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○企画幹および技幹の掌理する事務を定める規程
平成29年4月1日福井県訓令第7号
庁中一般
企画幹および技幹の掌理する事務を定める規程を次のように定める。
企画幹および技幹の掌理する事務を定める規程
(企画幹の掌理する事務)
第1条 福井県行政組織規則(昭和39年福井県規則第21号。以下「規則」という。)第202条第1項に規定する企画幹のうち次の表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げる事務を掌理する。

部局

補職名

掌理する事務

総務部

企画幹

1 総務部政策推進グループの所管に属する事務

2 総務部の所管に属する事務のうち、企画幹(組織改革)の掌理する事務以外のもの

3 前2号に掲げるもののほか、総務部内の複数の課(室)に関連する事務

企画幹(組織改革)

組織改革に関する事務

総合政策部

企画幹

1 総合政策部の所管に属する事務のうち、政策推進課の所管に属する事務以外のもの

2 前号に掲げるもののほか、総合政策部内の複数の課に関連する事務

企画幹(政策推進)

政策推進課の所管に属する事務

安全環境部

企画幹

1 安全環境部政策推進グループの所管に属する事務

2 安全環境部の所管に属する事務のうち、企画幹(県民安全)、企画幹(原子力安全)、企画幹(環境政策)または企画幹(循環社会推進)の掌理する事務以外のもの

3 前2号に掲げるもののほか、安全環境部内の複数の課に関連する事務

企画幹(県民安全)

県民安全課の所管に属する事務

企画幹(原子力安全)

原子力安全対策課の所管に属する事務

企画幹(環境政策)

環境政策課の所管に属する事務

企画幹(循環社会推進)

循環社会推進課の所管に属する事務

健康福祉部

企画幹

1 健康福祉部政策推進グループの所管に属する事務

2 健康福祉部の所管に属する事務のうち、企画幹(障害福祉)または企画幹(病院・医療)の掌理する事務以外のもの

3 前2号に掲げるもののほか、健康福祉部内の複数の課に関連する事務

企画幹(障害福祉)

障害福祉課の所管に属する事務

企画幹(病院・医療)

県立病院の経営および地域医療に関する事務

産業労働部

企画幹

1 産業労働部政策推進グループの所管に属する事務

2 産業労働部の所管に属する事務のうち、企画幹(産業政策)もしくは企画幹(国際経済)または次条に規定する産業労働部の技幹の掌理する事務以外のもの

3 前2号に掲げるもののほか、産業労働部内の複数の課に関連する事務

企画幹(産業政策)

産業政策課の所管に属する事務

企画幹(国際経済)

国際経済課の所管に属する事務

観光営業部

企画幹

1 観光営業部政策推進グループの所管に属する事務

2 観光営業部の所管に属する事務のうち、企画幹(営業推進)または企画幹(広域誘客)の掌理する事務以外のもの

3 前2号に掲げるもののほか、観光営業部内の複数の課に関連する事務

企画幹(営業推進)

観光営業部の所管に属する事務に係る営業の推進に関する事務

企画幹(広域誘客)

広域誘客課の所管に属する事務

農林水産部

企画幹

1 農林水産部政策推進グループの所管に属する事務

2 農林水産部の所管に属する事務のうち、企画幹(食の(くに))もしくは企画幹(福井米戦略)または次条に規定する農林水産部の技幹の掌理する事務以外のもの

3 前2号に掲げるもののほか、農林水産部内の複数の課に関連する事務

企画幹(食の國)

福井の食のブランド化、販路拡大ならびに情報の収集および発信に関する事務

企画幹(福井米戦略)

福井米戦略課の所管に属する事務

土木部

企画幹

1 土木部政策推進グループの所管に属する事務

2 土木部の所管に属する事務のうち、次条に規定する土木部の技幹の掌理する事務以外のもの

3 前2号に掲げるもののほか、土木部内の複数の課に関連する事務

国体推進局

企画幹

1 国体推進局の所管に属する事務

2 前号に掲げるもののほか、国体推進局内の複数の課に関連する事務

一部改正〔平成29年訓令12号〕
(技幹の掌理する事務)
第2条 規則第202条第2項に規定する技幹のうち次の表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げる事務を掌理する。

補職名

掌理する事務

産業労働部

技幹(産業技術)

工業技術センターの所管に属する技術に関する事務

技幹(公営企業)

公営企業経営課の所管に属する技術に関する事務

農林水産部

技幹

農林水産部の所管に属する技術に関する事務のうち、技幹(園芸振興)、技幹(水産)または技幹(林業)の掌理する事務以外のもの

技幹(園芸振興)

園芸の振興に関する事務

技幹(水産)

水産課の所管に属する技術に関する事務

技幹(林業)

県産材活用課または森づくり課の所管に属する技術に関する事務

土木部

技幹

土木部の所管に属する技術に関する事務のうち、技幹(防災・特定事業)、技幹(道路建設)または技幹(建築)の掌理する事務以外のもの

技幹(防災・特定事業)

土木部所管の防災および特定事業に関する事務

技幹(道路建設)

道路建設課の所管に属する技術に関する事務

技幹(建築)

建築住宅課の所管に属する技術に関する事務

附 則
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
2 企画幹および技幹の掌理する事務を定める規程(平成28年福井県訓令第11号)は、廃止する。
附 則(平成29年訓令第12号)
この訓令は、平成29年7月22日から施行する。



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