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○福井県職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
平成二十六年七月十日福井県人事委員会規則第十六号
福井県職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則を公布する。
福井県職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
(趣旨)
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第二条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第一号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第三条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(配偶者同行休業の承認の取消事由)
第四条 条例第七条第三号の人事委員会規則で定める事由は、配偶者同行休業をしている職員が福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年福井県条例第二号)第十四条に規定する特別休暇のうち福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成七年福井県人事委員会規則第二号)第十七条第一項第五号に掲げる場合における休暇を取得することとなったこととする。
(届出)
第五条 配偶者同行休業をしている職員は、条例第八条第一項各号に掲げる場合のほか、第二条に規定する申請書に記載した事項に変更が生じた場合は、配偶者同行休業状況変更届(様式第二号)により、遅滞なく、任命権者にその旨を届け出なければならない。
(職務復帰)
第六条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職もしくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、または配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第七条第二号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(昇給日)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二九年人委規則第二号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日人委規則第五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成29年人委規則2号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕
様式第2号(第5条関係)
一部改正〔令和3年人委規則5号〕



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