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○平成二十六年改正給与条例による給料の切替えに伴う経過措置に関する規則
平成二十七年三月二十四日福井県人事委員会規則第四号
平成二十六年改正給与条例による給料の切替えに伴う経過措置に関する規則を公布する。
平成二十六年改正給与条例による給料の切替えに伴う経過措置に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号。以下「平成二十六年改正給与条例」という。)附則第七項から第九項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成二十六年改正給与条例附則第七項の人事委員会規則で定める職員)
第二条 平成二十六年改正給与条例附則第七項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十四年福井県人事委員会規則第十四号)別表第六に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次条第一項第一号において同じ。)をした職員
二 切替日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第一項第二号において同じ。)をした職員
三 切替日以降に降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。次条第一項第二号において同じ。)をした職員
四 切替日前に次に掲げる期間(この号および次条第一項第三号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第四十四条福井県職員の育児休業等に関する条例(平成四年福井県条例第一号)第八条福井県職員の自己啓発等休業に関する条例(平成十九年福井県条例第六十九号)第十条または福井県職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年福井県条例第四十九号)第十条の規定による号給の調整をいう。次条第一項第三号において同じ。)をされたもの
イ 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定により休職にされていた期間
ロ 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ニ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をしていた期間
ヘ 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をしていた期間
ト 地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をしていた期間
チ 地方公務員法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をしていた期間
五 切替日以降に育児短時間勤務等(地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項の規定による勤務をいう。次条第一項第四号において同じ。)を開始し、または終了した職員
六 切替日以降に再任用職員異動(地方公務員法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項または第二十八条の六第一項もしくは第二項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第二条の規定により定められた一週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。次条第一項第五号において同じ。)をした職員
七 切替日以降に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員
八 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号)附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員
九 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成二十四年福井県人事委員会規則第三号)附則第二項から第四項までの規定による給料を支給される職員
一部改正〔平成二八年人委規則一六号〕
(平成二十六年改正給与条例附則第八項の規定による給料の支給)
第三条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の二以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「給与条例」という。)附則第十七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員をいう。以下この条および次条第一項において同じ。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項および次条第一項において同じ。)以後、当該額に百分の九十九・一を乗じて得た額)を平成二十六年改正給与条例附則第八項の規定による給料として支給する。
一 給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動をした場合(第六号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が二回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
二 降格をした場合(第六号に掲げる場合を除く。)または降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格または降号をした日に当該降格または降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格または降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格または降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
三 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第六号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
四 育児短時間勤務等を開始し、または終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
イ 育児短時間勤務等をしている職員 平成二十六年改正給与条例第二条の規定による改正前の給与条例(次号において「改正前の給与条例」という。)別表第一から第五の二までの給料表、平成二十六年改正給与条例第四条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(平成十四年福井県条例第四号)第五条第一項もしくは第二項の給料表または平成二十六年改正給与条例第六条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(平成十五年福井県条例第一号)第七条第一項の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(同日に福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例第五条第四項または福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例第七条第三項の規定の適用を受けていた職員にあっては、同日にその者が受けていたこれらの規定による給料月額。ロにおいて「切替前給料表による給料月額」という。)に、勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
ロ 育児短時間勤務等を終了した職員(イに掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額
五 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
イ 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 改正前の給与条例別表第一から別表第五の二までの給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(ロにおいて「切替前の再任用給料月額」という。)
ロ 当該再任用職員異動後において地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
六 人事委員会の承認を得てその号給を決定された場合 人事委員会の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が人事委員会の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該額に百分の九十九・一を乗じて得た額)を平成二十六年改正給与条例附則第八項の規定による給料として支給する。
一部改正〔平成二八年人委規則一六号〕
(平成二十六年改正給与条例附則第九項の規定による給料の支給)
第四条 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けない福井県職員、国の職員、他の地方公共団体の職員その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この条において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成二十六年改正給与条例附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該額に百分の九十九・一を乗じて得た額)を、平成二十六年改正給与条例附則第九項の規定による給料として支給する。
2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成二十六年改正給与条例附則第八項の規定による給料の額に相当する額を、平成二十六年改正給与条例附則第九項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
第五条 平成二十六年改正給与条例附則第七項から第九項までの規定による給料の額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
第六条 平成二十六年改正給与条例附則第七項から第九項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第一六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。



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