条文目次 このページを閉じる


○健康福祉センターの職員の辞令の特例等に関する規程
平成29年4月1日福井県訓令第9号
庁中一般
各出先機関
健康福祉センターの職員の辞令の特例等に関する規程を次のように定める。
健康福祉センターの職員の辞令の特例等に関する規程
(兼務の発令)
第1条 次の表の左欄に掲げる所属の課長、主任もしくは企画主査を命ぜられ、または当該所属に勤務を命ぜられた者は、それぞれ兼ねて同表の右欄に掲げる所属の主任もしくは企画主査を命ぜられ、または兼ねて当該所属に勤務を命ぜられたものとみなす。

福井健康福祉センター

坂井健康福祉センター、奥越健康福祉センターおよび丹南健康福祉センター

坂井健康福祉センター

福井健康福祉センター、奥越健康福祉センターおよび丹南健康福祉センター

奥越健康福祉センター

福井健康福祉センター、坂井健康福祉センターおよび丹南健康福祉センター

丹南健康福祉センター

福井健康福祉センター、坂井健康福祉センターおよび奥越健康福祉センター

(事務の範囲)
第2条 前条により兼ねて主任もしくは企画主査を命ぜられ、または兼ねて勤務を命ぜられた職員が行う事務は、福井県事務委任規則(昭和44年福井県規則第1号)別表第2保健所長の部健康福祉部障がい福祉課関係の款第1項に掲げる事務とする。
一部改正〔令和元年訓令1号〕
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日訓令第1号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる