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○不動産特定共同事業者名簿等の閲覧規則
平成二十九年十二月二十七日福井県規則第三十一号
不動産特定共同事業者名簿等の閲覧規則を公布する。
不動産特定共同事業者名簿等の閲覧規則
(目的)
第一条 この規則は、不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第十九条第三項および第六十九条第四項の規定に基づき、不動産特定共同事業者名簿等閲覧所および小規模不動産特定共同事業者登録簿等閲覧所(以下「閲覧所」という。)における不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第十三条および第四十九条に規定する書類(以下「名簿等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(閲覧所の設置場所)
第二条 閲覧所は、福井県土木部建築住宅課内に設ける。
(名簿等の閲覧時間)
第三条 名簿等の閲覧時間は、福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第二号)第一条第一項に定める日を除き、福井県庁の執務時間とする。
(閲覧手続)
第四条 名簿等を閲覧しようとする者は、別記様式による閲覧申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(閲覧所以外の場所における閲覧の禁止)
第五条 名簿等を閲覧する者は、閲覧所以外の場所でこれを閲覧してはならない。
(閲覧の停止または禁止)
第六条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、名簿等の閲覧を停止し、または禁止することができる。
一 前条の規定に違反した者
二 名簿等を汚損し、もしくは破損した者またはそのおそれのある者
三 他人に迷惑を及ぼした者またはそのおそれのある者
四 名簿等の閲覧に際して、係員の指示に従わない者
(閲覧後の義務)
第七条 閲覧を終わった者は、閲覧した名簿等の査閲を受けなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第4条関係)



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