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○福井県社会教育委員条例
平成二十六年三月二十日福井県条例第三十二号
福井県社会教育委員条例を公布する。
福井県社会教育委員条例
(設置)
第一条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十五条第一項の規定に基づき、福井県社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数)
第二条 委員の定数は、十人以内とする。
(委員の委嘱)
第三条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
一 学校教育の関係者
二 社会教育の関係者
三 家庭教育の向上に資する活動を行う者
四 学識経験のある者
(任期)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(規則への委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(附属機関に関する条例の一部改正)
〔次のよう〕略



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