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○福井県指定居宅介護支援等の事業の人員および運営の基準等に関する条例
平成二十六年十二月二十五日福井県条例第五十九号
福井県指定居宅介護支援等の事業の人員および運営の基準等に関する条例を公布する。
福井県指定居宅介護支援等の事業の人員および運営の基準等に関する条例
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 人員に関する基準(第五条・第六条)
第三章 運営に関する基準(第七条―第三十二条)
第四章 基準該当居宅介護支援に関する基準(第三十三条)
第五章 雑則(第三十四条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十七条第一項第一号、第七十九条第二項第一号ならびに第八十一条第一項および第二項の規定により、指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例で使用する用語の意義は、法および介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)で使用する用語の例による。
(基本方針)
第三条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設等との連携に努めなければならない。
5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
一部改正〔平成二八年条例一二号〕
(申請者の要件)
第四条 法第七十九条第二項第一号の条例で定める者は、法人とする。
第二章 人員に関する基準
(従業者の員数)
第五条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに一以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるもの(以下次条第二項を除き、単に「介護支援専門員」という。)を置かなければならない。
2 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が三十五またはその端数を増すごとに一とする。
(管理者)
第六条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。
2 前項に規定する管理者は、介護支援専門員でなければならない。
3 第一項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
第三章 運営に関する基準
(内容および手続の説明および同意)
第七条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者またはその家族に対し、第二十一条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が第三条に規定する基本方針および利用者の希望に基づき作成されるものであること等につき説明を行い、理解を得なければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者またはその家族からの申出があった場合には、第一項の規定による文書の交付に代えて、規則で定めるところにより、当該利用申込者またはその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるもの(次項において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
4 前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支援事業者は、当該利用申込者またはその家族から文書または電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者またはその家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者またはその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(提供拒否の禁止)
第八条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第九条 指定居宅介護支援事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域(当該指定居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第十条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無および要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
(要介護認定の申請に係る援助)
第十一条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第十二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時または利用者もしくはその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(利用料等の受領)
第十三条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援(法第四十六条第四項の規定に基づき居宅介護サービス計画費(法第四十六条第二項に規定する居宅介護サービス計画費をいう。以下同じ。)が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。)を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料(居宅介護サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)と、居宅介護サービス計画費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、前項の利用料のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場合には、それに要した交通費の支払を利用者から受けることができる。
3 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者またはその家族に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第十四条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について前条第一項の利用料の支払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(指定居宅介護支援の基本取扱方針)
第十五条 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
第十六条 指定居宅介護支援の方針は、第三条に規定する基本方針および前条に規定する基本取扱方針に基づき、規則で定める。
(法定代理受領サービスに係る報告)
第十七条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、市町村(法第四十一条第十項の規定により同条第九項の規定による審査および支払に関する事務を国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対し、居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービス(法第四十一条第六項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。)として位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を、市町村(当該事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対して提出しなければならない。
(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
第十八条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画およびその実施状況に関する書類を交付しなければならない。
(利用者に関する市町村への通知)
第十九条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けている利用者が規則で定める要件に該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
(管理者の責務)
第二十条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第二十一条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、事業の運営についての重要事項であって規則で定めるものに関する規程(以下「運営規程」という。)を定めるものとする。
(勤務体制の確保)
第二十二条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提供できるよう、指定居宅介護支援事業所ごとに介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させなければならない。ただし、介護支援専門員の補助の業務についてはこの限りでない。
3 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(設備および備品等)
第二十三条 指定居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定居宅介護支援の提供に必要な設備および備品等を備えなければならない。
(従業者の健康管理)
第二十四条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持および健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
(掲示)
第二十五条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持)
第二十六条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者およびその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集して行う会議をいう。)等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第二十七条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽または誇大なものであってはならない。
(居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等)
第二十八条 指定居宅介護支援事業者および指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サービス計画の作成または変更に関し、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。
2 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成または変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。
3 指定居宅介護支援事業者およびその従業者は、居宅サービス計画の作成または変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(苦情処理)
第二十九条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援または自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等(第六項において「指定居宅介護支援等」という。)に対する利用者およびその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第二十三条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求めまたは当該市町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、および利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。
5 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスまたは法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行わなければならない。
6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第百七十六条第一項第三号の調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から同号の指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行わなければならない。
7 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第三十条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況および事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第三十一条 指定居宅介護支援事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。
(記録の整備)
第三十二条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品および会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、第二号に掲げる書類についてはその完結の日から五年間、その他の記録についてはその完結の日から二年間保存しなければならない。
一 指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録であって規則で定めるもの
二 個々の利用者ごとの居宅介護支援台帳であって規則で定めるもの
三 第十九条に規定する市町村への通知に係る記録
四 第二十九条第二項に規定する苦情の内容等の記録
五 第三十条第二項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録
第四章 基準該当居宅介護支援に関する基準
(準用)
第三十三条 第三条、第二章および第三章(第二十九条第六項および第七項を除く。)の規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。この場合において、第七条第一項中「第二十一条」とあるのは「第三十三条において準用する第二十一条」と、第十三条第一項中「指定居宅介護支援(法第四十六条第四項の規定に基づき居宅介護サービス計画費(法第四十六条第二項に規定する居宅介護サービス計画費をいう。以下同じ。)が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。)」とあるのは「基準該当居宅介護支援」と、「居宅介護サービス計画費の額」とあるのは「法第四十七条第三項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額」と読み替えるものとする。
第五章 雑則
(規則への委任)
第三十四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(福井県指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例の一部改正)
〔次のよう〕略
附 則(平成二八年条例第一二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。



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