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○福井県婦人保護施設の設備および運営の基準に関する条例施行規則
平成二十五年三月二十一日福井県規則第二十六号
福井県婦人保護施設の設備および運営の基準に関する条例施行規則を公布する。
福井県婦人保護施設の設備および運営の基準に関する条例施行規則
(趣旨)
(設備の基準)
第二条 条例第十一条第二項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火および延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見および通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
2 条例第十一条第四項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 居室
イ 一の居室に入所させる人員は、原則として四人以下とすること。
ロ 入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、おおむね四・九五平方メートル以上とすること。
ハ 主要な出入口は、避難上有効な空地、共同廊下または広間に直面して設けること。
ニ 寝具を収納するための押入れその他の設備のほか、各人ごとに身の回り品を収納することができる収納設備を設けること。ただし、寝台を設けてある場合においては、寝具を収納するための設備は、設けることを要しないこと。
二 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
三 医務室 入所者を診療するために必要な医薬品、衛生材料および医療機械器具を備えること。
四 食堂および調理室 食器、調理器具等の消毒その他食堂および調理室を常に清潔を保持するために必要な措置を講じなければならないこと。
五 その他の設備
イ 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
ロ 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第三条 条例第十五条の規定による金銭の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 当該入所者に係る当該金銭およびこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「入所者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
二 入所者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
三 入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
四 当該入所者が退所した場合には、速やかに、入所者に係る金銭を当該入所者に取得させること。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十三年六月十七日前の日から引き続き存する婦人保護施設の建物(同日以後に増築され、または全面的に改築された部分を除く。)に係る第二条第二項第一号ロの規定の適用については、「四・九五平方メートル」とあるのは、「三・三平方メートル」とする。



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