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○福井県年縞博物館の設置および管理に関する条例
平成三十年三月二十二日福井県条例第六号
福井県年縞博物館の設置および管理に関する条例を公布する。
福井県年縞博物館の設置および管理に関する条例
(設置)
第一条 水月湖の年(こう)およびこれに関連する資料(以下「年縞資料」という。)の収集、保管、展示、研究等を行い、もって県民の文化の向上および学術の振興に寄与するため、福井県年縞博物館(以下「年縞博物館」という。)を設置する。
(位置)
第二条 年縞博物館は、三方上中郡若狭町に置く。
(業務)
第三条 年縞博物館は、次に掲げる業務を行う。
一 年縞資料の収集、保管および展示
二 年縞資料の調査および研究
三 展示の内容および年縞資料の利用に関する説明、助言および指導
四 年縞資料に関する講演会、研究会等の開催
五 年縞資料に関する研究、発表等のために必要な施設または設備の提供
六 年縞資料に関する試験および分析
七 前各号に掲げるもののほか、年縞博物館の設置の目的にふさわしい業務
(施設等の使用の承認)
第四条 年縞博物館の施設または設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。
(観覧料)
第五条 年縞博物館が展示する年縞資料を観覧しようとする者は、別表第一に掲げる額の観覧料を納付しなければならない。
(使用料)
第六条 年縞博物館の施設等を使用しようとする者は、別表第二に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
(手数料)
第七条 年縞博物館に対し、別表第三の上欄に掲げる分析(以下「分析」という。)を依頼しようとする者は、同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
2 分析を依頼する者が特に迅速に処理することを要件として依頼する場合の手数料の額は、別表第三に掲げる額の二倍の額とする。
3 特別の経費を要する分析の依頼については、前二項に定める手数料のほかに、それに要する実費を徴収することができる。
(観覧料等の不還付)
第八条 既に納付した観覧料、使用料または手数料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(観覧料等の免除)
第九条 知事は、特に必要があると認めるときは、観覧料、使用料または手数料の全部または一部を免除することができる。
(入館の拒否)
第十条 知事は、年縞博物館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否することができる。
一 施設等または展示品を損傷し、または滅失させる行為をするおそれがあるとき。
二 他人に危害を加え、または迷惑となる行為をするおそれがあるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、年縞博物館の管理上支障があると認められるとき。
(入館者の遵守事項)
第十一条 年縞博物館に入館した者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 展示品に触れないこと(特に指定した展示品を除く。)。
二 展示品の近くでインキ、墨等を使用しないこと。
三 知事の承認を受けないで展示品を模造し、模写し、または撮影しないこと。
四 所定の場所以外で喫煙し、または飲食しないこと。
五 他人に危害を及ぼし、または迷惑となる行為をしないこと。
六 その他係員の指示に従うこと。
2 知事は、入館者が前項の規定に違反したときは、その者に対して退館を命じ、または必要な措置をとることができる。
(使用者の遵守事項)
第十二条 年縞博物館の施設等を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 第四条の承認を受けた使用内容を変更しないこと。
二 施設等を毀損し、または汚損しないこと。
三 第四条の承認を受けた施設等を転貸し、または当該承認に基づく権利を譲渡しないこと。
四 館内の秩序または風俗を乱す行為をしないこと。
五 知事の承認を受けないで作品、物品等の販売、寄附金の募集、立て看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。
六 前各号に掲げるもののほか、年縞博物館の管理上支障がある行為をしないこと。
2 知事は、使用者が前項の規定に違反したときは、第四条の承認を取り消すことができる。
3 使用者は、施設等の使用を終了したときは、原状に回復しなければならない。
(規則への委任)
第十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して七月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成三〇年規則第四二号で平成三〇年九月一五日から施行)
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表第一(第五条関係)

区分

金額

常設展

個人

観覧券により観覧する場合

一般

五〇〇円

小学生・中学生・高校生

二〇〇円

共通観覧券により観覧する場合

一般

三五〇円

小学生・中学生・高校生

一四〇円

団体

観覧券により観覧する場合

一般

四〇〇円

小学生・中学生・高校生

一六〇円

共通観覧券により観覧する場合

一般

二八〇円

小学生・中学生・高校生

一一〇円

特別展

個人

観覧券により観覧する場合

知事がその都度定める額(以下「特別展個人観覧料」という。)

共通観覧券により観覧する場合

特別展個人観覧料の七割に相当する額(以下「特別展個人共通観覧料」という。)

団体

観覧券により観覧する場合

特別展個人観覧料の八割に相当する額

共通観覧券により観覧する場合

特別展個人共通観覧料の八割に相当する額

備考
一 「団体」とは、一団の観覧者の数が二十人以上のものをいう。
二 「観覧券」とは、年縞博物館が展示する年縞資料の観覧に利用することができる券をいう。
三 「共通観覧券」とは、年縞博物館が展示する年縞資料の観覧および規則で定めるものの観覧に共通して利用することができる券をいう。
四 「小学生・中学生・高校生」とは、小学校、中学校または高等学校に在学する者その他これらに類する者をいう。
五 常設展は、小学校就学の始期に達するまでの者および七十歳以上の者については、無料とする。
別表第二(第六条関係)
一 施設

区分

金額

九時から十二時まで

十二時から十七時まで

九時から十七時まで

セミナー室

八一〇円

一、三二〇円

二、〇四〇円

備考 使用者が観覧料、入場料等を徴収する場合の使用料の額は、この表に掲げる額にその三割に相当する額を加算した額とする。
二 設備

区分

単位

算定基礎

金額

花粉分析器(セルソーター)

一式

一時間につき

三、六七〇円

備考 使用時間に一時間未満の端数があるときは、一時間として計算する。
一部改正〔令和元年条例四号〕
別表第三(第七条関係)

区分

金額

花粉分析器(セルソーター)を用いた花粉分析

一試料につき

一七、八二〇円

一部改正〔令和元年条例四号〕



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