条文目次 このページを閉じる


○福井県指定介護老人福祉施設の人員、設備および運営の基準等に関する条例施行規則
平成二十五年三月二十一日福井県規則第十四号
福井県指定介護老人福祉施設の人員、設備および運営の基準等に関する条例施行規則を公布する。
福井県指定介護老人福祉施設の人員、設備および運営の基準等に関する条例施行規則
(趣旨)
(従業者の員数)
第二条 条例第五条第二項に規定する規則で定める基準は、員数が次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める数であることとする。
一 医師 入所者に対し健康管理および療養上の指導を行うために必要な数
二 生活相談員 入所者の数が百またはその端数を増すごとに一以上
三 介護職員または看護職員
イ 介護職員および看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三またはその端数を増すごとに一以上とすること。
ロ 看護職員の数は、次のとおりとすること。
(1) 入所者の数が三十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、一以上
(2) 入所者の数が三十を超えて五十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、二以上
(3) 入所者の数が五十を超えて百三十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、三以上
(4) 入所者の数が百三十を超える指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、三に、入所者の数が百三十を超えて五十またはその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
四 栄養士 一以上
五 機能訓練指導員 一以上
六 介護支援専門員 一以上(入所者の数が百またはその端数を増すごとに一を標準とする。)
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 第一項の常勤換算方法とは、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該指定介護老人福祉施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
4 指定介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設を除く。以下この項において同じ。)およびユニット型指定介護老人福祉施設を併設する場合または指定介護老人福祉施設およびユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第百五十八条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。)を併設する場合の介護職員および看護職員(条例第五十三条第二項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
5 第一項第二号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。
6 第一項第三号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
7 第一項第五号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、またはその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。
8 第一項第五号の機能訓練指導員は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。
9 第一項第六号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。
10 第一項第一号の医師および同項第六号の介護支援専門員の数は、サテライト型居住施設(指定地域密着型サービス基準第百三十一条第四項に規定するサテライト型居住施設をいう。以下同じ。)の本体施設(同項に規定する本体施設をいう。以下同じ。)である指定介護老人福祉施設であって、当該サテライト型居住施設に医師または介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定介護老人福祉施設の入所者の数および当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。
(設備の基準)
第三条 条例第六条第四項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 居室
イ 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
ロ ブザーまたはこれに代わる設備を設けること。
二 静養室
介護職員室または看護職員室に近接して設けること。
三 浴室
要介護者が入浴するのに適したものとすること。
四 洗面設備
イ 居室のある階ごとに設けること。
ロ 要介護者が使用するのに適したものとすること。
五 便所
イ 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
ロ ブザーまたはこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。
六 医務室
イ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所とすること。
ロ 入所者を診療するために必要な医薬品および医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
七 食堂および機能訓練室
イ それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供または機能訓練を行う場合において、当該食事の提供または機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
ロ 必要な備品を備えること。
八 廊下
幅を一・八メートル(中廊下にあっては、二・七メートル)以上とすること。
九 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
2 前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(電磁的方法)
第四条 指定介護老人福祉施設は、条例第七条第二項の規定により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者またはその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類および内容を示し、文書または電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 次項各号に規定する方法のうち指定介護老人福祉施設が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
2 条例第七条第二項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイまたはロに掲げるもの
イ 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機と入所申込者またはその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者またはその家族の閲覧に供し、当該入所申込者またはその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾または受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項の重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、入所申込者またはその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機と、入所申込者またはその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(費用)
第五条 条例第十四条第三項の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
三 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「基準省令」という。)第九条第三項第三号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
四 基準省令第九条第三項第四号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
五 理美容代
六 前各号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの
2 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、基準省令第九条第四項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
3 条例第十四条第四項の規則で定める費用は、第一項第一号から第四号までに掲げる費用とする。
(モニタリング等)
第六条 条例第十七条第十項の規定による実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 定期的に入所者に面接すること。
二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
2 条例第十七条第十一項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 入所者が法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定を受けた場合
二 入所者が法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
(入所者に関する市町村への通知)
第七条 条例第二十五条の規則で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
一 正当な理由なしに指定介護福祉施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
二 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、または受けようとしたとき。
(計画担当介護支援専門員の責務)
第八条 条例第二十八条の規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。
二 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。
三 その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者およびその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行うこと。
四 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。
五 条例第十六条第五項に規定する身体的拘束等の態様および時間、その際の入所者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録すること。
六 条例第三十九条第二項に規定する苦情の内容等を記録すること。
七 条例第四十一条第三項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置について記録すること。
(運営規程に定める事項)
第九条 条例第二十九条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。
一 施設の目的および運営の方針
二 従業者の職種、員数および職務の内容
三 入所定員
四 入所者に対する指定介護福祉施設サービスの内容および利用料その他の費用の額
五 施設の利用に当たっての留意事項
六 非常災害対策
七 その他施設の運営に関する重要事項
(衛生管理等)
第十条 条例第三十三条第二項の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 当該指定介護老人福祉施設における感染症および食中毒の予防およびまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 当該指定介護老人福祉施設における感染症および食中毒の予防およびまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症および食中毒の予防およびまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、基準省令第二十七条第二項第四号に規定する厚生労働大臣が定める手順に沿った対応を行うこと。
(事故発生の防止措置等)
第十一条 条例第四十一条の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合またはそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
三 事故発生の防止のための委員会および従業者に対する研修を定期的に行うこと。
(ユニット型指定介護老人福祉施設の設備の基準)
第十二条 条例第四十六条第三項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 ユニット
イ 居室
(1) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、おおむね十人以下としなければならない。
(2) 一の居室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。
(i) 十・六五平方メートル以上とすること。ただし、条例第四十六条第二項ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
(ii) ユニットに属さない居室を改修したものについては、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。
(3) ブザーまたはこれに代わる設備を設けること。
ロ 共同生活室
(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(2) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(3) 必要な設備および備品を備えること。
ハ 洗面設備
(1) 居室ごとに設けるか、または共同生活室ごとに適当数設けること。
(2) 要介護者が使用するのに適したものとすること。
ニ 便所
(1) 居室ごとに設けるか、または共同生活室ごとに適当数設けること。
(2) ブザーまたはこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。
二 浴室
要介護者が入浴するのに適したものとすること。
三 医務室
イ 医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすること。
ロ 入居者を診療するために必要な医薬品および医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
四 廊下
幅を一・八メートル(中廊下にあっては、二・七メートル)以上とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル(中廊下にあっては、一・八メートル)以上とすることができる。
五 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
2 前項第二号から第五号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する指定介護福祉サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
(ユニット型指定介護老人福祉施設の費用)
第十三条 条例第四十七条第三項の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
三 基準省令第四十一条第三項第三号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
四 基準省令第四十一条第三項第四号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
五 理美容代
六 前各号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認められるもの
2 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、基準省令第四十一条第四項に規定する厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
3 条例第四十七条第四項の規則で定める費用は、第一項第一号から第四号までに掲げる費用とする。
(ユニット型指定介護老人福祉施設の運営規程に定める事項)
第十四条 条例第五十二条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。
一 施設の目的および運営の方針
二 従業者の職種、員数および職務の内容
三 入居定員
四 ユニットの数およびユニットごとの入居定員
五 入居者に対する指定介護福祉施設サービスの内容および利用料その他の費用の額
六 施設の利用に当たっての留意事項
七 非常災害対策
八 その他施設の運営に関する重要事項
(ユニット型指定介護老人福祉施設の職員の配置)
第十五条 条例第五十三条第二項の規則で定める職員配置は、次に掲げるとおりとする。
一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員または看護職員を配置すること。
二 夜間および深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員または看護職員を夜間および深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
(準用)
第十六条 第四条、第六条から第八条まで、第十条および第十一条の規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第八条第五号中「第十六条第五項」とあるのは「第四十八条第七項」と、同条第六号中「第三十九条第二項」とあるのは「第五十五条において準用する条例第三十九条第二項」と、同条第七号中「第四十一条第二項」とあるのは「第五十五条において準用する条例第四十一条第二項」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十二年四月一日前から引き続き存する特別養護老人ホーム(施行法第二十条の規定による改正前の老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)(同日前に基本的な設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、または全面的に改築された部分を除く。)について第三条第一項第一号の規定を適用する場合においては、同号イ中「十・六五平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、四・九五平方メートル」とする。
3 平成十二年四月一日前から引き続き存する特別養護老人ホームの建物については、第三条第一項第七号イ(食堂および機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間適用しない。
4 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この項および附則第六項において同じ。)または療養病床を有する病院の一般病床、精神病床または療養病床について平成三十年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床または療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所または入居させるための施設の用に供することをいう。)を行い、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂および機能訓練室については、第三条第一項第七号イの規定にかかわらず、食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供または機能訓練を行う場合において、当該食事の提供または機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。
5 一般病床または療養病床を有する診療所の一般病床または療養病床について平成三十年三月三十一日までの間に転換(当該診療所の一般病床または療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所または入居させるための施設の用に供することをいう。)を行い、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂および機能訓練室については、第三条第一項第七号イの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
一 食堂および機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供または機能訓練を行う場合において、当該食事の提供または機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。
二 食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供または機能訓練を行う場合において、当該食事の提供または機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。
6 一般病床、精神病床もしくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床もしくは療養病床または一般病床もしくは療養病床を有する診療所の一般病床もしくは療養病床について平成三十年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床もしくは療養病床または当該診療所の一般病床もしくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院または診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所または入居させるための施設の用に供することをいう。)を行い、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、第三条第一項第八号および第十二条第一項第四号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅は、一・二メートル(中廊下にあっては、一・六メートル)以上とする。
7 当分の間、第五条第一項第一号中「食費の基準費用額(同条第四項」とあるのは「食費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者(施行法第十三条第五項に規定する特定要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)にあっては、同項第一号に規定する食費の特定基準費用額)(法第五十一条の三第四項」と、「食費の負担限度額」とあるのは「食費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額)」と、第五条第一項第二号および第十三条第一項第二号中「居住費の基準費用額(同条第四項」とあるのは「居住費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定基準費用額)(法第五十一条の三第四項」と、「居住費の負担限度額」とあるのは「居住費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額)」と、第十三条第一項第一号中「食費の基準費用額(同条第四項」とあるのは「食費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定基準費用額)(法第五十一条の三第四項」と、「食費の負担限度額」とあるのは「食費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額)」とする。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる