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○福井県立中学校適性検査問題等作成委員会規程
平成26年4月30日福井県教育委員会訓令第7号
庁中一般
各出先機関
各教育機関
福井県立中学校適性検査問題等作成委員会規程を次のように定める。
福井県立中学校適性検査問題等作成委員会規程
(目的)
第1条 この規程は、福井県教育委員会行政組織規則(昭和46年福井県教育委員会規則第5号)第12条第2項の規定に基づき、福井県立中学校適性検査問題等作成委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 適性検査問題等の作成および検討に関すること。
(2) 適性検査問題等の印刷、保管、移送および管理等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長、問題等作成委員および問題等検討委員(以下「委員」という。)若干人をもって組織する。
2 委員長、副委員長および委員は、次の各号に掲げる者のうちから、福井県教育委員会教育長が任命または委嘱する。
(1) 県立中学校の校長、副校長、教頭および教諭
(2) 教育庁の事務職員および指導主事
(3) 福井県教育総合研究所の職員
一部改正〔平成29年教委訓令3号〕
(委員長および副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を掌握し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員長、副委員長および委員の任期は、発令の日から当該年度の終りまでとする。
(委員会の招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
(幹事)
第7条 委員会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、委員長の推薦に基づき、福井県教育委員会教育長が任命または委嘱する。
3 幹事は、委員会の事務を補佐する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成29年教委訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。



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