○福井県技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則
平成二十五年六月三十日福井県規則第五十八号
福井県技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則を公布する。
福井県技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則
この規則の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間においては、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員に対する給料月額(福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成十八年福井県規則第十八号の二)附則第五項の規定による給料および福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十四年福井県規則第二十五号。以下「平成二十四年改正規則」という。)附則第六項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和三十二年福井県規則第三十二号。以下「給与規則」という。)の規定にかかわらず、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の上欄に掲げる給料表および同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
給与規則別表第一の技能労務職員給料表 | 二級以下 | 百分の四・三五 |
三級 | 百分の七・三五 |
平成二十四年改正規則第一条の規定による改正前の給与規則別表第一の技能労務職員給料表 | 二級以下 | 百分の四・三五 |
三級以上 | 百分の七・三五 |
附 則
この規則は、公布の日の翌日から施行する。