○平成二十七年勧告改正給与条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則
平成二十八年三月十八日福井県人事委員会規則第七号
平成二十七年勧告改正給与条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則を公布する。
平成二十七年勧告改正給与条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則
(定義)
第一条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 経過措置額 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号。以下「平成十八年改正給与条例」という。)附則第七項から第九項までの規定または福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第四十九号。以下「平成二十六年改正給与条例」という。)附則第七項から第九項までの規定により支給される給料をいう。
三 施行日 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十八年福井県条例第二十四号。以下「平成二十七年勧告改正給与条例」という。)の施行の日をいう。
四 改正後の給与条例 平成二十七年勧告改正給与条例第一条の規定による改正後の給与条例をいう。
五 改正前の給与条例 平成二十七年勧告改正給与条例第一条の規定による改正前の給与条例をいう。
(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)
第二条 経過措置額支給特定職員に対する平成二十七年四月一日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の規定(第四条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成十八年改正給与条例附則第七項から第九項までの規定および平成二十六年改正給与条例附則第七項から第九項までの規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額(第四号および第六号にあっては、それぞれ当該各号に掲げる手当の支給されるべき額の合計額)が、改正前の給与条例の規定(平成十八年改正給与条例附則第七項から第九項までの規定および平成二十六年改正給与条例附則第七項から第九項までの規定を含む。以下この条および次条において同じ。)により支給されるべき額(第四号および第六号にあっては、それぞれ当該各号に掲げる手当の支給されるべき額の合計額)に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。
一 給料(人事委員会の定める場合におけるものに限る。)
二 地域手当(第四号および第六号に該当するものを除く。)
三 特地勤務手当(第四号に該当するものを除く。)
五 特地勤務手当に準ずる手当
八 超過勤務手当
九 休日給
十 夜勤手当
十一 期末手当
十二 勤勉手当
第三条 経過措置額支給特定職員(人事委員会の定める職員を除く。)に対する平成二十七年四月一日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る
給与条例第十四条その他の規定による給与の減額(人事委員会の定めるものに限る。第五条第二項において「第十四条等減額」という。)に当たっては、この規則の規定(次条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。
(経過措置額の特例)
2 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第二条各号に掲げる給与の額および経過措置額支給特定職員に対する第十四条等減額の額の算定の基礎となる場合における経過措置額については、適用しない。
(雑則)
第六条 この規則に定めるもののほか、平成二十七年勧告
給与条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。