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○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則
平成二十八年三月二十九日福井県規則第十九号
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則を公布する。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「法」という。)および建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号。以下「省令」という。)ならびに福井県手数料徴収条例(平成十二年福井県条例第二号。以下「手数料条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築物エネルギー消費性能向上計画に係る適合証)
第二条 手数料条例別表第八号の表九十三の項の適合証は、次に掲げるいずれかの図書であって、建築物の部分が法第三十条第一項第一号に掲げる基準に適合していることを証するものとする。
一 法第十五条第一項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)の技術的審査を受けたことを証する書面の写し
二 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号。以下「住宅品質確保法」という。)第六条第一項に規定する設計住宅性能評価書の写し
一部改正〔平成二九年規則四号・令和二年三三号〕
(床面積の合計の算定方法)
第三条 手数料条例別表第八号の表九十三の項の床面積の合計は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号に定める算定方法により算定された面積の合計とする。ただし、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号)第四条第三項第二号に規定する数値により、建築物エネルギー消費性能の評価をする場合は、共用部分(同項第一号に規定する共用部分をいう。)の面積を算入しないものとする。
一部改正〔令和二年規則三三号〕
(建築物のエネルギー消費性能に係る適合証)
第四条 手数料条例別表第八号の表九十五の項の適合証は、次に掲げるいずれかの図書であって、建築物の部分が法第二条第一項第三号に定める基準に適合していることを証するものとする。
一 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査を受けたことを証する書面の写し
二 省令第二十五条第一項の規定による通知の写しおよび建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条第五項、第七条の二第五項または第十八条第十八項に規定する検査済証の写し(以下「検査済証の写し」という。)
三 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第四十三条第一項の規定による通知の写しおよび検査済証の写し
四 住宅品質確保法第六条第三項に規定する建設住宅性能評価書の写し
一部改正〔平成二九年規則四号・令和二年三三号〕
(工場等)
第五条 手数料条例別表第八号の表九十六の項の工場等は、その用途の区分(建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)別紙の表に掲げる用途の区分をいう。)が次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 工場(自動車修理工場を除く。)
二 自動車修理工場
三 危険物の貯蔵または処理に供するもの
四 水産物の増殖場または養殖場
五 倉庫業を営む倉庫
六 倉庫業を営まない倉庫
七 卸売市場
八 火葬場またはと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
追加〔平成二九年規則四号〕、一部改正〔令和二年規則三三号〕
(添付図書)
第六条 省令第二十三条第一項の知事が必要と認める図書は、次に掲げる図書とする。
一 第二条の適合証の交付を受けた建築物にあっては、当該適合証
二 その他知事が必要と認める図書
2 省令第三十条第一項の知事が必要と認める図書は、次に掲げる図書とする。
一 第四条の適合証の交付を受けた建築物にあっては、当該適合証
二 その他知事が必要と認める図書
一部改正〔平成二九年規則四号〕
附 則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年規則第四号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月三一日規則第三三号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。



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