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○福井県国民健康保険財政安定化基金条例
平成二十八年三月十八日福井県条例第二十六号
福井県国民健康保険財政安定化基金条例を公布する。
福井県国民健康保険財政安定化基金条例
(設置)
第一条 国民健康保険財政の安定化に資するため、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第八十一条の二第一項の規定に基づき、福井県国民健康保険財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。
一部改正〔平成三〇年条例九号〕
(積立て)
第二条 基金に積み立てる額は、毎会計年度の国民健康保険特別会計の歳出予算の定めるところによる。
一部改正〔平成三〇年条例九号〕
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
一部改正〔平成三〇年条例九号〕
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、法第八十一条の二第一項第一号に掲げる事業に係る貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付け、同項第二号に掲げる事業に係る交付金(以下「交付金」という。)の交付ならびに同条第二項および第四項の規定による取崩しを行う場合に限り、その全部または一部を処分することができる。
全部改正〔平成三〇年条例九号〕、一部改正〔令和四年条例八号〕
(貸付金の償還)
第七条 貸付金の貸付けを受けた市町は、借入総額について、当該貸付けを受けた年度の翌々年度の初日から当該日の属する年の二年後の年の四月一日の属する年度の末日までに償還するものとする。ただし、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「令」という。)第十四条第五項ただし書の規定により償還期限が延長された場合または市町が次条に規定する繰上償還を行う場合は、この限りでない。
2 貸付金の貸付けを受けた市町は、償還期限までに貸付金を償還しなかったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき額につき年十四・六パーセントの割合で計算した額の延滞利息を県に納付しなければならない。
追加〔平成三〇年条例九号〕
(繰上償還)
第八条 知事は、貸付金の貸付けを受けた市町が知事の定める貸付条件に従わなかったときは、貸付金の全部または一部の繰上償還をさせることができる。
2 貸付金の貸付けを受けた市町は、必要に応じ、貸付金の全部または一部の繰上償還をすることができる。
追加〔平成三〇年条例九号〕
(交付の要件)
第九条 令第十七条第一項の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
一 被保険者の大多数が災害により著しい損害を受けたこと。
二 企業の倒産や主要な生産物の価格の著しい低下など地域の産業に特別の事情が生じたこと。
三 その他前二号に類する被保険者の生活に影響を与える事情が生じたこと。
追加〔平成三〇年条例九号〕
(拠出金)
第十条 知事は、令第二十二条第一項に規定する財政安定化基金拠出金(以下「拠出金」という。)を交付金の交付を受けた市町から徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、交付金の交付を受けた市町のみから拠出金を徴収することが適当でないと認められるときは、知事は、県内の全ての市町から拠出金を徴収することができる。
3 知事は、前項の規定により徴収するときは、あらかじめ、全ての市町の意見を聴かなければならない。
4 第二項の拠出金は、全ての市町が、令第九条第一項に規定する算定方法に準じて負担するものとする。
5 市町は、拠出期限までに拠出金の納付を行わなかったときは、その延滞日数に応じ、未納額につき年十四・六パーセントの割合で計算した額の延滞利息を県に納付しなければならない。
追加〔平成三〇年条例九号〕
(拠出金の徴収方法および徴収期限の延期)
第十一条 拠出金の徴収は、当該拠出金に係る交付を行った年度の翌々年度において行うものとする。ただし、当該年度に徴収することが困難であると認められる場合は、徴収期限を延期することができる。
追加〔平成三〇年条例九号〕
(繰入れ方法および繰入れ期限の延期)
第十二条 法第八十一条の二第二項の規定により取り崩した額の繰入れは、その取り崩した総額について、当該取崩しを行った年度の翌々年度の初日から当該日の属する年の二年後の年の四月一日の属する年度の末日までにおいて行うものとする。ただし、災害その他特別の事情により繰入れに要する費用に充てる財源の確保が著しく困難であると認められる場合は、当該取崩しを行った年度の初日の属する年の七年後の年の四月一日の属する年度の末日の範囲内で繰入れ期限を延期することができる。
追加〔平成三〇年条例九号〕
(委任)
第十三条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
一部改正〔平成三〇年条例九号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
一部改正〔平成三〇年条例九号〕
(基金の処分の特例)
2 知事は、平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、第六条の規定にかかわらず、法附則第二十五条に規定する資金の交付に必要な費用に充てるため、基金の全部または一部を処分することができる。
追加〔平成三〇年条例九号〕、一部改正〔令和四年条例八号〕
(延滞利息の割合の特例)
3 当分の間、第七条第二項および第十条第五項に規定する延滞利息の年十四・六パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項の規定により告示された割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。
追加〔平成三〇年条例九号〕
附 則(平成三〇年三月二二日条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
(福井県国民健康保険広域化等支援基金条例の廃止)
3 福井県国民健康保険広域化等支援基金条例(平成十四年福井県条例第六十号)は、廃止する。この場合において、基金に残額があるときは、当該基金の残額を一般会計の歳入歳出予算に計上する。
附 則(令和四年三月二二日条例第八号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。



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