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○福井県幼保連携型認定こども園の設備および運営の基準等に関する条例
平成二十六年十月六日福井県条例第五十二号
福井県幼保連携型認定こども園の設備および運営の基準等に関する条例を公布する。
福井県幼保連携型認定こども園の設備および運営の基準等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)第十三条第一項および第二十五条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園の設備および運営の基準等を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例で使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(設備運営基準の目的)
第三条 この条例で定める基準(次条において「設備運営基準」という。)は、知事の監督に属する幼保連携型認定こども園の園児が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な養成または訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
(設備運営基準の向上)
第四条 知事は、福井県私立学校審議会および福井県社会福祉審議会の意見を聴き、その監督に属する幼保連携型認定こども園に対し、設備運営基準を超えて、その設備および運営を向上させるように勧告することができる。
2 県は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。
(学級の編制の基準)
第五条 満三歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。
2 一学級の園児数は、三十五人以下を原則とする。
3 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。
(職員の数等)
第六条 幼保連携型認定こども園には、各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭または保育教諭(次項において「保育教諭等」という。)を一人以上置かなければならない。
2 特別な事情があるときは、保育教諭等は、専任の副園長もしくは教頭が兼ね、または当該幼保連携型認定こども園の学級数の三分の一の範囲内で、専任の助保育教諭もしくは講師をもって代えることができる。
3 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育および保育(満三歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)に直接従事する職員の数は、次の表の上欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める員数以上とする。ただし、当該職員の数は、常時二人を下ってはならない。

園児の区分

員数

一 満四歳以上の園児

おおむね三十人につき一人

二 満三歳以上満四歳未満の園児

おおむね二十人につき一人

三 満一歳以上満三歳未満の園児

おおむね六人につき一人

四 満一歳未満の園児

おおむね三人につき一人

備考

一 この表に定める員数は、副園長(幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。以下この号および附則第九項において同じ。)を有し、かつ、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第一項の登録(以下この号において「登録」という。)を受けたものに限る。)、教頭(幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、登録を受けたものに限る。)、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭または講師であって、園児の教育および保育に直接従事する者の数をいう。

二 この表に定める員数は、同表の上欄の園児の区分ごとに下欄の園児数に応じ定める数を合算した数とする。

三 この表の第一号および第二号に係る員数が学級数を下るときは、当該学級数に相当する数を当該員数とする。

四 園長が専任でない場合は、原則としてこの表に定める員数を一人増加するものとする。

4 幼保連携型認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、規則で定める幼保連携型認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。
5 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くよう努めなければならない。
一 副園長または教頭
二 主幹養護教諭、養護教諭または養護助教諭
三 事務職員
一部改正〔平成二八年条例三三号・三〇年一二号〕
(位置および設備)
第七条 幼保連携型認定こども園の位置は、その運営上適切で通園の際安全な環境にこれを定めなければならない。
2 幼保連携型認定こども園の設備は、指導上、保健衛生上、安全上および管理上適切なものでなければならない。
(園舎および園庭)
第八条 幼保連携型認定こども園には、園舎および園庭を備えなければならない。
2 園舎は、二階建以下を原則とする。ただし、特別の事情がある場合は、三階建以上とすることができる。
3 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室または便所(以下この項および次項において「保育室等」という。)は一階に設けるものとする。ただし、規則で定める要件を満たすときは保育室等を二階以上の階に設けることができる。
4 前項のただし書の場合において、三階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満三歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならない。
5 園舎および園庭は、同一の敷地内または隣接する位置に設けることを原則とする。
6 園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。
一 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積

学級数

面積

一学級

百八十平方メートル

二学級以上

三百二十平方メートルに学級の数から二を減じて得た数に百平方メートルを乗じて得た面積を加えて得た面積

二 満三歳未満の園児数に応じ、次条第六項の規定により算定した面積
7 園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。
一 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積
イ 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積

学級数

面積

二学級以下

三百三十平方メートルに学級の数から一を減じて得た数に三十平方メートルを乗じて得た面積を加えて得た面積

三学級以上

四百平方メートルに学級の数から三を減じて得た数に八十平方メートルを乗じて得た面積を加えて得た面積

ロ 三・三平方メートルに満三歳以上の園児数を乗じて得た面積
二 三・三平方メートルに満二歳以上満三歳未満の園児数を乗じて得た面積
一部改正〔平成三〇年条例一二号〕
(園舎に備えるべき設備)
第九条 園舎には、次に掲げる設備(第二号に掲げる設備については、満二歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる場合に限る。)を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室および職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。
一 職員室
二 乳児室またはほふく室
三 保育室
四 遊戯室
五 保健室
六 調理室
七 便所
八 飲料水用設備、手洗用設備および足洗用設備
2 保育室(満三歳以上の園児に係るものに限る。)の数は、学級数を下ってはならない。
3 満三歳以上の園児に対する食事の提供について、規則で定める方法により行う幼保連携型認定こども園にあっては、第一項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該幼保連携型認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。
4 園児に対する食事の提供について、幼保連携型認定こども園で調理する方法により行う園児数が二十人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼保連携型認定こども園は、第一項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。
5 飲料水用設備は、手洗用設備または足洗用設備と区分して備えなければならない。
6 次の各号に掲げる設備の面積は、当該各号に定める面積以上とする。
一 乳児室 一・六五平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗じて得た面積
二 ほふく室 三・三平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じて得た面積
三 保育室または遊戯室 一・九八平方メートルに満二歳以上の園児数を乗じて得た面積
7 第一項に掲げる設備のほか、園舎には、次に掲げる設備を備えるよう努めなければならない。
一 放送聴取設備
二 映写設備
三 水遊び場
四 園児清浄用設備
五 図書室
六 会議室
一部改正〔平成三〇年条例一二号〕
(園具および教具)
第十条 幼保連携型認定こども園には、学級数および園児数に応じ、教育上および保育上、保健衛生上ならびに安全上必要な種類および数の園具および教具を備えなければならない。
2 前項の園具および教具は、常に改善し、補充しなければならない。
(教育および保育を行う期間および時間)
第十一条 幼保連携型認定こども園における教育および保育を行う期間および時間は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、三十九週を下ってはならないこと。
二 教育に係る標準的な一日当たりの時間(次号において「教育時間」という。)は、四時間とし、園児の心身の発達の程度、季節等に適切に配慮すること。
三 保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育および保育の時間(満三歳以上の保育を必要とする子どもに該当する園児については、教育時間を含む。)は、一日につき八時間を原則とすること。
2 前項第三号の時間については、その地方における園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、園長がこれを定めるものとする。
(履修困難な教科の学習)
第十二条 園児が心身の状況によって履修することが困難な各教科は、その園児の心身の状況に適合するように課さなければならない。
(子育て支援事業の内容等)
第十三条 幼保連携型認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育および保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育および保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。その際、地域の人材や社会資源の活用を図るよう努めるものとする。
2 幼保連携型認定こども園は、子育て支援事業のうちいずれか二以上の子育て支援事業を行わなければならない。
(食育の推進)
第十四条 幼保連携型認定こども園は、次に掲げる食育に関する活動を行わなければならない。
一 園児の食に対する関心および理解を深めるための活動
二 地域固有の伝統のある食文化および地域の特性をいかした食生活に対する理解を深めるための活動
(掲示)
第十五条 幼保連携型認定こども園は、その建物または敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しなければならない。
(その他の基準)
第十六条 幼保連携型認定こども園の基準は、この条例に定めるもののほか、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府、文部科学省、厚生労働省令第一号)第十三条に定めるところによるものとする。
全部改正〔平成三〇年条例一二号〕
(合議制の機関)
第十七条 法第二十五条の合議制の機関は、福井県私立学校審議会および福井県社会福祉審議会とする。
(規則への委任)
第十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下「一部改正法」という。)の施行の日から施行する。(施行の日=平成二七年四月一日)
(みなし幼保連携型認定こども園に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年間は、第六条第三項の規定にかかわらず、みなし幼保連携型認定こども園(一部改正法附則第三条第一項の規定により法第十七条第一項の設置の認可があったものとみなされた旧幼保連携型認定こども園(一部改正法による改正前の法第七条第一項に規定する認定こども園である法第三条第三項に規定する幼保連携施設(幼稚園および保育所で構成されるものに限る。)をいう。)をいう。次項において同じ。)の職員配置については、なお従前の例によることができる。
3 みなし幼保連携型認定こども園の設備については、第八条から第十条までの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
(幼保連携型認定こども園の職員配置に係る特例)
4 施行日から起算して十年間は、副園長または教頭を置く幼保連携型認定こども園についての第六条第三項の規定の適用については、同項の表備考第一号中「かつ、」とあるのは、「または」とする。
一部改正〔令和二年条例一一号〕
(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)
5 施行日の前日において現に幼稚園(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められたものに限る。以下この項において同じ。)を設置している者が、当該幼稚園を廃止し、当該幼稚園と同一の所在場所において、当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第八条第七項および第九条第六項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第八条第七項

一 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積

一 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積

イ 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積





学級数

面積





二学級以下

三百三十平方メートルに学級の数から一を減じて得た数に三十平方メートルを乗じて得た面積を加えて得た面積


学級数

面積


二学級以下

三百三十平方メートルに学級の数から一を減じて得た数に三十平方メートルを乗じて得た面積を加えて得た面積

三学級以上

四百平方メートルに学級の数から三を減じて得た数に八十平方メートルを乗じて得た面積を加えて得た面積

三学級以上

四百平方メートルに学級の数から三を減じて得た数に八十平方メートルを乗じて得た面積を加えて得た面積







ロ 三・三平方メートルに満三歳以上の園児数を乗じて得た面積


第九条第六項

一 乳児室 一・六五平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗じて得た面積

二 ほふく室 三・三平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じて得た面積

三 保育室または遊戯室 一・九八平方メートルに満二歳以上の園児数を乗じて得た面積

一 乳児室 一・六五平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗じて得た面積

二 ほふく室 三・三平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じて得た面積

一部改正〔平成三〇年条例一二号〕
6 施行日の前日において現に保育所(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この項において同じ。)を設置している者が、当該保育所を廃止し、当該保育所と同一の所在場所において、当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第八条第六項および第七項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第八条第六項

一 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積

一 満三歳以上の園児数に応じ、次条第六項の規定により算定した面積





学級数

面積


一学級

百八十平方メートル

二学級以上

三百二十平方メートルに学級の数から二を減じて得た数に百平方メートルを乗じて得た面積を加えて得た面積




第八条第七項

一 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積

一 三・三平方メートルに満三歳以上の園児数を乗じて得た面積

イ 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積





学級数

面積


二学級以下

三百三十平方メートルに学級の数から一を減じて得た数に三十平方メートルを乗じて得た面積を加えて得た面積

三学級以上

四百平方メートルに学級の数から三を減じて得た数に八十平方メートルを乗じて得た面積を加えて得た面積




ロ 三・三平方メートルに満三歳以上の園児数を乗じて得た面積

一部改正〔平成三〇年条例一二号〕
7 施行日の前日において現に幼稚園または保育所を設置している者が、当該幼稚園または保育所を廃止し、当該幼稚園または保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園または保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園であって、当該幼保連携型認定こども園の園舎と同一の敷地内または隣接する位置に園庭(第八条第七項第一号の面積以上の面積のものに限る。)を設けるものは、当分の間、同条第五項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす場所に園庭を設けることができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園は、満三歳以上の園児の教育および保育に支障がないようにしなければならない。
一 園児が安全に移動できる場所であること。
二 園児が安全に利用できる場所であること。
三 園児が日常的に利用できる場所であること。
四 教育および保育の適切な提供が可能な場所であること。
(幼保連携型認定こども園の職員配置に係る特例)
8 園児の登園または降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、第六条第三項本文の規定により必要となる園児の教育および保育に直接従事する職員(以下「職員」という。)の数が一人となる場合には、当分の間、同項の規定により置かなければならない職員のうち一人は、同項の表備考第一号の規定にかかわらず、知事が保育教諭と同等の知識および経験を有すると認める者とすることができる。
追加〔平成二八年条例三三号〕
9 第六条第三項の表備考第一号に定める者については、当分の間、小学校教諭または養護教諭の普通免許状を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭および養護教諭として従事している者を除く。以下「小学校教諭等免許状所持者」という。)をもって代えることができる。この場合において、当該小学校教諭等免許状所持者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
追加〔平成二八年条例三三号〕
10 一日につき八時間を超えて開所する幼保連携型認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における第六条第三項の表備考第一号に定める者については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲で、知事が保育教諭と同等の知識および経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
追加〔平成二八年条例三三号〕
11 第六条第三項の表備考第一号に定める者については、当分の間、一人に限って、当該幼保連携型認定こども園に勤務する保健師、看護師または准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満一歳未満の園児の数が四人未満である幼保連携型認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって第六条第三項の表備考第一号に定める者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
追加〔令和五年条例一一号〕
12 前項の場合において、当該看護師等は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
追加〔令和五年条例一一号〕
13 附則第九項から附則第十二項までの規定により第六条第三項の表備考第一号に定める者を小学校教諭等免許状所持者、知事が保育教諭と同等の知識および経験を有すると認める者ならびに看護師等をもって代える場合においては、当該小学校教諭等免許状所持者、知事が保育教諭と同等の知識および経験を有すると認める者ならびに看護師等の総数は、同項の規定により置かなければならない職員の数の三分の一を超えてはならない。
追加〔平成二八年条例三三号〕、一部改正〔令和五年条例一一号〕
附 則(平成二八年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第一二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日条例第一一号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月八日条例第一一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。



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