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○福井県民生委員定数条例
平成二十六年十二月二十五日福井県条例第五十八号
福井県民生委員定数条例を公布する。
福井県民生委員定数条例
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第四条第一項の規定により条例で定める民生委員の定数は、次の表のとおりとする。

市町の区域

定数

敦賀市

一四六人

小浜市

一〇〇人

大野市

一〇〇人

勝山市

八五人

鯖江市

一三二人

あわら市

六三人

越前市

一九六人

坂井市

一八七人

永平寺町

五四人

池田町

一六人

南越前町

五一人

越前町

六九人

美浜町

四七人

高浜町

二九人

おおい町

三五人

若狭町

五六人

一部改正〔平成30年条例39号・令和元年12号〕
附 則
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年条例第三六号)
この条例は、平成二十八年十二月一日から施行する。
附 則(平成三〇年一二月二七日条例第三九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和元年一〇月九日条例第一二号)
この条例は、令和元年十二月一日から施行する。



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