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○福井県行政不服審査会条例
平成二十七年十二月二十二日福井県条例第三十九号
福井県行政不服審査会条例を公布する。
福井県行政不服審査会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十一条第四項の規定に基づき、同条第一項の機関の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第二条 前条の機関の名称は、福井県行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。
(組織)
第三条 審査会は、委員三人をもって組織する。
2 審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員および臨時委員)
第四条 委員および臨時委員(以下「委員等」という。)は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する。
2 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 臨時委員は、その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、委嘱を解かれるものとする。
6 知事は、委員等が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合または委員等に職務上の義務違反その他委員等たるに適しない非行があると認める場合には、その委員等を罷免することができる。
7 委員等は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第五条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第六条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員および議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員等の過半数で決する。
(その他)
第七条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第八条 第四条第七項の規定に違反した者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
附 則
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成二八年規則第二一号で平成二八年四月一日から施行)



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