○ふくい農業ビジネスセンターの設置および管理に関する条例
平成二十八年十月十四日福井県条例第三十九号
ふくい農業ビジネスセンターの設置および管理に関する条例を公布する。
ふくい農業ビジネスセンターの設置および管理に関する条例
(設置)
第一条 農業経営に携わる人材を育成するとともに、農業資源および農産物を活用した交流の支援を行うことにより、もって農業の持続的かつ健全な発展および地域の活性化を図るため、ふくい農業ビジネスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第二条 センターは、越前市に置く。
(業務)
第三条 センターは、次に掲げる業務を行う。
一 農業経営に関する研修の実施
二 農業資源および農産物を活用した交流に関する支援の実施
三 前二号に掲げる業務を行うために必要な施設または設備の提供
四 前三号に掲げるもののほか、センターの設置の目的にふさわしい業務
(使用の承認)
第四条 センターの施設または設備を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。
(使用料)
第五条 センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、
別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の不還付)
第六条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第七条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部または一部を免除することができる。
(規則への委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第五条関係)
区分 | 金額 | 摘要 |
午前九時から午後一時まで | 午後一時から午後五時まで | 午後五時から午後九時まで | 午前九時から午後九時まで |
大研修室 | 一、六三〇円 | 一、六三〇円 | 二、七五〇円 | 五、五〇〇円 | 使用者が冷暖房設備を使用する場合は、上記の金額にその十分の二に相当する額を加算した額とする。 |
視聴覚研修室 | 一、一二〇円 | 一、一二〇円 | 一、八三〇円 | 三、七七〇円 |
中研修室(一) | 一、一二〇円 | 一、一二〇円 | 一、八三〇円 | 三、七七〇円 |
中研修室(二) | 一、一二〇円 | 一、一二〇円 | 一、八三〇円 | 三、七七〇円 |
小研修室 | 一、〇二〇円 | 一、〇二〇円 | 一、五三〇円 | 三、四六〇円 |
調理実習室 | 一、八三〇円 | 一、八三〇円 | 二、一四〇円 | 五、七〇〇円 |
宿泊室 | 一人一泊につき | 1 「中学生」とは、中学校に在学する者その他これに類する者をいう。 2 三歳未満の者の使用料は、無料とする。 |
中学生以下の者 一、五三〇円 |
その他 三、〇六〇円 |
体育館 | 三、〇六〇円 | 三、〇六〇円 | 六、一一〇円 | 一〇、一九〇円 | |
一部改正〔令和元年条例四号〕