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○福井県消費生活センターの組織および運営等に関する条例
平成二十八年三月十八日福井県条例第十号
福井県消費生活センターの組織および運営等に関する条例を公布する。
福井県消費生活センターの組織および運営等に関する条例
福井県消費生活センターの組織および運営等に関する条例を次のように制定する。
(趣旨)
第一条 この条例は、消費者安全法(平成二十一年法律第五十号。以下「法」という。)第十条の二第一項の規定に基づき、消費生活センターの組織および運営ならびに情報の安全管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公示)
第二条 知事は、消費生活センターを設置したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。
一 消費生活センターの名称および住所
二 法第十条の三第二項に規定する消費生活相談の事務を行う日および時間
(職員)
第三条 消費生活センターには、消費生活センターの事務を掌理する消費生活センターの長および消費生活センターの事務を行うために必要な職員を置かなければならない。
(研修)
第四条 消費生活センターは、当該消費生活センターにおいて法第八条第一項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
(情報の安全管理)
第五条 消費生活センターは、法第八条第一項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成二十六年法律第七十一号)第二条の規定による改正前の法第十条第三項の規定により公示した事項については、第二条の規定による公示があったものとみなす。



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