○福井県介護老人保健施設の人員、施設および設備ならびに運営の基準に関する条例施行規則
平成二十五年三月二十一日福井県規則第十五号
福井県介護老人保健施設の人員、施設および設備ならびに運営の基準に関する条例施行規則を公布する。
福井県介護老人保健施設の人員、施設および設備ならびに運営の基準に関する条例施行規則
(趣旨)
(従業者の員数)
第二条 条例第四条第二項に規定する規則で定める基準は、員数が次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める数であることとする。
一 薬剤師 介護老人保健施設の実情に応じた適当数
二 准看護師または介護職員 常勤換算方法で、入所者の数が三またはその端数を増すごとに看護・介護職員の総数が一以上(看護職員(看護師または准看護師をいう。以下同じ。)の員数は看護・介護職員の総数の七分の二程度を、介護職員の員数は看護・介護職員の総数の七分の五程度をそれぞれ標準とする。)
三 支援相談員 一以上(入所者の数が百を超える場合にあっては、常勤の支援相談員一に加え、常勤換算方法で、百を超える部分を百で除して得た数以上)
四 理学療法士、作業療法士または言語聴覚士 常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上
五 栄養士 入所定員百以上の介護老人保健施設にあっては、一以上
六 介護支援専門員 一以上(入所者の数が百またはその端数を増すごとに一を標準とする。)
七 調理員、事務員その他の従業者 介護老人保健施設の実情に応じた適当数
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に許可を受ける場合は、推定数による。
3 第一項の常勤換算方法は、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該介護老人保健施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
4 介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、介護老人保健施設(ユニット型介護老人保健施設を除く。)およびユニット型介護老人保健施設を併設する場合の介護職員を除き、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
5 第一項第六号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、当該介護老人保健施設の他の職務に従事することができるものとし、介護支援専門員が本体施設に従事する場合であって、当該本体施設の入所者の処遇に支障がない場合には、サテライト型小規模介護老人保健施設の職務に従事することができるものとする。
6 第一項第三号から第六号までの規定にかかわらず、サテライト型小規模介護老人保健施設の支援相談員、理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士、栄養士または介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
一 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士、栄養士または介護支援専門員
二 病院 栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)または介護支援専門員(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設の場合に限る。)
7 第一項第三号から第六号までの規定にかかわらず、医療機関併設型小規模介護老人保健施設(病院または診療所に併設され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員二十九人以下の介護老人保健施設であって、サテライト型小規模介護老人保健施設以外のものをいう。以下同じ。)の支援相談員、理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士、栄養士または介護支援専門員の員数の基準は、次のとおりとする。
一 理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士または栄養士 併設される病院または診療所の理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士または栄養士により当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。
二 支援相談員または介護支援専門員 当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の実情に応じた適当数
一部改正〔平成二七年規則一二号〕
(施設の基準)
第三条 条例第五条第一項ただし書の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、
同項ただし書の規則で定める施設は、当該各号に定める施設とする。
一 サテライト型小規模介護老人保健施設の場合であって、本体施設の施設を利用することにより当該サテライト型小規模介護老人保健施設および当該本体施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるとき 調理室、洗濯室または洗濯場および汚物処理室
二 医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合であって、併設される病院または診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設および当該病院または診療所の入所者および入院患者の処遇が適切に行われると認められるとき 機能訓練室および
条例第五条第一項各号に掲げる施設
一 談話室
入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。
二 食堂
二平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上の面積を有すること。
三 浴室
イ 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
ロ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。
四 レクリエーション・ルーム
レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えること。
五 洗面所
療養室のある階ごとに設けること。
六 便所
イ 療養室のある階ごとに設けること。
ロ ブザーまたはこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
ハ 常夜灯を設けること。
3
条例第五条第一項各号に掲げる施設は、専ら当該介護老人保健施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
(構造設備の基準)
第四条 条例第六条第一項ただし書の規則で定める建物は、二階建てまたは平屋建ての介護老人保健施設の建物であって、次のいずれかの要件を満たすものとする。
一 療養室その他の入所者の療養生活に充てられる施設(以下「療養室等」という。)を二階および地階のいずれにも設けていないこと。
二 療養室等を二階または地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ 当該介護老人保健施設の所在地を管轄する消防長(消防本部を設置しない市町にあっては、市町長。以下同じ。)または消防署長と相談の上、
条例第三十二条に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
ロ
条例第三十二条に規定する訓練については、
同条に規定する計画に従い、昼間および夜間において行うこと。
ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
2
条例第六条第二項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火および延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見および通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
一 療養室等が二階以上の階にある場合は、屋内の直通階段およびエレベーターをそれぞれ一以上設けること。
二 療養室等が三階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、前号に規定する直通階段を建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
三 階段には、手すりを設けること。
四 廊下の構造は、次のとおりとすること。
イ 幅は、一・八メートル(中廊下にあっては、二・七メートル)以上とすること。
ロ 手すりを設けること。
ハ 常夜灯を設けること。
五 入所者に対する介護保健施設サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。
六 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
(電磁的方法)
第五条 介護老人保健施設は、
条例第七条第二項の規定により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者またはその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類および内容を示し、文書または電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 電磁的方法のうち介護老人保健施設が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイまたはロに掲げるもの
イ 介護老人保健施設の使用に係る電子計算機と入所申込者またはその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 介護老人保健施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者またはその家族の閲覧に供し、当該入所申込者またはその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾または受けない旨の申出をする場合にあっては、介護老人保健施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項の重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、入所申込者またはその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、介護老人保健施設の使用に係る電子計算機と、入所申込者またはその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(費用)
一 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
三 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号。以下「基準省令」という。)第十一条第三項第三号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
四 基準省令第十一条第三項第四号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
五 理美容代
六 前各号に掲げるもののほか、介護保健施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの
2 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、基準省令第十一条第四項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
3
条例第十四条第四項の規則で定める費用は、第一項第一号から第四号までに掲げる費用とする。
(モニタリング等)
第七条 条例第十七条第十項の規定による実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 定期的に入所者に面接すること。
二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
一 入所者が法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定を受けた場合
二 入所者が法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
(診療の方針)
第八条 条例第十八条に規定する規則で定める方針は、次に掲げるとおりとする。
一 診療は、一般に医師として必要性があると認められる疾病または負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。
二 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入所者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。
三 常に入所者の病状、心身の状況およびその置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者またはその家族に対し、適切な指導を行う。
四 検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照らして妥当適切に行う。
五 特殊な療法または新しい療法等については、基準省令第十五条第五号の厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならない。
六 基準省令第十五条第六号の厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し、または処方してはならない。
(入所者に関する市町村への通知)
第九条 条例第二十五条の規則で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
一 正当な理由なしに介護保健施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
二 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、または受けようとしたとき。
(計画担当介護支援専門員の責務)
一 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。
二 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録すること。
三 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。
五
条例第四十条第三項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置について記録すること。
(運営規程に定める事項)
第十一条 条例第二十九条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。
一 施設の目的および運営の方針
二 従業者の職種、員数および職務の内容
三 入所定員
四 入所者に対する介護保健施設サービスの内容および利用料その他の費用の額
五 施設の利用に当たっての留意事項
六 非常災害対策
七 その他施設の運営に関する重要事項
(衛生管理等)
一 当該介護老人保健施設における感染症または食中毒の予防およびまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 当該介護老人保健施設における感染症または食中毒の予防およびまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該介護老人保健施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症および食中毒の予防およびまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、基準省令第二十九条第二項第四号に規定する厚生労働大臣が定める手順に沿った対応を行うこと。
(事故発生の防止措置等)
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合またはそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
三 事故発生の防止のための委員会および従業者に対する研修を定期的に行うこと。
(ユニット型介護老人保健施設の基準)
第十四条 条例第四十五条第一項ただし書の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、
同項ただし書の規則で定める施設は、当該各号に定める施設とする。
一 ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設(ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるサテライト型小規模介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の場合であって、本体施設の施設を利用することにより、当該ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設および当該本体施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるとき 調理室、洗濯室または洗濯場および汚物処理室
二 ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設(ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる医療機関併設型小規模介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の場合であって、併設される病院または診療所の施設を利用することにより、当該ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設および当該病院または診療所の入居者または入院患者の処遇が適切に行われると認められるとき 機能訓練室および
条例第四十五条第一項各号に掲げる施設
一 ユニット
イ 共同生活室
(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(2) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(3) 必要な設備および備品を備えること。
ロ 洗面所
(1) 療養室ごとに設けるか、または共同生活室ごとに適当数設けること。
(2) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
ハ 便所
(1) 療養室ごとに設けるか、または共同生活室ごとに適当数設けること。
(2) ブザーまたはこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
(3) 常夜灯を設けること。
二 浴室
イ 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
ロ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。
ハ 専ら当該ユニット型介護老人保健施設の用に供するものであること。ただし、入居者に対する介護保健施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
3
条例第四十五条第三項ただし書の規則で定める建物は、二階建てまたは平屋建てのユニット型介護老人保健施設の建物であって、次のいずれかの要件を満たすものとする。
一 療養室等を二階および地階のいずれにも設けていないこと。
二 療養室等を二階または地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ 当該ユニット型介護老人保健施設の所在地を管轄する消防長または消防署長と相談の上、
条例第五十四条において準用する
条例第三十二条に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火および延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見および通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
一 療養室等が二階以上の階にある場合は、屋内の直通階段およびエレベーターをそれぞれ一以上設けること。
二 療養室等が三階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、前号に規定する直通階段を建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
三 階段には、手すりを設けること。
四 廊下の構造は、次のとおりとすること。
イ 幅は、一・八メートル(中廊下にあっては、二・七メートル)以上とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル(中廊下にあっては、一・八メートル)以上とすることができる。
ロ 手すりを設けること。
ハ 常夜灯を設けること。
五 入居者に対する介護保健施設サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。
六 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
(ユニット型介護老人保健施設の費用)
一 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護老人保健施設に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護老人保健施設に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
三 基準省令第四十二条第三項第三号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
四 基準省令第四十二条第三項第四号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
五 理美容代
六 前各号に掲げるもののほか、介護保健施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認められるもの
2 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、基準省令第四十二条第四項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
(ユニット型介護老人保健施設の運営規程に定める事項)
第十六条 条例第五十一条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。
一 施設の目的および運営の方針
二 従業者の職種、員数および職務の内容
三 入居定員
四 ユニットの数およびユニットごとの入居定員
五 入居者に対する介護保健施設サービスの内容および利用料その他の費用の額
六 施設の利用に当たっての留意事項
七 非常災害対策
八 その他施設の運営に関する重要事項
(ユニット型介護老人保健施設の職員の配置)
一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員または看護職員を配置すること。
二 夜間および深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員または看護職員を夜間および深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
(準用)
第十八条 第五条、第七条から第十条まで、第十二条および第十三条の規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。この場合において、第十条第四号中「第三十八条第二項」とあるのは「第五十四条において準用する条例第三十八条第二項」と、同条第五号中「第四十条第二項」とあるのは「第五十四条において準用する条例第四十条第二項」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 介護老人保健施設であって、その開設者が介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第八条第一項の規定により当該介護老人保健施設について法第九十四条第一項の規定による開設の許可を受けた者とみなされるもの(以下「みなし介護老人保健施設」という。)であって、平成四年十月一日前に老人保健施設として開設されたものについて、第三条第二項第二号の規定を適用する場合においては、同号中「二平方メートル」とあるのは、「一平方メートル」とする。
3 みなし介護老人保健施設であって、老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準(昭和六十三年厚生省令第一号)附則第二条第一項の規定の適用を受け平成十二年四月一日前から引き続き老人保健施設として開設していたものの構造設備(当該適用に係る部分に限る。)については、第四条第三項第四号イの規定は、適用しない。
4 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この項、附則第六項および附則第七項において同じ。)または療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床または療養病床を平成三十年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る食堂については、第三条第二項第二号中「二平方メートル」とあるのは、「一平方メートル」とする。
5 一般病床または療養病床を有する診療所の開設者が、当該診療所の一般病床または療養病床を平成三十年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設(ユニット型介護老人保健施設を除く。)を開設する場合における当該転換に係る食堂については、第三条第二項第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
一 機能訓練室と合計した面積が三平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上であって、機能訓練及び食事の提供に支障がない広さを確保すること。
二 一平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上を有すること。
6 一般病床、精神病床もしくは療養病床を有する病院または一般病床もしくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床もしくは療養病床または当該診療所の一般病床もしくは療養病床を平成三十年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る屋内の直通階段およびエレベーターについては、第四条第三項第一号中「屋内の直通階段およびエレベーターをそれぞれ一以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を二以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているものまたは二階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ五十平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、または不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。)で造られている建築物にあっては百平方メートル)以下のものについては、屋内の直通階段を一とすることができる」とする。
7 一般病床、精神病床もしくは療養病床を有する病院または一般病床もしくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床もしくは療養病床または当該診療所の一般病床もしくは療養病床を平成三十年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る療養室に隣接する廊下については、第四条第三項第四号イおよび第十四条第五項第四号イの規定にかかわらず、幅は、一・二メートル(中廊下にあっては、一・六メートル)以上とする。
8 平成十八年四月一日前から引き続き存する療養病床もしくは一般病床であって、かつ、同日以後療養病床もしくは一般病床から転換したサテライト小規模介護老人保健施設または医療機関併設型小規模介護老人保健施設(同条第七項に規定する医療機関併設型小規模介護老人保健施設をいう。)の廊下幅については、当分の間、第四条第三項第四号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。
附 則(平成二七年規則第一二号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。