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○福井県介護医療院の人員、施設および設備ならびに運営の基準に関する条例
平成三十年三月二十二日福井県条例第七号
福井県介護医療院の人員、施設および設備ならびに運営の基準に関する条例を公布する。
福井県介護医療院の人員、施設および設備ならびに運営の基準に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十一条第一項から第三項までの規定により、介護医療院の人員、施設および設備ならびに運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)および介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(人員、施設および設備ならびに運営に関する基準)
第三条 介護医療院の人員、施設および設備ならびに運営に関する基準は、この条例に定めるものを除くほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。
(記録の整備)
第四条 介護医療院(ユニット型介護医療院を除く。)は、基準省令第四十二条第二項第一号から第三号までに掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
2 ユニット型介護医療院は、基準省令第五十四条において準用する基準省令第四十二条第二項第一号から第三号までに掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
一部改正〔令和三年条例八号〕
(規則への委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔令和三年条例八号〕
附 則
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。



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