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○福井県国民健康保険条例
平成二十九年十二月二十七日福井県条例第三十号
福井県国民健康保険条例を公布する。
福井県国民健康保険条例
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 協議会(第三条―第七条)
第三章 交付金(第八条)
第四章 納付金(第九条―第二十条)
第五章 雑則(第二十一条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第十一条の規定に基づく福井県国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)、法第七十五条の二第一項ならびに国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「令」という。)第六条第二項および第三項の規定に基づく福井県国民健康保険保険給付費等交付金(以下「交付金」という。)の交付ならびに法第七十五条の七第一項および令第九条から第十一条までの規定に基づく福井県国民健康保険事業費納付金(以下「納付金」という。)の徴収に関し必要な事項を定める。
(用語)
第二条 この条例において使用する用語は、法および令において使用する用語の例による。
第二章 協議会
(組織)
第三条 協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。
一 国民健康保険の被保険者を代表する委員 三人
二 保険医(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十四条に規定する保険医をいう。)または保険薬剤師(同条に規定する保険薬剤師をいう。)を代表する委員 三人
三 公益を代表する委員 三人
四 被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。)を代表する委員 二人
2 委員は、知事が委嘱する。
3 委員の任期は、前項の委嘱の日から三年とする。
(会長)
第四条 協議会に会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。
(会議)
第五条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、第三条第一項各号に掲げる委員各一人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、会議を開き議決することができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第六条 協議会の庶務は、健康福祉部において行う。
(会長への委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
第三章 交付金
(交付金の種類)
第八条 交付金は、普通交付金および特別交付金とする。
2 普通交付金は、令第六条第二項に掲げる事項を勘案して、知事が別に定めるところにより、市町に対して交付する。
3 特別交付金は、次に掲げる額の合算額を勘案して、知事が別に定めるところにより、市町に対して交付する。
一 令第四条第三項の規定により、国が災害その他特別の事情がある市町が属する県に交付する特別調整交付金の額のうち、県内の当該市町の災害その他特別の事情に応じて交付する額
二 法第七十二条第三項の規定により、国が市町の取組を支援するため交付する額のうち、県内の当該市町の取組に応じて交付する額
三 法第七十二条の二第一項の規定により、毎年度県が繰り入れる額のうち、知事が別に定めるところにより、県内の市町の交付に充てる額
四 法第七十二条の五第一項の規定により毎年度国が負担する特定健康診査等費用額(令第四条の六第三項の規定による特定健康診査等費用額をいう。以下同じ。)の三分の一に相当する額および法第七十二条の五第二項の規定により県が一般会計から県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れる特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額の合算額のうち、県内の当該市町の特定健康診査等費用額に応じて交付する額
一部改正〔令和四年条例八号〕
第四章 納付金
(納付金の徴収)
第九条 県は、年度ごとに各市町から納付金を徴収するに当たっては、あらかじめ、当該年度において当該市町が納付すべき納付金の額を算定し、当該市町に対して通知するものとする。
(医療費指数反映係数)
第十条 医療費指数反映係数は、各市町に係る一般納付金基礎額に当該市町に係る年齢調整後医療費指数の多寡が反映されるよう、知事が別に定める数とする。
(年齢調整後医療費指数)
第十一条 年齢調整後医療費指数は、各市町につき、当該市町に係る令附則第四条の規定により読み替えられた令第九条第四項第三号に掲げる値とする。
2 令附則第四条の規定により読み替えられた令第九条第四項第三号イ(1)の条例で定める部分は、一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費もしくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額または移送費の支給に要した費用の額のうち、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において当該一般被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者について受けた療養に係る費用の額(当該療養(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が八十万円を超える部分とする。
一部改正〔令和三年条例九号〕
(一般納付金所得係数)
第十二条 一般納付金所得係数は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として知事が別に定める数とする。
一 県に係る令附則第四条の規定により読み替えられた令第九条第五項第一号に掲げる額
二 令附則第四条の規定により読み替えられた令第九条第五項第二号に掲げる額
(一般納付金所得等割合)
第十三条 一般納付金所得等割合は、各市町につき、当該市町に係る令附則第四条の規定により読み替えられた令第九条第六項第一号に掲げる数とする。
(一般納付金被保険者数等割合等)
第十四条 一般納付金被保険者数等割合は、各市町につき、当該市町に係る令第九条第七項第二号に掲げる数とする。
2 一般納付金被保険者均等割指数は、零から一までの範囲内において知事が別に定める数とする。
(後期高齢者支援金等納付金所得係数)
第十五条 後期高齢者支援金等納付金所得係数は、県に係る第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として知事が別に定める数とする。
一 令附則第四条の規定により読み替えられた令第十条第三項第一号に掲げる額
二 令附則第四条の規定により読み替えられた令第十条第三項第二号に掲げる額
(後期高齢者支援金等納付金所得等割合)
第十六条 後期高齢者支援金等納付金所得等割合は、各市町につき、当該市町に係る令附則第四条の規定により読み替えられた令第十条第四項第一号に掲げる数とする。
(後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合等)
第十七条 後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合は、各市町につき、当該市町に係る令第十条第五項第二号に掲げる数とする。
2 後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数は、零から一までの範囲内において知事が別に定める数とする。
(介護納付金納付金所得係数)
第十八条 介護納付金納付金所得係数は、県に係る令第十一条第三項第一号に掲げる額を同項第二号に掲げる額で除して得た数を基準として知事が別に定める数とする。
(介護納付金納付金所得等割合)
第十九条 介護納付金納付金所得等割合は、各市町につき、当該市町に係る令第十一条第四項第一号に掲げる数とする。
(介護納付金賦課被保険者数等割合等)
第二十条 介護納付金賦課被保険者数等割合は、各市町につき、当該市町に係る令第十一条第五項第二号に掲げる数とする。
2 介護納付金納付金被保険者均等割指数は、零から一までの範囲内において知事が別に定める数とする。
第五章 雑則
(委任)
第二十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
3 国民健康保険法に基づく県調整交付金の交付に関する条例(平成十七年福井県条例第六十八号)は、廃止する。ただし、平成二十九年度分までの県調整交付金については、なお従前の例による。
附 則(令和三年三月二二日条例第九号)
この条例は、令和三年四月一日から施行し、改正後の第十一条の規定は、令和三年度分の国民健康保険事業費納付金から適用する。
附 則(令和四年三月二二日条例第八号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。



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