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○技能検定試験手数料の免除に関する規則
平成二十九年八月二十九日福井県規則第二十三号
技能検定試験手数料の免除に関する規則を公布する。
技能検定試験手数料の免除に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県手数料徴収条例(平成十二年福井県条例第二号。以下「条例」という。)の規定に基づき、技能検定試験手数料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(免除)
第二条 知事は、次の各号に掲げる場合には、条例第五条の規定により、条例別表第六号の表二十四の項金額の欄第一号の手数料について、当該各号に定める額を免除するものとする。この場合においては、福井県手数料徴収条例施行規則(平成十二年福井県規則第八号)第二条の規定は、適用しない。
一 次のいずれにも該当する者(以下「免除対象者」という。)が二級または三級の技能検定実技試験を受ける場合(次号および第三号に掲げる場合を除く。) 九千円
イ 技能検定実技試験の実施日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。)の四月一日における年齢が二十五歳未満の者
ロ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者以外の者
ハ 技能検定実技試験の受検を申請する日において雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者である者
二 条例別表第六号の表二十四の項金額の欄第一号(五)に掲げる場合であって、技能検定実技試験を受けようとする者が免除対象者であるとき 六千円
三 条例別表第六号の表二十四の項金額の欄第一号(六)に掲げる場合であって、技能検定実技試験を受けようとする者が免除対象者であるとき 七千二百円
一部改正〔令和元年規則二三号・四年七号〕
附 則
この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。
附 則(令和元年九月三日規則第二三号)
この規則は、令和元年十月一日から施行する。
附 則(令和四年三月八日規則第七号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。



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