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○福井県児童福祉施設の設備および運営の基準に関する条例施行規則
平成二十五年三月二十一日福井県規則第二十五号
福井県児童福祉施設の設備および運営の基準に関する条例施行規則を公布する。
福井県児童福祉施設の設備および運営の基準に関する条例施行規則
(趣旨)
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第二条 条例第十六条の規定による金銭の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 入所中の児童に係る当該金銭およびこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
二 児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
三 児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
四 当該児童が退所した場合には、速やかに、児童に係る金銭を当該児童に取得させること。
(児童福祉施設内部の規程)
第三条 条例第十七条第一項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 入所する者の援助に関する事項
二 その他施設の管理についての重要事項
2 条例第十七条第二項の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。
一 施設の目的および運営の方針
二 提供する保育の内容
三 職員の職種、員数および職務の内容
四 保育の提供を行う日および時間ならびに提供を行わない日
五 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由およびその額
六 乳児、満三歳に満たない幼児および満三歳以上の幼児の区分ごとの利用定員
七 保育所の利用の開始、終了に関する事項および利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 虐待の防止のための措置に関する事項
十一 保育所の運営に関する重要事項
一部改正〔平成二七年規則一八号〕
(第二種助産施設の職員の基準)
第四条 条例第二十四条第三項に規定する規則で定める基準は、一人以上の専任または嘱託の助産師を置くこととする。
(乳児院の設備の基準)
第五条 条例第二十六条第二号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 寝室の面積は、乳幼児一人につき二・四七平方メートル以上であること。
二 観察室の面積は、乳児一人につき一・六五平方メートル以上であること。
第六条 条例第二十七条第二号の規則で定める基準は、乳幼児の養育のための専用の室の面積が、一室につき九・九一平方メートル以上であり、乳幼児一人につき二・四七平方メートル以上であることとする。
(乳児院の職員の基準)
第七条 条例第二十八条第五項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 看護師の数は、乳児および満二歳に満たない幼児おおむね一・六人につき一人以上、満二歳以上満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上の幼児おおむね四人につき一人以上(これらの合計数が七人未満であるときは、七人以上)であること。
二 看護師は、保育士または児童指導員(児童の生活指導を行う者をいう。以下同じ。)をもってこれに代えることができること。ただし、乳幼児十人の乳児院には二人以上、乳幼児が十人を超える場合は、おおむね十人増すごとに一人以上看護師を置くこと。
三 前号に規定する保育士のほか、乳幼児二十人以下を入所させる施設には、保育士を一人以上置くこと。
第八条 条例第二十九条第二項に規定する規則に定める基準は、看護師の数が、七人以上であることとする。ただし、その一人を除き、保育士または児童指導員をもってこれに代えることができる。
(母子生活支援施設の設備の基準)
第九条 条例第三十六条第五号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 母子室は、一世帯につき一室以上とすること。
二 母子室の面積は、三十平方メートル以上であること。
(母子生活支援施設の職員の基準)
第十条 条例第三十七条第五項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 母子支援員の数は、母子十世帯以上二十世帯未満を入所させる母子生活支援施設においては二人以上、母子二十世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては三人以上とする。
二 少年を指導する職員の数は、母子二十世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては、二人以上とする。
(母子生活支援施設における保育所に準ずる設備)
第十一条 条例第三十六条第三号の規定により、母子生活支援施設に、保育所に準ずる設備を設けるときは、第十二条の規定を準用する。
2 条例第四十三条第二項に規定する規則で定める基準は、乳幼児おおむね三十人につき一人以上であることとする。ただし、一人を下回らないものとする。
(保育所の設備の基準)
第十二条 条例第四十五条第六号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 乳児室の面積は、乳児または満二歳に満たない幼児一人につき一・六五平方メートル以上であること。
二 ほふく室の面積は、乳児または前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
三 保育室または遊戯室の面積は、満二歳以上の幼児一人につき一・九八平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、満二歳以上の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
(保育所の職員の基準)
第十三条 条例第四十七条第二項に規定する規則で定める基準は、保育士の数が、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね二十人につき一人以上、満四歳以上の幼児おおむね三十人につき一人以上であることとする。ただし、保育所一につき二人を下回らないものとする。
一部改正〔平成二七年規則一八号〕
(児童養護施設の設備の基準)
第十四条 条例第五十七条第四号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、これを六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とすること。
二 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
三 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
(児童養護施設の職員の基準)
第十五条 条例第五十八条第六項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 児童指導員および保育士の総数は、通じて、満二歳に満たない幼児おおむね一・六人につき一人以上、満二歳以上満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上の幼児おおむね四人につき一人以上、少年おおむね五・五人につき一人以上とすること。ただし、児童四十五人以下を入所させる施設にあっては、更に一人以上を加えるものとすること。
二 看護師の数は、乳児おおむね一・六人につき一人以上とすること。ただし、一人を下回ることはできない。
(福祉型障害児入所施設の設備の基準)
第十六条 条例第六十七条第七号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、これを六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とする。
二 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
三 便所は、男子用と女子用とを別にすること。
(福祉型障害児入所施設の職員の基準)
第十七条 条例第六十八条第十一項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 主として知的障害のある児童(自閉症児を除く。)を入所させる福祉型障害児入所施設および主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員および保育士の総数は、通じておおむね児童の数を四・三で除して得た数以上とすること。ただし、児童三十人以下を入所させる施設にあっては、更に一以上を加えるものとすること。
二 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の看護師の数は、児童おおむね二十人につき一人以上とすること。
三 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員および保育士の総数は、通じて、乳幼児おおむね四人につき一人以上、少年おおむね五人につき一人以上とすること。ただし、児童三十五人以下を入所させる施設にあっては、更に一人以上を加えるものとすること。
四 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員および保育士の総数は、通じておおむね児童の数を三・五で除して得た数以上とすること。
(医療型障害児入所施設の職員の基準)
第十八条 条例第七十七条第六項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員および保育士の総数は、通じておおむね児童の数を六・七で除して得た数以上とすること。
二 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員および保育士の総数は、通じて乳幼児おおむね十人につき一人以上、少年おおむね二十人につき一人以上とすること。
(福祉型児童発達支援センターの設備の基準)
第十九条 条例第八十一条第五号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 福祉型児童発達支援センター(主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターおよび主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。次号において同じ。)の指導訓練室の一室の定員は、これをおおむね十人とし、その面積は、児童一人につき二・四七平方メートル以上とすること。
二 福祉型児童発達支援センターの遊戯室の面積は、児童一人につき一・六五平方メートル以上とすること。
(福祉型児童発達支援センターの職員の基準)
第二十条 条例第八十二条第七項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 福祉型児童発達支援センター(主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターおよび主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。)の児童指導員、保育士および機能訓練担当職員の総数は、通じておおむね児童の数を四で除して得た数以上とすること。
二 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保育士、言語聴覚士および機能訓練担当職員の総数は、通じておおむね児童の数を四で除して得た数以上とする。ただし、言語聴覚士の数は、四人以上でなければならない。
三 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保育士、看護師および機能訓練担当職員の数は、通じておおむね児童の数を四で除して得た数以上とすること。ただし、機能訓練担当職員の数は、一人以上でなければならない。
(児童心理治療施設の設備の基準)
第二十一条 条例第九十一条第二号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。
二 男子と女子の居室は、これを別にすること。
三 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
一部改正〔平成二九年規則二二号〕
(児童心理治療施設の職員の基準)
第二十二条 条例第九十二条第五項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 心理療法担当職員の数は、おおむね児童十人につき一人以上とすること。
二 児童指導員および保育士の総数は、通じておおむね児童四・五人につき一人以上とすること。
一部改正〔平成二九年規則二二号〕
(児童自立支援施設の設備の基準)
第二十三条 条例第九十九条第二項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 児童の居室、相談室、調理室、浴室および便所を設けること。
二 児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。
三 男子と女子の居室を別にすること。
四 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
五 児童三十人以上を入所させる児童自立支援施設には、医療室および静養室を設けること。
六 入所している児童の年齢、適性等に応じ職業指導に必要な設備を設けること。
(児童自立支援施設の職員の基準)
第二十四条 条例第百条第六項に規定する規則で定める基準は、児童自立支援専門員および児童生活支援員の総数が、通じておおむね児童四・五人につき一人以上であることとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(保育所の職員配置に係る特例)
2 乳幼児が少数である時間帯については、当分の間、第十三条ただし書の規定を適用しないことができる。この場合において、同条本文の規定により必要な保育士が一人となるときは、当該保育士に加えて、知事が保育士と同等の知識および経験を有すると認める者を置かなければならない。
追加〔平成二八年規則三七号〕
3 第十三条に規定する保育士の数の算定については、当分の間、幼稚園教諭もしくは小学校教諭または養護教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。
追加〔平成二八年規則三七号〕
4 一日につき八時間を超えて開所する保育所において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が、当該保育所に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、第十三条に規定する保育士の数の算定については、当分の間、知事が保育士と同等の知識および経験を有すると認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。
追加〔平成二八年規則三七号〕
5 前二項の規定を適用するときは、保育士(法第十八条の十八第一項の登録を受けた者をいい、前二項または附則第八項の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、保育士の数(前二項の規定の適用がないとした場合の第十三条の規定により算定されるものをいう。)の三分の二以上、置かなければならない。
追加〔平成二八年規則三七号〕
(経過措置)
6 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号)附則第五条第一項の規定により母子生活支援施設、児童養護施設または児童自立支援施設とみなされる施設に係る第九条または第十四条の規定の適用については、第九条第二号中「三十平方メートル」とあるのは「おおむね一人につき二・四七平方メートル」と、第十四条第一号中「四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、これを六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル」とあるのは、「十五人以下とし、面積は一人につき二・四七平方メートル」とする。
一部改正〔平成二七年規則一八号・二八年三七号〕
7 平成十年四月一日において、児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第十五号)附則第三条の規定の適用を受け看護師に代えることとされた者であって、この規則の施行の日の前日まで引き続いて当該乳児院に看護師に代えて勤務するものについては、第七条第一項第二号および第二項に規定する看護師に代えることができる。
一部改正〔平成二七年規則一八号・二八年三七号〕
8 乳児四人以上を入所させる保育所に係る第十三条に規定する保育士の数の算定については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師、看護師または准看護師を、一人に限って、保育士とみなすことができる。
一部改正〔平成二七年規則一八号・三九号・二八年三七号〕
9 平成二十三年六月十六日以前の日から引き続き存する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童自立支援施設または児童心理治療施設(同月十七日において建築中のものを含み、同月十八日以後に増築され、または全面改築されたものを除く。)に係る第五条、第六条、第九条、第十四条または第二十一条の規定の適用については、第五条第一号および第六条中「二・四七平方メートル」とあるのは「一・六五平方メートル」と、第九条第二号中「三十平方メートル」とあるのは「おおむね一人につき三・三平方メートル」と、第十四条第一号中「四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、これを六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル」とあるのは「十五人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル」と、第二十一条第一号中「四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル」とあるのは「五人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル」とする。
一部改正〔平成二七年規則一八号・二八年三七号・二九年二二号〕
10 平成二十四年三月三十一日以前の日から引き続き存していた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。以下「整備法」という。)第五条による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第四十二条に規定する知的障害児施設または旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)であって、整備法附則第三十四条第一項の規定により整備法第五条による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第三十五条第三項または第四項に基づき新児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(平成二十四年四月一日以後に増築され、または改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、第十六条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「四人」とあるのは「十五人」と、「四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、これを六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とする」とあるのは「三・三平方メートル以上とすること」とする。
一部改正〔平成二七年規則一八号・二八年三七号〕
11 平成二十四年三月三十一日以前の日から引き続き存する旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)であって、整備法附則第三十四条第一項の規定により新児童福祉法第三十五条第三項または第四項に基づき新児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(平成二十四年四月一日以後に増築され、または改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、第十六条の規定は、適用しない。
一部改正〔平成二七年規則一八号・二八年三七号〕
12 平成二十四年三月三十一日以前の日から引き続き存する旧児童福祉法第四十三条に規定する知的障害児通園施設であって、整備法附則第三十四条第二項の規定により新児童福祉法第三十五条第三項または第四項に基づき新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターとして設置しているものとみなされたものに対する第二十条の規定の適用については、同条第一号中「児童の数を四で除して得た数以上」とあるのは、「乳幼児の数を四で除して得た数および少年の数を七・五で除して得た数の合計数」とする。
一部改正〔平成二七年規則一八号・二八年三七号〕
13 平成二十四年三月三十一日以前の日から引き続き存する旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)であって、整備法附則第三十四条第二項の規定により新児童福祉法第三十五条第三項または第四項に基づき新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターとして設置しているものとみなされたものに対する第二十条の規定の適用については、同条第二号中「言語聴覚士および」とあるのは「聴能訓練担当職員(聴能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)、言語機能訓練担当職員(言語機能の訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)および」と、「言語聴覚士の数は、四人」とあるのは「聴能訓練担当職員および言語機能訓練担当職員の数は、それぞれ二人」とする。
一部改正〔平成二七年規則一八号・二八年三七号〕
附 則(平成二七年規則第一八号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二九年規則第二二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。



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