三 計画作成担当者 一以上(利用者の数が百またはその端数を増すごとに一を標準とする。)
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、外部サービス利用型特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。
一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者および外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「介護予防サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が百またはその端数を増すごとに一人以上
二 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が十またはその端数を増すごとに一および介護予防サービスの利用者の数が三十またはその端数を増すごとに一以上であること。
三 計画作成担当者 一以上(総利用者数が百またはその端数を増すごとに一を標準とする。)
3 前二項の利用者および介護予防サービスの利用者の数ならびに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業者は、常に一以上の指定特定施設の従業者(第一項の外部サービス利用型特定施設従業者を含む。)を確保しなければならない。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りではない。
5 第一項第一号または第二項第一号の生活相談員のうち一人以上は、専らその職務に従事し、かつ、常勤でなければならない。ただし、利用者(第二項の場合にあっては、利用者および介護予防サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。
6 第一項第三号または第二項第三号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画(同項の場合にあっては、特定施設サービス計画および介護予防特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとし、そのうち一人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用者(同項の場合にあっては、利用者および介護予防サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。
(外部サービス利用型指定特定施設の設備の基準)
第八十一条 条例第二百四十二条第二項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火および延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見および通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
2 条例第二百四十二条第四項に規定する規則で定める基準は、次項から第六項までに定めるところによる。
3 指定特定施設の居室、浴室、便所および食堂は、次の基準を満たさなければならない。
一 居室は、次の基準を満たすこと。
イ 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。
ロ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。
ハ 地階に設けてはならないこと。
ニ 一以上の出入り口は、避難上有効な空き地、廊下または広間に直接面して設けること。
ホ 非常通報装置またはこれに代わる設備を設けること。
二 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
三 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。
四 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
4 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。
5 指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。
6 前三項に定めるもののほか、指定特定施設の設備の基準については、建築基準法および消防法の定めるところによる。
(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業所の運営規程に定める事項)
第八十二条 条例第二百四十五条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の目的および運営の方針
二 外部サービス利用型特定施設従業者の職種、員数および職務の内容
三 入居定員および居室数
四 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の内容および利用料その他の費用の額
五 受託居宅サービス事業者および受託居宅サービス事業所の名称および所在地
六 利用者が他の居室に移る場合の条件および手続
七 施設の利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 その他運営に関する重要事項
(準用)
第八十三条 第五条および第七十七条の規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。
第十二章 福祉用具貸与
(福祉用具専門相談員の員数)
第八十四条 条例第二百五十条第一項に規定する規則で定める基準は、福祉用具専門相談員の員数が常勤換算方法で二以上であることとする。
2 条例第二百五十条第二項の規則で定める事業者は、次の各号に掲げる事業者とし、同項の規則で定める基準は、当該各号に定める基準とする。
一 指定介護予防福祉用具貸与事業者 指定介護予防サービス等基準条例第二百三十九条第一項
二 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 指定介護予防サービス等基準条例第二百五十六条第一項
三 指定特定福祉用具販売事業者 条例第二百六十七条第一項
(設備および備品等の基準)
第八十五条 条例第二百五十二条第二項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 福祉用具の保管のために必要な設備
イ 清潔であること。
ロ 既に消毒または補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること。
二 福祉用具の消毒のために必要な器材
当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類および材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。
(費用)
第八十六条 条例第二百五十三条第三項の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸与を行う場合の交通費
二 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用
(指定福祉用具貸与の具体的取扱方針)
第八十七条 条例第二百五十五条に規定する規則で定める方針は、次に掲げるとおりとする。
一 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、条例第二百五十六条第一項に規定する福祉用具貸与計画に基づき、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとする。
二 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行う。
三 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。
四 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行う。
五 居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置づけられる場合には、当該計画に指定福祉用具貸与が必要な理由が記載されるとともに、当該利用者に係る介護支援専門員により、必要に応じて随時その必要性が検討された上で、継続が必要な場合にはその理由が居宅サービス計画に記載されるように必要な措置を講じるものとする。
(運営規程に定める事項)
第八十八条 条例第二百五十七条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の目的および運営の方針
二 従業者の職種、員数および職務内容
三 営業日および営業時間
四 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目および利用料その他の費用の額
五 通常の事業の実施地域
六 その他運営に関する重要事項
(準用)
第八十九条 第三条および第五条の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。
(基準該当福祉用具貸与事業所の福祉用具専門相談員の員数)
第九十条 条例二百六十四条第一項に規定する配置の基準は、福祉用具専門相談員の員数が常勤換算方法で二以上であることとする。
(準用)
第九十一条 第三条、第五条および第八十五条から第八十八条までの規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用する。
第十三章 特定福祉用具販売
(福祉用具専門相談員の員数)
第九十二条 条例第二百六十七条第一項に規定する規則で定める基準は、福祉用具専門相談員の員数が常勤換算方法で二以上であることとする。
2 条例第二百六十七条第二項の規則で定める事業者は、次の各号に掲げる事業者とし、同項の規則で定める基準は、当該各号に定める基準とする。
一 指定介護予防福祉用具貸与事業者 指定介護予防サービス等基準条例第二百三十九条第一項
二 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 指定介護予防サービス等基準条例第二百五十六条第一項
三 指定福祉用具貸与事業者 第二百五十条第一項
(費用)
第九十三条 条例第二百七十一条第二項の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定福祉用具販売を行う場合の交通費
二 特定福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用
(保険給付の申請に必要となる書類等に記載する事項)
第九十四条 条例第二百七十二条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該指定特定福祉用具販売事業所の名称
二 販売した特定福祉用具の種目および品目の名称および販売費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書
三 領収書
四 当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要
(指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針)
第九十五条 条例第二百七十三条に規定する規則で定める方針は、次に掲げるとおりとする。
一 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、条例第二百七十四条第一項に規定する特定福祉用具販売計画に基づき、特定福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して特定福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定福祉用具の販売に係る同意を得るものとする。
二 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行う。
三 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特定福祉用具の調整を行うとともに、当該特定福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該特定福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。
四 居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位置づけられる場合には、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講じるものとする。
(準用)
第九十六条 第三条、第五条および第八十八条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第八十八条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十二年四月一日前から引き続き存する老人短期入所事業(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第二十条による改正前の老人福祉法(以下この項において「旧老福法」という。)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業をいう。)の用に供する施設(専ら当該事業の用に供するものに限る。)または老人短期入所施設(旧老福法第二十条の三に規定する老人短期入所施設をいう。)(同日前に基本的な設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、または全面的に改築された部分を除く。)については、第四十九条第四項第一号イおよびロ、第二号イならびに第五項の規定は適用しない。
3 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号。以下「平成十三年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第三条に規定する既存病院建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第二十二条の規定の適用を受けているものに係る食堂および浴室については、同条の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合しなければならない。
一 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。
二 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならないこと。
4 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第三条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下としなければならない。
5 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第六条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上としなければならない。
6 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第二十一条の規定の適用を受けるものについては、同条の規定にかかわらず、機能訓練室は、内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械および器具を備えなければならない。
7 平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第四条に規定する既存診療所建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による診療所旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第二十四条の規定の適用を受けているものに係る食堂および浴室については、同条の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合しなければならない。
一 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。
二 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならないこと。
8 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第四条の適用を受けている病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下としなければならない。
9 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第七条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上としなければならない。
10 平成十五年四月一日前から引き続き指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所(同日以後に増築され、または改築された部分を除く。)であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十五年厚生労働省令第二十八号)による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「平成十五年基準」という。)第九章第五節(第百四十条の四第六項第一号ロ(2)を除く。)に規定する基準を満たすものについて、平成十五年基準第百四十条の四第六項第一号ロ(2)の規定を適用する場合においては、同号ロ(2)中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。
11 介護保険法の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第十条第一項の規定により指定特定施設入居者生活介護事業者とみなされた者が指定特定施設入居者生活介護の事業を行う指定特定施設の介護居室であって、平成十八年四月一日前から引き続き定員四人以下であるものについては、第七十六条第三項第一号イおよび第八十一条第三項第一号イの規定は適用しない。
12 平成十八年四月一日前から引き続き存する養護老人ホーム(建築中のものを含む。)にあっては、第八十一条第三項第一号イの規定は適用しない。
附 則(平成二七年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(介護予防通所介護に関する経過措置)
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第十一条または第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第五条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(以下「旧法」という。)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護または介護保険法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護もしくはこれに相当するサービスについては、この規則による改正前の福井県指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例施行規則第四十条第一項第三号の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成二八年規則第一四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。