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○福井県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例施行規則
平成二十五年三月二十一日福井県規則第二十四号
福井県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例施行規則を公布する。
福井県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例施行規則
(趣旨)
(指定児童発達支援事業所の従業者の員数)
第二条 条例第六条第四項に規定する規則で定める基準は、次項から第七項までに定めるところによる。
2 条例第六条第一項の従業者の員数は、次のとおりとする。
一 指導員または保育士 指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる指導員または保育士の合計数が、イまたはロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイまたはロに定める数以上
イ 障害児の数が十までのもの 二以上
ロ 障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五またはその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
二 児童発達支援管理責任者 一以上
3 条例第六条第二項の規定の適用に当たっては、機能訓練担当職員が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員の数を指導員または保育士の合計数に含めることができる。
4 条例第六条第三項の従業者の員数は、次のとおりとする。
一 嘱託医 一以上
二 看護師 一以上
三 児童指導員または保育士 一以上
四 機能訓練担当職員 一以上
五 児童発達支援管理責任者 一以上
5 第二項第一号および第三項の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に一または複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
6 第二項第一号の指導員または保育士のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
7 第二項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、一人以上は、専任かつ常勤でなければならない。
第三条 条例第七条五項に規定する規則で定める基準は、次項から第九項までに定めるところによる。
2 条例第七条第一項の従業者の員数は、次のとおりとする。
一 嘱託医 一以上
二 児童指導員および保育士
イ 児童指導員および保育士の総数 指定児童発達支援の単位ごとに、通じておおむね障害児の数を四で除して得た数以上
ロ 児童指導員 一以上
ハ 保育士 一以上
三 栄養士 一以上
四 調理員 一以上
五 児童発達支援管理責任者 一以上
3 条例第七条第二項の規定の適用に当たっては、機能訓練担当職員の数を児童指導員および保育士の総数に含めることができる。
4 条例第七条第三項の従業者の員数は、次のとおりとする。
一 言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに四以上
二 機能訓練担当職員 機能訓練を行うために必要な数
5 条例第七条第三項の規定の適用に当たっては、同項各号に掲げる従業者については、その数を児童指導員および保育士の総数に含めることができる。
6 条例第七条第四項の従業者の員数は、次のとおりとする。
一 看護師 一以上
二 機能訓練担当職員 一以上
7 条例第七条第四項の規定の適用に当たっては、同項各号に掲げる従業者については、その数を児童指導員および保育士の総数に含めることができる。
8 第二項第二号イおよび第四項第一号の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に一または複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
9 第二項(第一号を除く。)、第四項および第六項に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者または指定児童発達支援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第二項第三号の栄養士および同項第四号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
(従たる事業所を設置する場合における特例)
第四条 条例第九条第二項に規定する規則で定める基準は、主たる事業所および従たる事業所の従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所または従たる事業所の職務に従事する者であることとする。
(指定児童発達支援事業所の設備)
第五条 条例第十一条第二項に規定する規則で定める設備の基準は、次のとおりとする。ただし、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所または主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、この限りでない。
一 指導訓練室
イ 定員は、おおむね十人とすること。
ロ 障害児一人当たりの床面積は、二・四七平方メートル以上とすること。
二 遊戯室 障害児一人当たりの床面積は、一・六五平方メートル以上とすること。
(指定児童発達支援事業所の通所利用者負担額の受領)
第六条 条例第二十四条第三項の規則で定める費用は、次の各号(第一号にあっては、児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に係るものに限る。)に掲げる費用とする。
一 食事の提供に要する費用
二 日用品費
三 前二号に掲げるもののほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
2 前項第一号に掲げる費用については、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下「基準省令」という。)第二十三条第四項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
(モニタリング)
第七条 条例第二十八条第九項の規定によるモニタリングは、次に定めるところにより行うものとする。
一 定期的に通所給付決定保護者および障害児に面接すること。
二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
(児童発達支援管理責任者の責務)
第八条 条例第二十九条の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。
一 条例第三十条に規定する相談および援助を行うこと。
二 他の従業者に対する技術指導および助言を行うこと。
(指定児童発達支援事業所の運営規程)
第九条 条例第三十八条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の目的および運営の方針
二 従業者の職種、員数および職務の内容
三 営業日および営業時間
四 利用定員
五 指定児童発達支援の内容ならびに通所給付決定保護者から受領する費用の種類およびその額
六 通常の事業の実施地域
七 サービスの利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
十一 虐待の防止のための措置に関する事項
十二 その他運営に関する重要事項
(記録の整備)
第十条 条例第五十五条第二項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。
一 条例第二十二条第一項に規定する提供した指定児童発達支援に係る必要な事項の提供の記録
二 児童発達支援計画
三 条例第三十六条の規定による市町への通知に係る記録
四 条例第四十五条第二項に規定する身体拘束等の記録
五 条例第五十一条第二項に規定する苦情の内容等の記録
六 条例第五十三条第二項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録
(基準該当児童発達支援事業所の従業者の員数)
第十一条 条例第五十六条第二項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 指導員または保育士 基準該当児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当児童発達支援の提供に当たる指導員または保育士の合計数が、イまたはロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイまたはロに定める数以上
イ 障害児の数が十までのもの 二以上
ロ 障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五またはその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
二 児童発達支援管理責任者 一以上
2 前項第一号の基準該当児童発達支援の単位は、基準該当児童発達支援であって、その提供が同時に一または複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
(準用)
第十二条 第六条から第十条までの規定は、基準該当児童発達支援の事業について準用する。
(指定医療型児童発達支援事業所の従業者の員数)
第十三条 条例第六十三条第三項に規定する規則で定める基準は、次に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数であることとする。
一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する診療所として必要とされる従業者 同法に規定する診療所として必要とされる数
二 児童指導員 一以上
三 保育士 一以上
四 看護師 一以上
五 理学療法士または作業療法士 一以上
六 児童発達支援管理責任者 一以上
2 条例第六十三条第一項各号および同条第二項に規定する従業者は、専ら当該指定医療型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
(指定医療型児童発達支援事業所の通所利用者負担額の受領)
第十四条 条例第六十七条第二項の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 当該指定医療型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額
二 当該指定医療型児童発達支援のうち肢体不自由児通所医療に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額
2 条例第六十七条第三項の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 食事の提供に要する費用
二 日用品費
三 前二号に掲げるもののほか、指定医療型児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
3 前項第一号に掲げる費用については、基準省令第六十条第四項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
(指定医療型児童発達支援事業所の運営規程)
第十五条 条例第七十条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の目的および運営の方針
二 従業者の職種、員数および職務の内容
三 営業日および営業時間
四 利用定員
五 指定医療型児童発達支援の内容ならびに通所給付決定保護者から受領する費用の種類およびその額
六 通常の事業の実施地域(当該指定医療型児童発達支援事業所が通常時に指定医療型児童発達支援を提供する地域をいう。)
七 サービスの利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 虐待の防止のための措置に関する事項
十一 その他運営に関する重要事項
(準用)
第十六条 第七条、第八条および第十条の規定は、指定医療型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第十条第三号中「第三十六条」とあるのは「第六十九条」と読み替えるものとする。
(指定放課後等デイサービス事業所の従業者の員数)
第十七条 条例第七十三条第四項に規定する規則で定める基準は、次項から第九項までに定めるところによる。
2 条例第七十三条第一項第一号に規定する指導員は、次に掲げる者とする。
一 児童指導員
二 学校教育法の規定による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)または文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。)に係る業務に従事したもの(以下「障害福祉サービス経験者」という。)
3 条例第七十三条第一項の従業者の員数は、次に掲げるとおりとする。
一 指導員または保育士 指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる指導員または保育士の合計数が、イまたはロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイまたはロに定める数以上
イ 障害児の数が十までのもの 二以上
ロ 障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五またはその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
二 児童発達支援管理責任者 一以上
4 条例第七十三条第二項の規定の適用に当たっては、機能訓練担当職員が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員の数を指導員または保育士の合計数に含めることができる。
5 条例第七十三条第三項の従業者の員数は、次に掲げるとおりとする。
一 嘱託医 一以上
二 看護師 一以上
三 児童指導員または保育士 一以上
四 機能訓練担当職員 一以上
五 児童発達支援管理責任者 一以上
6 第三項第一号および第四項の指定放課後等デイサービスの単位は、指定放課後等デイサービスであって、その提供が同時に一または複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
7 第三項第一号の指導員または保育士のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
8 第三項第一号の指導員および保育士の半数以上は、児童指導員または保育士でなければならない。
9 第三項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、一人以上は、専任かつ常勤でなければならない。
一部改正〔平成二七年規則一五号・二九年八号〕
(準用)
第十八条 第四条の規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。
(準用)
第十九条 第七条、第八条、第十条および第十五条の規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において、第十五条第六号中「実施地域(当該指定医療型児童発達支援事業所が通常時に指定医療型児童発達支援を提供する地域をいう。)」とあるのは、「実施地域」と読み替えるものとする。
(情報の提供等)
第十九条の二 指定放課後等デイサービス事業者は、条例第七十八条において準用する条例第二十七条第三項の規定により、その提供する指定放課後等デイサービスの質の評価および改善を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項について、自ら評価を行うとともに、当該指定放課後等デイサービス事業者を利用する障害児の保護者による評価を受けて、その改善を図らなければならない。
一 当該指定放課後等デイサービス事業者を利用する障害児およびその保護者の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況
二 従業者の勤務の体制および資質の向上のための取組の状況
三 指定放課後等デイサービスの事業の用に供する設備および備品等の状況
四 関係機関および地域との連携、交流等の取組の状況
五 当該指定放課後等デイサービス事業者を利用する障害児およびその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助の実施状況
六 緊急時等における対応方法および非常災害対策
七 指定放課後等デイサービスの提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況
2 指定放課後等デイサービス事業者は、おおむね一年に一回以上、前項の評価および改善の内容をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
追加〔平成二九年規則八号〕
(基準該当放課後等デイサービス事業所の従業者の員数)
第二十条 条例第七十九条第二項に規定する規則で定める基準は、次項から第五項までに定めるところによる。
2 条例第七十九条第一項第一号に規定する指導員は、次に掲げる者とする。
一 児童指導員
二 障害福祉サービス経験者
3 条例第七十九条第一項の従業者の員数は、次に掲げるとおりとする。
一 指導員または保育士 基準該当放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当放課後等デイサービスの提供に当たる指導員または保育士の合計数が、イまたはロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイまたはロに定める数以上
イ 障害児の数が十までのもの 二以上
ロ 障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五またはその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
二 児童発達支援管理責任者 一以上
4 前項第一号の基準該当放課後等デイサービスの単位は、基準該当放課後等デイサービスであって、その提供が同時に一または複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
5 第三項第一号の指導員および保育士の半数以上は、児童指導員または保育士でなければならない。
一部改正〔平成二九年規則八号〕
(準用)
第二十一条 第七条、第八条、第十条、第十五条および第十九条の二の規定は、基準該当放課後等デイサービスの事業について準用する。
一部改正〔平成二九年規則八号〕
(指定保育所等訪問支援事業所の従業者の員数)
第二十二条 条例第八十三条第二項に規定する規則で定める基準は、次に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数であることとする。
一 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数
二 児童発達支援管理責任者 一以上
2 前項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち一人以上は、専ら当該指定保育所等訪問支援事業所の職務に従事する者でなければならない。
(指定保育所等訪問支援事業所の運営規程)
第二十三条 条例第八十八条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の目的および運営の方針
二 従業者の職種、員数および職務の内容
三 営業日および営業時間
四 指定保育所等訪問支援の内容ならびに通所給付決定保護者から受領する費用の種類およびその額
五 通常の事業の実施地域(当該指定保育所等訪問支援事業所が通常時に指定保育所等訪問支援を提供する地域をいう。)
六 サービスの利用に当たっての留意事項
七 緊急時等における対応方法
八 虐待の防止のための措置に関する事項
九 その他運営に関する重要事項
(準用)
第二十四条 第七条、第八条および第十条の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。
(多機能型事業所の従業者の員数に関する特例)
第二十五条 条例第九十条に規定する多機能型事業所(条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)に係る事業を行う者に対する第二条第二項、第三項および第五項、第三条、第十三条ならびに第十七条第二項、第三項および第五項の規定の適用については、第二条第二項第一号、第三項および第五項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、第三条第二項第二号イ、第四項第一号および第六項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第七項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、第十三条第二項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第十七条第二項第一号、第三項および第五項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」とする。
2 利用定員の合計が二十人未満である多機能型事業所(条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第二条第六項および第十七条第六項の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(児童発達支援管理責任者、嘱託医および管理者を除く。)のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。
一部改正〔平成二七年規則一五号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)附則第五条に規定する旧指定児童デイサービス事業所に係る事業を行う者であって、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。以下「整備法」という。)附則第二十二条第一項の規定により整備法第五条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされているものについては、平成二十七年三月三十一日までの間は、第二条第二項第二号、第三項および第七項ならびに第十五条第二項第二号、第三項および第六項の規定は適用せず、第二条第二項第一号イおよびロ、第十七条第二項第一号イおよびロ中「十」とあるのは「十五」とする。
3 整備法附則第二十二条第二項の規定により新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされている者に対する第三条第二項第二号イおよび第四項第一号の規定の適用については、当分の間、同イ中「指定児童発達支援の単位ごとに、通じておおむね障害児の数を四で除して得た数以上」とあるのは「通じておおむね障害児である乳児または幼児の数を四で除して得た数および障害児である少年の数を七・五で除して得た数の合計数以上」と、同号中「言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに四以上」とあるのは「聴能訓練担当職員(聴能訓練を担当する職員をいう。)および言語機能訓練担当職員(言語機能の訓練を担当する職員をいう。) それぞれ二以上」とする。
附 則(平成二七年規則第一五号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に指定を受けている福井県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例第七十三条に規定する指定放課後等デイサービス事業者については、この規則による改正後の福井県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例施行規則第十七条の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福井県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例施行規則第二十条に規定する基準該当放課後等デイサービスに関する基準を満たしている基準該当放課後等デイサービス事業者については、この規則による改正後の福井県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例施行規則第二十条の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。



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