○福井県職員の退職管理に関する条例
平成二十八年三月十八日福井県条例第二号
福井県職員の退職管理に関する条例を公布する。
福井県職員の退職管理に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条の二第八項および第三十八条の六第二項の規定に基づき、福井県職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(再就職者による依頼等の規制)
第二条 法第三十八条の二第一項、第四項および第五項の規定によるもののほか、再就職者(同条第一項に規定する再就職者をいう。)のうち、同条第八項の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第一項に規定する部長または課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等(法第三十八条の二第一項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。)の役職員(同項に規定する役職員をいう。)または同条第八項の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務(同条第一項に規定する契約等事務をいう。)であって離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、またはしないように要求し、または依頼してはならない。
(任命権者への届出)
第三条 管理職職員(管理または監督の地位にある職員の職として人事委員会規則で定めるものに就いている職員をいう。以下同じ。)(退職手当通算予定職員(法第三十八条の二第三項に規定する退職手当通算予定職員をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)および管理職職員であった職員は、離職後に営利企業以外の法人その他の団体の地位に就くことを約束した場合(報酬を得る場合に限る。)または営利企業の地位に就くことを約束した場合は、日々雇い入れられる者となることを約束した場合その他人事委員会規則で定める場合を除き、人事委員会規則で定めるところにより、速やかに、任命権者にその旨を届け出なければならない。
第四条 管理職職員であった者(退職手当通算予定職員であった者であって引き続いて退職手当通算法人(法第三十八条の二第二項に規定する退職手当通算法人をいう。)の地位に就いている者および公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者を除く。)は、離職後二年間、営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合(報酬を得る場合に限る。)または営利企業の地位に就いた場合は、前条の規定による届出を行った場合、日々雇い入れられる者となった場合その他人事委員会規則で定める場合を除き、人事委員会規則で定めるところにより、速やかに、離職した職またはこれに相当する職の任命権者にその旨を届け出なければならない。
第五条 前二条の規定による届出を受けた任命権者(知事を除く。)は、速やかに、当該届出に係る事項を知事に報告するものとする。
附 則
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。