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○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第一条第二項に規定する特定事業主等を定める規則
平成二十八年三月二十九日福井県規則第十号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第一条第二項に規定する特定事業主等を定める規則を公布する。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第一条第二項に規定する特定事業主等を定める規則
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百十八号)第一条第二項の規則で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の規則で定める職員は、同表の上欄に掲げるものにつき、それぞれ同表の下欄に掲げる職員とする。

知事

知事が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

人事委員会

人事委員会が任命する職員

福井海区漁業調整委員会

福井海区漁業調整委員会が任命する職員

内水面漁場管理委員会

内水面漁場管理委員会が任命する職員

附 則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。



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