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○福井県障害福祉サービス事業の設備および運営の基準に関する条例施行規則
平成二十五年三月二十一日福井県規則第十八号
福井県障害福祉サービス事業の設備および運営の基準に関する条例施行規則を公布する。
福井県障害福祉サービス事業の設備および運営の基準に関する条例施行規則
(趣旨)
(療養介護事業所の運営規程に定める事項)
第二条 条例第七条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の目的および運営の方針
二 職員の職種、員数および職務の内容
三 利用定員
四 療養介護の内容ならびに利用者から受領する費用の種類およびその額
五 サービス利用に当たっての留意事項
六 緊急時等における対応方法
七 非常災害対策
八 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
九 虐待の防止のための措置に関する事項
十 その他運営に関する重要事項
(療養介護の提供に関する記録)
第三条 条例第九条第二項の規則で定める記録は、次に掲げる記録とする。
一 条例第十七条第一項に規定する療養介護計画
二 条例第二十八条第二項に規定する身体拘束等の記録
三 条例第三十条第二項に規定する苦情の内容等の記録
四 条例第三十二条第二項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録
(療養介護事業所の職員の員数)
第四条 条例第十二条第二項に規定する規則で定める配置の基準は、員数が次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める数であることとする。
一 管理者 一
二 医師 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第四項第一号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上
三 看護職員 療養介護の単位ごとに、常勤換算方法(事業所の職員の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。以下同じ。)で、利用者の数を二で除して得た数以上
四 生活支援員 療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を四で除して得た数以上。ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を二で除して得た数以上置かれている療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を二で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。
五 サービス管理責任者 療養介護事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ次に掲げる数
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十またはその端数を増すごとに一を加えた数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
3 第一項の療養介護の単位は、療養介護であって、その提供が同時に一または複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の療養介護の単位を置く場合の療養介護の単位の利用定員は二十人以上とする。
4 第一項に規定する療養介護事業所の職員(第一号から第三号までに掲げる者を除く。)は、専ら当該療養介護事業所の職務に従事する者または療養介護の単位ごとに専ら当該療養介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
5 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該療養介護事業所の他の業務に従事し、または当該療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
6 第一項第四号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
7 第一項第五号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
(モニタリング)
第五条 条例第十七条第九項の規定によるモニタリングは、次に掲げるところにより行うものとする。
一 定期的に利用者に面接すること。
二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
(サービス管理責任者の業務)
第六条 条例第十八条の規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 利用申込者の利用に際し、その者に係る障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該療養介護事業所以外における障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
二 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
三 他の職員に対する技術指導および助言を行うこと。
(生活介護事業所の運営規程に定める事項)
第七条 条例第三十六条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の目的および運営の方針
二 職員の職種、員数および職務の内容
三 営業日および営業時間
四 利用定員
五 生活介護の内容ならびに利用者から受領する費用の種類およびその額
六 通常の事業の実施地域
七 サービスの利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
十一 虐待の防止のための措置に関する事項
十二 その他運営に関する重要事項
(生活介護事業所の設備の基準)
第八条 条例第三十八条第二項に規定する規則で定める設備の基準は、次のとおりとする。
一 訓練・作業室
イ 訓練または作業に支障がない広さを有すること。
ロ 訓練または作業に必要な機械器具等を備えること。
二 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
三 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。
四 便所 利用者の特性に応じたものであること。
(生活介護事業所の職員の員数)
第九条 条例第三十九条第二項に規定する規則で定める配置の基準は、員数が次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める数であることとする。
一 管理者 一
二 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理および療養上の指導を行うために必要な数
三 看護職員、理学療法士または作業療法士および生活支援員 次の要件のいずれにも該当する数
イ 看護職員、理学療法士または作業療法士および生活支援員の総数は、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる利用者の平均障害支援区分(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号。以下「基準省令」という。)第三十九条第一項第三号イの厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ次に掲げる数とすること。
(1) 平均障害支援区分が四未満 利用者の数を六で除して得た数以上
(2) 平均障害支援区分が四以上五未満 利用者の数を五で除して得た数以上
(3) 平均障害支援区分が五以上 利用者の数を三で除して得た数以上
ロ 看護職員の数は、生活介護の単位ごとに、一以上とすること。
ハ 理学療法士または作業療法士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とすること。
ニ 生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、一以上とすること。
四 サービス管理責任者 生活介護事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ次に掲げる数
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十またはその端数を増すごとに一を加えた数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
3 第一項の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に一または複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の生活介護の単位を置く場合の生活介護の単位の利用定員は二十人以上とする。
4 第一項第三号の理学療法士または作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
5 第一項(第一号に掲げる者を除く。)および前項に規定する生活介護事業所の職員は、専ら当該生活介護事業所の職務に従事する者または生活介護の単位ごとに専ら当該生活介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
6 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該生活介護事業所の他の業務に従事し、または当該生活介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
7 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
8 第一項第四号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
9 条例第四十条第三項に規定する規則で定める基準は、主たる事業所および従たる事業所の職員(管理者およびサービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上が、常勤かつ専ら当該主たる事業所または従たる事業所の職務に従事する者であることとする。
一部改正〔平成二六年規則五号〕
(準用)
第十条 第三条、第五条および第六条の規定は、生活介護の事業について準用する。この場合において、第三条中「第九条第二項」とあるのは「第五十条において準用する条例第九条第二項」と、同条第一号中「第十七条第一項」とあるのは「第五十条において準用する条例第十七条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同条第二号中「第二十八条第二項」とあるのは「第五十条において準用する条例第二十八条第二項」と、同条第三号中「第三十条第二項」とあるのは「第五十条において準用する条例第三十条第二項」と、同条第四号中「第三十二条第二項」とあるのは「第五十条において準用する条例第三十二条第二項」と、第五条中「第十七条第九項」とあるのは「第五十条において準用する条例第十七条第九項」と、第六条中「第十八条」とあるのは「第五十条において準用する条例第十八条」と読み替えるものとする。
(自立訓練(機能訓練)事業所の職員の員数)
第十一条 条例第五十二条第二項に規定する規則で定める配置の基準は、員数が次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める数であることとする。
一 管理者 一
二 看護職員、理学療法士または作業療法士および生活支援員 次の要件のいずれにも該当する数
イ 看護職員、理学療法士または作業療法士および生活支援員の総数は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除して得た数以上とすること。
ロ 看護職員の数は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上とすること。
ハ 理学療法士または作業療法士の数は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上とすること。
ニ 生活支援員の数は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上とすること。
三 サービス管理責任者 自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ次に掲げる数
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十またはその端数を増すごとに一を加えた数以上
2 自立訓練(機能訓練)事業者が、自立訓練(機能訓練)事業所における自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(機能訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、前項に規定する員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。
3 第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
4 第一項第二号の理学療法士または作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
5 第一項(第一号に掲げる者を除く。)、第二項および前項に規定する自立訓練(機能訓練)事業所の職員は、専ら当該自立訓練(機能訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
6 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、自立訓練(機能訓練)事業所の管理上支障がない場合は、当該自立訓練(機能訓練)事業所の他の業務に従事し、または当該自立訓練(機能訓練)事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
7 第一項第二号の看護職員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
8 第一項第二号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
9 第一項第三号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
(準用)
第十二条 第三条および第五条から第八条までの規定は、自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第三条中「第九条第二項」とあるのは「第五十五条において準用する条例第九条第二項」と、同条第一号中「第十七条第一項」とあるのは「第五十五条において準用する条例第十七条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同条第二号中「第二十八条第二項」とあるのは「第五十五条において準用する条例第二十八条第二項」と、同条第三号中「第三十条第二項」とあるのは「第五十五条において準用する条例第三十条第二項」と、同条第四号中「第三十二条第二項」とあるのは「第五十五条において準用する条例第三十二条第二項」と、第五条中「第十七条第九項」とあるのは「第五十五条において準用する条例第十七条第九項」と、第六条中「第十八条」とあるのは「第五十五条において準用する条例第十八条」と、第七条中「第三十六条」とあるのは「第五十五条において準用する条例第三十六条」と、第八条中「第三十八条第二項」とあるのは「第五十五条において準用する条例第三十八条第二項」と読み替えるものとする。
(自立訓練(生活訓練)事業所の設備の基準)
第十三条 条例第五十八条第二項に規定する規則で定める設備の基準は、次のとおりとする。
一 訓練・作業室
イ 訓練または作業に支障がない広さを有すること。
ロ 訓練または作業に必要な機械器具等を備えること。
二 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
三 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。
四 便所 利用者の特性に応じたものであること。
2 条例第五十八条第四項に規定する規則で定める設備の基準は、次のとおりとする。
一 居室
イ 一の居室の定員は、一人とすること。
ロ 一の居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。
二 浴室 利用者の特性に応じたものであること。
3 条例第五十八条第八項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火および延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見および通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
(自立訓練(生活訓練)事業所の職員の員数)
第十四条 条例第五十九条第二項に規定する規則で定める配置の基準は、員数が次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める数であることとする。
一 管理者 一
二 生活支援員 自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、イに掲げる利用者の数を六で除して得た数とロに掲げる利用者の数を十で除して得た数の合計数以上
イ ロに掲げる利用者以外の利用者
ロ 宿泊型自立訓練の利用者
三 地域移行支援員 宿泊型自立訓練を行う場合、自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、一以上
四 サービス管理責任者 自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ次に掲げる数
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十またはその端数を増すごとに一を加えた数以上
2 健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている自立訓練(生活訓練)事業所については、前項第二号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員および看護職員」と、「自立訓練(生活訓練)事業所」とあるのは「生活支援員および看護職員の総数は、自立訓練(生活訓練)事業所」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員および看護職員の数は、当該自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、それぞれ一以上とする。
3 自立訓練(生活訓練)事業者が、自立訓練(生活訓練)事業所における自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(生活訓練)(以下この項において「訪問による自立訓練(生活訓練)」という。)を提供する場合は、前二項に規定する員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。
4 第一項(第二項において読み替えられる場合を含む。)の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
5 第一項(第一号に掲げる者を除く。)および第二項に規定する自立訓練(生活訓練)事業所の職員は、専ら当該自立訓練(生活訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
6 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、自立訓練(生活訓練)事業所の管理上支障がない場合は、当該自立訓練(生活訓練)事業所の他の業務に従事し、または当該自立訓練(生活訓練)事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
7 第一項第二号または第二項の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
8 第一項第四号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。ただし、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所であって、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
一部改正〔平成二六年規則五号〕
(準用)
第十五条 第三条および第五条から第七条までの規定は、自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第三条中「第九条第二項」とあるのは「第六十条において準用する条例第九条第二項」と、同条第一号中「第十七条第一項」とあるのは「第六十条において準用する条例第十七条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同条第二号中「第二十八条第二項」とあるのは「第六十条において準用する条例第二十八条第二項」と、同条第三号中「第三十条第二項」とあるのは「第六十条において準用する条例第三十条第二項」と、同条第四号中「第三十二条第二項」とあるのは「第六十条において準用する条例第三十二条第二項」と、第五条中「第十七条第九項」とあるのは「第六十条において準用する条例第十七条第九項」と、第六条中「第十八条」とあるのは「第六十条において準用する条例第十八条」と、第七条中「第三十六条」とあるのは「第六十条において準用する条例第三十六条」と読み替えるものとする。
(就労移行支援事業所の職員の員数)
第十六条 条例第六十三条第二項に規定する規則で定める配置の基準は、員数が次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる数であることとする。
一 管理者 一
二 職業指導員および生活支援員 次の要件のいずれにも該当する数
イ 職業指導員および生活支援員の総数は、就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除して得た数以上とすること。
ロ 職業指導員の数は、就労移行支援事業所ごとに、一以上とすること。
ハ 生活支援員の数は、就労移行支援事業所ごとに、一以上とすること。
三 就労支援員 就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十五で除して得た数以上
四 サービス管理責任者 就労移行支援事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ次に掲げる数
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十またはその端数を増すごとに一を加えた数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
3 第一項(第一号に掲げる者を除く。)に規定する就労移行支援事業所の職員は、専ら当該就労移行支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
4 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、就労移行支援事業所の管理上支障がない場合は、当該就労移行支援事業所の他の業務に従事し、または当該就労移行支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
5 第一項第二号の職業指導員または生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。
6 第一項第三号の就労支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
7 第一項第四号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
(認定就労移行支援事業所の職員の員数)
第十七条 条例第六十四条第二項に規定する規則で定める配置の基準は、員数が次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる数であることとする。
一 管理者 一
二 職業指導員および生活支援員 次の要件のいずれにも該当する数
イ 職業指導員および生活支援員の総数は、就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十で除して得た数以上とすること。
ロ 職業指導員の数は、就労移行支援事業所ごとに、一以上とすること。
ハ 生活支援員の数は、就労移行支援事業所ごとに、一以上とすること。
三 サービス管理責任者 就労移行支援事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ次に掲げる数
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十またはその端数を増すごとに一を加えた数以上
2 前項の職員およびその員数については、前条第二項から第五項までおよび第七項の規定を準用する。
(準用)
第十八条 第三条および第五条から第八条までの規定は、就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第三条中「第九条第二項」とあるのは「第六十九条において準用する条例第九条第二項」と、同条第一号中「第十七条第一項」とあるのは「第六十九条において準用する条例第十七条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第二号中「第二十八条第二項」とあるのは「第六十九条において準用する条例第二十八条第二項」と、同条第三号中「第三十条第二項」とあるのは「第六十九条において準用する条例第三十条第二項」と、同条第四号中「第三十二条第二項」とあるのは「第六十九条において準用する条例第三十二条第二項」と、第五条中「第十七条第九項」とあるのは「第六十九条において準用する条例第十七条第九項」と、第六条中「第十八条」とあるのは「第六十九条において準用する条例第十八条」と、第七条中「第三十六条」とあるのは「第六十九条において準用する条例第三十六条」と、第八条中「第三十八条第二項」とあるのは「第六十九条において準用する条例第三十八条第二項」と読み替えるものとする。
(就労継続支援A型事業所の運営規程に定める事項)
第十八条の二 条例第八十四条において準用する条例第三十六条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の目的および運営の方針
二 職員の職種、員数および職務の内容
三 営業日および営業時間
四 利用定員
五 就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものを除く。)ならびに利用者から受領する費用の種類およびその額
六 就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものに限る。)、賃金および条例第七十九条第二項に規定する工賃ならびに利用者の労働時間および作業時間
七 通常の事業の実施地域
八 サービスの利用に当たっての留意事項
九 緊急時等における対応方法
十 非常災害対策
十一 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
十二 虐待の防止のための措置に関する事項
十三 その他運営に関する重要事項
追加〔平成二九年規則九号〕
(就労継続支援A型事業所の設備の基準)
第十九条 条例第七十三条第二項に規定する規則で定める設備の基準は、次のとおりとする。
一 訓練・作業室
イ 訓練または作業に支障がない広さを有すること。
ロ 訓練または作業に必要な機械器具等を備えること。
二 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
三 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。
四 便所 利用者の特性に応じたものであること。
(就労継続支援A型事業所の職員の員数)
第二十条 条例第七十四条第二項に規定する規則で定める配置の基準は、員数が次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる数であることとする。
一 管理者 一
二 職業指導員および生活支援員 次の要件のいずれにも該当する数
イ 職業指導員および生活支援員の総数は、就労継続支援A型事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十で除して得た数以上とすること。
ロ 職業指導員の数は、就労継続支援A型事業所ごとに、一以上とすること。
ハ 生活支援員の数は、就労継続支援A型事業所ごとに、一以上とすること。
三 サービス管理責任者 就労継続支援A型事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ次に掲げる数
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十またはその端数を増すごとに一を加えた数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
3 第一項(第一号に掲げる者を除く。)に規定する就労継続支援A型事業所の職員は、専ら当該就労継続支援A型事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
4 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、就労継続支援A型事業所の管理上支障がない場合は、当該就労継続支援A型事業所の他の業務に従事し、または当該就労継続支援A型事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
5 第一項第二号の職業指導員または生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。
6 第一項第三号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
7 条例第七十五条第三項に規定する規則で定める基準は、主たる事業所および従たる事業所の職員(管理者およびサービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上が、常勤かつ専ら当該主たる事業所または従たる事業所の職務に従事する者であることとする。
(就労)
第二十条の二 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識および能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならない。
追加〔平成二九年規則九号〕
(賃金および工賃)
第二十条の三 就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。
追加〔平成二九年規則九号〕
(利用者および職員以外の者の雇用者の数)
第二十一条 条例第八十三条の規則で定める人数は、次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 利用定員が十人以上二十人以下 利用定員に百分の五十を乗じて得た数
二 利用定員が二十一人以上三十人以下 十または利用定員に百分の四十を乗じて得た数のいずれか多い数
三 利用定員が三十一人以上 十二または利用定員に百分の三十を乗じて得た数のいずれか多い数
(準用)
第二十二条 第三条、第五条および第六条の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第三条中「第九条第二項」とあるのは「第八十四条において準用する条例第九条第二項」と、同条第一号中「第十七条第一項」とあるのは「第八十四条において準用する条例第十七条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、同条第二号中「第二十八条第二項」とあるのは「第八十四条において準用する条例第二十八条第二項」と、同条第三号中「第三十条第二項」とあるのは「第八十四条において準用する条例第三十条第二項」と、同条第四号中「第三十二条第二項」とあるのは「第八十四条において準用する条例第三十二条第二項」と、第五条中「第十七条第九項」とあるのは「第八十四条において準用する条例第十七条第九項」と、第六条中「第十八条」とあるのは「第八十四条において準用する条例第十八条」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成二九年規則九号〕
(準用)
第二十三条 第三条、第五条から第七条まで、第十九条および第二十条の規定は、就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第三条中「第九条第二項」とあるのは「第八十七条において準用する条例第九条第二項」と、同条第一号中「第十七条第一項」とあるのは「第八十七条において準用する条例第十七条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同条第二号中「第二十八条第二項」とあるのは「第八十七条において準用する条例第二十八条第二項」と、同条第三号中「第三十条第二項」とあるのは「第八十七条において準用する条例第三十条第二項」と、同条第四号中「第三十二条第二項」とあるのは「第八十七条において準用する条例第三十二条第二項」と、第五条中「第十七条第九項」とあるのは「第八十七条において準用する条例第十七条第九項」と、第六条中「第十八条」とあるのは「第八十七条において準用する条例第十八条」と、第七条中「第三十六条」とあるのは「第八十七条において準用する条例第三十六条」と、第十九条中「第七十三条第二項」とあるのは「第八十七条において準用する条例第七十三条第二項」と、第二十条第一項中「第七十四条第二項」とあるのは「第八十七条において準用する条例第七十四条第二項」と、同条第七項中「第七十五条第三項」とあるのは「第八十七条において準用する条例第七十五条第三項」と読み替えるものとする。
(多機能型事業所の職員の員数等の特例)
第二十四条 多機能型事業所は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含む。)の合計が二十人未満である場合は、第九条第七項、第十一条第七項および第八項、第十四条第七項、第十六条第五項および第六項ならびに第二十条第五項(前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき職員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、指定通所支援基準の規定により当該事業を行う事業所に置くべきものとされる職員(指定通所支援基準第五条第一項第二号に規定する児童発達支援管理責任者を除く。)を含むものとし、管理者、医師およびサービス管理責任者を除く。)のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。
2 多機能型事業所は、第九条第一項第四号および第八項、第十一条第一項第三号および第九項、第十四条第一項第四号および第八項、第十六条第一項第四号および第七項ならびに第二十条第一項第三号および第六項(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち基準省令第九十条第二項の厚生労働大臣が定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に掲げる数とすることができる。この場合において、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。
一 利用者の数の合計が六十以下 一以上
二 利用者の数の合計が六十一以上 一に、利用者の数の合計が六十を超えて四十またはその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
3 条例第八十八条第四項の規定により、多機能型事業所の利用定員を一人以上とすることができることとされた多機能型事業所は、第九条第一項第三号ニおよび第七項、第十一条第一項第二号ニおよび第八項、第十四条第一項第二号および第七項ならびに前条において準用する第二十条第一項第二号および第五項の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所を一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべき生活支援員の数を、常勤換算方法で、第一号に掲げる利用者の数を六で除した数と第二号に掲げる利用者の数を十で除した数の合計数以上とすることができる。この場合において、この項の規定により置くべきものとされる生活支援員のうち、一人以上は常勤でなければならない。
一 生活介護、自立訓練(機能訓練)および自立訓練(生活訓練)の利用者
二 就労継続支援B型の利用者
一部改正〔平成二六年規則五号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に推進するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「旧精神保健福祉法」という。)第五十条の二第一項第一号に掲げる精神障害者生活訓練施設(以下「精神障害者生活訓練施設」という。)、同項第二号に掲げる精神障害者授産施設(以下「精神障害者授産施設」という。)(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号。以下「整備省令」という。)による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十七号。以下「旧精神障害者社会復帰施設基準」という。)第二十三条第一号に掲げる通所施設および同条第二号に掲げる精神障害者小規模通所授産施設を除く。)、法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「旧知的障害者福祉法」という。)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設(以下「知的障害者更生施設」という。)(整備省令による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十二号。以下「旧知的障害者援護施設最低基準」という。)第二十二条第一号に規定する知的障害者入所更生施設に限る。)、旧知的障害者福祉法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設(以下「知的障害者授産施設」という。)(旧知的障害者援護施設最低基準第四十六条第一号に規定する知的障害者入所授産施設に限る。)および旧知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮について、第十三条第二項の規定を適用する場合においては、同項第一号イ中「一人」とあるのは精神障害者生活訓練施設および精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第三条の適用を受けるものを除く。)については「二人以下」と、精神障害者生活訓練施設および精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第三条の適用を受けるものに限る。)、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設ならびに知的障害者通勤寮については「四人以下」と、同号ロ中「一の居室の面積は」とあるのは「利用者一人当たりの床面積は」と、「七・四三平方メートル」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設については「四・四平方メートル」と、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設および知的障害者通勤寮については「六・六平方メートル」とする。
3 平成十八年十月一日において現に存する法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧身体障害者福祉法」という。)第三十一条に規定する身体障害者授産施設(以下「身体障害者授産施設」という。)のうち基準省令附則第六条の厚生労働大臣が定めるもの、精神障害者授産施設のうち同条の厚生労働大臣が定めるものまたは知的障害者授産施設のうち同条の厚生労働大臣が定めるもの(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、同月二日以後に増築され、または改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において就労継続支援A型を行う場合については、第二十一条の基準を満たすための計画を提出したときは、当分の間、同条の規定は適用しない。
附 則(平成二六年規則第五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年規則第九号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。



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