○平成二十七年四月一日における号給の調整に関する規則
平成二十七年三月二十四日福井県人事委員会規則第五号
平成二十七年四月一日における号給の調整に関する規則を公布する。
平成二十七年四月一日における号給の調整に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号。以下「改正条例」という。)附則第十七項から第十九項までの規定による号給の調整に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成二十七年四月一日において号給の調整を行う職員)
第二条 改正条例附則第十七項の人事委員会規則で定める職員であって平成二十七年四月一日(以下「調整日」という。)における号給を同項の規定の適用がないものとした場合に調整日に受けることとなる号給の三号給上位の号給とするものは、第五条に規定する平成十九年昇給等抑制職員、第六条に規定する平成二十年昇給等抑制職員および第七条に規定する平成二十一年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員(次項第二号および第三項第二号に該当する職員を除く。)とする。
2 改正条例附則第十七項の人事委員会規則で定める職員であって調整日における号給を同項の規定の適用がないものとした場合に調整日に受けることとなる号給の二号給上位の号給とするものは、次に掲げる職員とする。
一 第五条に規定する平成十九年昇給等抑制職員、第六条に規定する平成二十年昇給等抑制職員または第七条に規定する平成二十一年昇給等抑制職員のいずれか二のみに該当する職員(次項第二号に該当する職員を除く。)
二 調整日においてその者の属する職務の級における最高の号給の二号給下位の号給を受ける職員のうち、第五条に規定する平成十九年昇給等抑制職員、第六条に規定する平成二十年昇給等抑制職員および第七条に規定する平成二十一年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員
3 改正条例附則第十七項の人事委員会規則で定める職員であって調整日における号給を同項の規定の適用がないものとした場合に調整日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とするものは、次に掲げる職員とする。
一 第五条に規定する平成十九年昇給等抑制職員、第六条に規定する平成二十年昇給等抑制職員または第七条に規定する平成二十一年昇給等抑制職員のいずれかのみに該当する職員
二 調整日においてその者の属する職務の級における最高の号給の一号給下位の号給を受ける職員のうち、第五条に規定する平成十九年昇給等抑制職員、第六条に規定する平成二十年昇給等抑制職員または第七条に規定する平成二十一年昇給等抑制職員のいずれか二以上に該当する職員
第三条 改正条例附則第十八項の人事委員会規則で定める職員であって調整日における号給を同項の規定の適用がないものとした場合に調整日に受けることとなる号給の二号給上位の号給とするものは、第五条に規定する平成十九年昇給等抑制職員、第六条に規定する平成二十年昇給等抑制職員または第七条に規定する平成二十一年昇給等抑制職員のいずれか二以上に該当する職員(次項第二号に該当する職員を除く。)とする。
2 改正条例附則第十八項の人事委員会規則で定める職員であって調整日における号給を同項の規定の適用がないものとした場合に調整日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とするものは、次に掲げる職員とする。
一 第五条に規定する平成十九年昇給等抑制職員、第六条に規定する平成二十年昇給等抑制職員または第七条に規定する平成二十一年昇給等抑制職員のいずれかのみに該当する職員
二 調整日においてその者の属する職務の級における最高の号給の一号給下位の号給を受ける職員のうち、第五条に規定する平成十九年昇給等抑制職員、第六条に規定する平成二十年昇給等抑制職員または第七条に規定する平成二十一年昇給等抑制職員のいずれか二以上に該当する職員
第四条 改正条例附則第十九項の人事委員会規則で定める職員は、第五条に規定する平成十九年昇給等抑制職員、第六条に規定する平成二十年昇給等抑制職員または第七条に規定する平成二十一年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員とする。
第五条 平成十九年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
一 平成十九年一月一日において初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年福井県人事委員会規則第十八号。以下「平成十八年改正初任給規則」という。)附則第六項の規定により号給を決定された職員または同項の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、同項中「相当する数から一を減じて得た数に、切替日」とあるのを「、切替日」と読み替えた場合における同項の規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)
ロ 平成十九年一月一日から調整日までの間に、給料表の適用を異にする異動または給料表の適用を異にしない
初任給規則別表第六に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員
ハ 平成十九年一月一日から調整日までの間に、人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員(以下「個別承認職員」という。)
ホ イからニまでに掲げる職員に相当するものとして人事委員会が定めるもの
二 平成十九年一月一日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員および個別承認職員となった職員を除く。)
イ 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(平成二十七年福井県人事委員会規則第八号の規定による改正前の平成十八年改正初任給規則附則第五項(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(平成十九年福井県人事委員会規則第三十二号)の規定による改正前の平成十八年改正初任給規則第五項および初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(平成二十三年福井県人事委員会規則第七号)の規定による改正前の平成十八年改正初任給規則附則第五項を含む。以下この条において「平成十八年改正初任給規則附則第五項」という。)の規定により号給を決定された職員であって、平成十八年改正初任給規則第五項に規定する採用日から平成十八年改正初任給規則附則第五項に規定する調整年数を遡った日が平成十九年一月一日(平成二十二年一月一日以後に新たに職員となった者にあっては、平成十八年十一月一日)前となるもの
三 平成十九年一月一日から調整日の前日までの間に
初任給規則第十七条第一号から第六号までおよび
第八号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち人事委員会が定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員および個別承認職員となった職員を除く。)
四 平成十九年一月一日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員および個別承認職員となった職員を除く。)のうち、
初任給規則第二十三条第三項または
第二十六条第二項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成十八年改正初任給規則附則第五項の規定により号給を決定された職員であって、平成十八年改正初任給規則附則第五項に規定する採用日から平成十八年改正初任給規則附則第五項に規定する調整年数を遡った日が平成十九年一月一日(平成二十二年一月一日以後に初任給規則第二十三条第三項または第二十六条第二項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成十八年十一月一日)前となる職員および
初任給規則第四十三条の規定により号給を決定された職員で人事委員会の定めるもの
五 平成十九年一月一日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成十九年一月一日から調整日までの間に個別承認職員となった職員および平成十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
イ 平成十九年一月一日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成十八年十二月三十一日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が二以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。以下同じ。)があったものとした場合に、第一号または前号に掲げる職員に該当することとなるもの
ロ 平成十九年一月一日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。次条第五号ロおよび第七条第五号ロにおいて同じ。)であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第二号に掲げる職員に該当することとなるもの
六 平成十九年一月一日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、人事委員会の定める職員
七 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める職員
第六条 平成二十年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
一 平成二十年一月一日において
初任給規則第三十八条の規定により号給を決定された職員または
同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成十九年福井県人事委員会規則第十七号。以下「平成十九年改正初任給規則」という。)附則第二項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員および個別承認職員となった職員、平成十九年一月一日から同年十二月三十一日までの間において休職等期間がある職員のうち人事委員会の定めるものならびにこれらの職員に相当するものとして人事委員会が定めるものを除く。)
二 平成二十年一月一日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員および個別承認職員となった職員を除く。)
イ 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(平成二十七年福井県人事委員会規則第八号)の規定による改正前の平成十八年改正初任給規則附則第五項(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(平成二十三年人事委員会規則第七号)の規定による改正前の平成十八年改正初任給規則附則第五項を含む。以下「平成十八年改正初任給規則附則第五項」という。)の規定により号給を決定された職員であって、平成十八年改正初任給規則附則第五項に規定する採用日から平成十八年改正初任給規則附則第五項に規定する調整年数を遡った日が平成二十年一月一日(平成二十二年一月一日以後に新たに職員となった者にあっては、平成十九年十一月一日)前となるもの
ロ
任期付職員規則第五条の規定により号給を決定された職員のうち、前号またはイに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員
三 平成二十年一月一日から調整日の前日までの間に
初任給規則第十七条第一号から第六号までおよび
第八号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち人事委員会の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員および個別承認職員となった職員を除く。)
四 平成二十年一月一日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員および個別承認職員となった職員を除く。)のうち、
初任給規則第二十三条第三項または
第二十六条第二項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成十八年改正初任給規則附則第五項の規定により号給を決定された職員であって、平成十八年改正初任給規則附則第五項に規定する採用日から平成十八年改正初任給規則附則第五項に規定する調整年数を遡った日が平成二十年一月一日(平成二十二年一月一日以後に初任給規則第二十三条第三項または第二十六条第二項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成十九年十一月一日)前となる職員および
初任給規則第四十三条の規定により号給を決定された職員で人事委員会の定めるもの
五 平成二十年一月一日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成二十年一月一日から調整日までの間に個別承認職員となった職員および平成十九年一月一日から同年十二月三十一日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
イ 平成二十年一月一日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成十九年十二月三十一日に当該給料表異動等があったものとした場合に、第一号または前号に掲げる職員に該当することとなるもの
ロ 平成二十年一月一日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第二号に掲げる職員に該当することとなるもの
六 平成二十年一月一日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、人事委員会の定める職員
七 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める職員
第七条 平成二十一年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
一 平成二十一年一月一日において
初任給規則第三十八条の規定により号給を決定された職員または
同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成十九年改正初任給規則附則第二項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員および個別承認職員となった職員、平成二十年一月一日から同年十二月三十一日までの間において休職等期間がある職員のうち人事委員会の定めるものならびにこれらの職員に相当するものとして人事委員会が定めるものを除く。)
二 平成二十一年一月一日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員および個別承認職員となった職員を除く。)
イ 平成十八年改正初任給規則附則第五項の規定により号給を決定された職員であって、平成十八年改正初任給規則附則第五項に規定する採用日から平成十八年改正初任給規則附則第五項に規定する調整年数を遡った日が平成二十一年一月一日(平成二十二年一月一日以後に新たに職員となった者にあっては、平成二十年十一月一日)前となるもの
ロ
任期付職員規則第五条の規定により号給を決定された職員のうち、前号またはイに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員
三 平成二十一年一月一日から調整日の前日までの間に
初任給規則第十七条第一号から第六号までおよび
第八号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち人事委員会の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員および個別承認職員となった職員を除く。)
四 平成二十一年一月一日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員および個別承認職員となった職員を除く。)のうち、
初任給規則第二十三条第三項または
第二十六条第二項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成十八年改正初任給規則附則第五項の規定により号給を決定された職員であって、平成十八年改正規則附則第五項に規定する採用日から平成十八年改正規則附則第五項に規定する調整年数を遡った日が平成二十一年一月一日(平成二十二年一月一日以後に初任給規則第二十三条第三項または第二十六条第二項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成二十年十一月一日)前となる職員および
初任給規則第四十三条の規定により号給を決定された職員で人事委員会の定めるもの
五 平成二十一年一月一日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成二十一年一月一日から調整日までの間に個別承認職員となった職員および平成二十年一月一日から同年十二月三十一日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
イ 平成二十一年一月一日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成二十年十二月三十一日に当該給料表異動等があったものとした場合に、第一号または前号に掲げる職員に該当することとなるもの
ロ 平成二十一年一月一日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第二号に掲げる職員に該当することとなるもの
六 平成二十一年一月一日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、人事委員会の定める職員
七 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める職員
第八条 平成十八年四月一日から平成二十年十二月三十一日までの間において、休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって、平成十八年四月二日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、または再び勤務するに至ったもののうち人事委員会の定める職員については、人事委員会の定めるところにより、平成十九年昇給等抑制職員、平成二十年昇給等抑制職員または平成二十一年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。
(この規則により難い場合の措置)
第九条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。