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○福井県中小企業支援資金貸付金特別会計条例
平成二十七年三月十二日福井県条例第十三号
福井県中小企業支援資金貸付金特別会計条例を公布する。
福井県中小企業支援資金貸付金特別会計条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第五十七号)第九条の規定による廃止前の小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号。以下「旧助成法」という。)第三条第一項に規定する小規模企業者等設備導入資金貸付事業ならびに独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号に掲げる県が行う資金の貸付けの事業および同項第四号に規定する資金の貸付けの円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入および歳出)
第二条 この会計においては、一般会計からの繰入金、借入金、貸付金の償還金その他の収入をもってその歳入とし、貸付金、借入金の償還金、一般会計への繰出金その他の支出をもってその歳出とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、旧助成法第十条第一項の規定により設置されている特別会計に所属する権利義務は、この条例による特別会計に帰属するものとする。



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