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○福井県地域医療介護総合確保基金条例
平成二十六年十二月二十五日福井県条例第六十一号
福井県地域医療介護総合確保基金条例を公布する。
福井県地域医療介護総合確保基金条例
(設置)
第一条 地域において効率的かつ質の高い医療提供体制および地域包括ケアシステムを構築することにより、地域における医療および介護の総合的な確保を図るため、福井県地域医療介護総合確保基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 知事は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制および地域包括ケアシステムを構築する事業を実施するため、基金の全部または一部を処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(処分の特例)
2 知事は、第六条の規定にかかわらず、基金に属する現金を国庫に納付する必要が生じたときは、基金の一部を処分することができる。



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