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執行機関 | 事務 |
一 知事 | 私立の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「就学支援金法」という。)第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)の設置者に対する授業料等の減免に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
一の二 知事 | 私立の高等学校または中等教育学校の後期課程が置く専攻科(二の項において「高等学校等専攻科」という。)に在学する生徒に対する授業料のための支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
二 知事 | 私立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)または高等学校等専攻科に在学する生徒または学生の保護者等(就学支援金法第三条第二項第三号に規定する保護者等をいう。十四の項において同じ。)に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
三 知事 | 私立の小学校、中学校等の児童または生徒の保護者等に対する修学のための補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
四 知事 | 外国人に対する生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に準じて行う保護の決定および実施、就労自立給付金もしくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還または徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
五 知事 | 福井県心身障がい者扶養共済制度に関する条例(昭和四十四年福井県条例第三十九号)による掛金の減額に関する事務であって規則で定めるもの |
六 知事 | 療育手帳(知的障害があると判定された者に対し知事が交付する手帳をいう。)の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
七 知事 | 二十歳未満の者を扶養している者(配偶者のない者に限る。)またはその被扶養者(二十歳未満の者に限る。)に対する高等学校卒業程度認定試験のための講座の受講に係る給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
八 知事 | 特定不妊治療(体外受精または顕微授精による不妊治療をいう。九の項において同じ。)に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
九 知事 | 不妊検査または一般不妊治療(特定不妊治療以外の不妊治療をいう。)に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
十 知事 | 肝炎の治療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
十一 知事 | 肝炎の検査に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
十二 知事 | 肝がんまたは肝硬変(重度のものに限る。)の治療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
十三 教育委員会 | 福井県立高等学校等授業料等徴収条例(昭和四十七年福井県条例第六号)による県立高等学校の授業料の減免等に関する事務であって規則で定めるもの |
十四 教育委員会 | 国立または公立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)に在学する生徒または学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
十五 教育委員会 | 福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(昭和五十年福井県条例第二十五号)による修学奨励金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの |
十六 教育委員会 | 福井県奨学育英基金管理規則(昭和四十五年福井県教育委員会規則第八号)による奨学金の貸付け等に関する事務であって規則で定めるもの |
十七 教育委員会 | 特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)によるものを除く。)であって規則で定めるもの |
十八 教育委員会 | 県立の中学校における学校給食費の援助に関する事務であって規則で定めるもの |
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
一 知事 | 別表第一の二の項に掲げる事務であって規則で定めるもの | 1 生活保護法による保護の実施または就労自立給付金もしくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの 2 外国人に対する生活保護法の規定に準じて行う保護の実施または就労自立給付金もしくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
二 知事 | 別表第一の四の項に掲げる事務であって規則で定めるもの | 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)による救助もしくは扶助金の支給、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付もしくは障害児入所給付費の支給、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による資金の貸付けもしくは給付金の支給、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による自立支援給付の支給、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)による特定医療費の支給、生活保護法による保護の実施もしくは就労自立給付金もしくは進学準備給付金の支給、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による障害児福祉手当、特別障害者手当もしくは特別児童扶養手当の支給、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金、一時帰国旅費、支援給付もしくは配偶者支援金の支給または原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による手当等の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
三 知事 | 特定個人番号利用事務(利用特定個人情報に生活保護関係情報を含むものに限る。)であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
四 知事 | 別表第一の五の項に掲げる事務であって規則で定めるもの | 1 生活保護関係情報であって規則で定めるもの 2 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
五 知事 | 別表第一の六の項に掲げる事務であって規則で定めるもの | 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳に関する情報であって規則で定めるもの |
六 知事 | 別表第一の七の項に掲げる事務であって規則で定めるもの | 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
一 知事 | 生活保護法による保護の決定および実施または徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報(特別支援学校への就学奨励に関する法律によるものを除く。二の項において同じ。)であって規則で定めるもの |
二 知事 | 別表第一の四の項に掲げる事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報であって規則で定めるもの |
三 教育委員会 | 別表第一の十三の項に掲げる事務であって規則で定めるもの | 知事 | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
四 教育委員会 | 別表第一の十四の項に掲げる事務であって規則で定めるもの | 知事 | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
五 教育委員会 | 別表第一の十六の項に掲げる事務であって規則で定めるもの | 知事 | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
六 教育委員会 | 別表第一の十七の項に掲げる事務であって規則で定めるもの | 知事 | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
七 教育委員会 | 特定個人番号利用事務(利用特定個人情報に生活保護関係情報を含むものに限る。)であって規則で定めるもの | 知事 | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
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