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○福井県議会傍聴に関する要綱
平成27年5月13日福井県議会告示第1号
福井県議会傍聴に関する要綱を次のように定める。
福井県議会傍聴に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、福井県議会傍聴規則(昭和34年福井県議会規則第1号。以下「傍聴規則」という。)第19条の規定に基づき、会議等の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴証の交付対象)
第2条 傍聴規則第7条第1項の報道関係者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 福井県政記者クラブに加盟している者
(2) 前号に定めるもののほか、日本新聞協会会員社、日本民間放送連盟加盟社および日本専門新聞協会加盟社に所属する者
(傍聴証等の着用)
第3条 傍聴規則第7条第3項に規定する傍聴証交付者(以下「傍聴証交付者」という。)は、傍聴席において、傍聴証のほか、腕章その他の前条各号に掲げる者であることを証するものを着用しなければならない。
(機器の使用)
第4条 傍聴規則第7条第4項の規定により、パーソナルコンピューター等の機器を使用するときは、音声を発する機能を停止し、かつ、可能な限り操作音等が発生しないようにしなければならない。
(児童の傍聴を許可することができる場合)
第5条 傍聴規則第12条第4項ただし書の規定により児童の傍聴を許可することができる場合は、児童が保護者、教員等に引率される場合とする。
(委員会の一般席における傍聴の申込み)
第6条 委員会を一般席で傍聴しようとする者は、委員会傍聴申込書(様式第1号)を委員長に提出するものとする。
2 前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、インターネットを利用してすることができる。この場合において、傍聴の申込みをする者は、前項の委員会傍聴申込書の記載事項を明記するものとする。
3 前2項の申込期限は、各委員会の開催日の3日(県の休日の日数は、算入しない。)前の日の正午とする。この場合において、前項の申込みは、期限までに議会局担当課のメールボックスに着信したものに限る。
4 委員会を一般席で傍聴しようとする者は、同一の時間帯に開催される複数の委員会の傍聴を申し込むことができない。
一部改正〔令和元年議会告示2号・5年2号〕
(委員会傍聴申込者が定員を超える場合の取扱い)
第7条 前条第3項の申込期限において、委員会の一般席における傍聴の申込みをした者が定員を超えたときは、抽選の方法により委員会を一般席で傍聴する者(以下「委員会一般傍聴人」という。)を決定する。
2 前項の規定により抽選するに当たっては、県内在住者を優先する。
3 第1項の規定により委員会一般傍聴人を決定した場合において、当該者が委員会開催日の前日までに傍聴を辞退したときは、同項の申込者のうち抽選に漏れた者から委員会一般傍聴人を決定する。
(委員会一般傍聴人が定員に満たない場合の取扱い)
第8条 委員会一般傍聴人が定員に満たない委員会については、委員会開催日の傍聴申込みを受け付けるものとする。この場合において、委員会一般傍聴人は、次条に規定する時間に受付をした者から先着順に決定する。
(委員会傍聴券の交付)
第9条 委員会傍聴券の交付は、県議会議事堂1階の受付において、各委員会の開催日の開始予定時刻の30分前から15分前までの間行うものとする。
(全員協議会における傍聴)
第10条 傍聴証交付者は、傍聴規則第18条の規定により全員協議会の傍聴の許可があったものとする。この場合において、当該傍聴に係る取扱いについては、傍聴規則の例による。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、会議の傍聴の取扱いに関し必要な事項は議長が別に定め、委員会の傍聴の取扱いに関し必要な事項は委員長が委員会に諮って別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年5月13日から施行する。
附 則(令和元年5月31日議会告示第2号)
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和5年3月8日議会告示第2号)
この告示は、令和5年3月8日から施行する。
様式第1号(第6条関係)



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