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○福井県幼保連携型認定こども園の設備および運営の基準等に関する条例施行規則
平成三十年三月三十日福井県規則第二十四号
福井県幼保連携型認定こども園の設備および運営の基準等に関する条例施行規則を公布する。
福井県幼保連携型認定こども園の設備および運営の基準等に関する条例施行規則
(趣旨)
(職員の特例)
第二条 条例第六条第四項の規則で定める幼保連携型認定こども園は、条例第十六条、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府、文部科学省、厚生労働省令第一号。以下「基準府令」という。)第十三条第一項および同項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号。以下「児童福祉施設基準府令」という。)第三十二条の二(後段を除く。第四条において同じ。)の規定により、調理業務の全部を委託する幼保連携型認定こども園とする。
一部改正〔令和五年規則八号〕
(園舎の要件)
第三条 条例第八条第三項ただし書の規則で定める要件は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
一 保育室等を二階に設ける場合 次のイからハまでに掲げる幼保連携型認定こども園の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当するものであること。
イ ロおよびハに掲げる幼保連携型認定こども園以外の幼保連携型認定こども園 園舎が基準府令第十三条第一項において読み替えて準用する児童福祉施設基準府令第三十二条第八号イ、ロおよびヘに掲げる要件に該当するものであること。
ロ 条例附則第五項の幼保連携型認定こども園 園舎が耐火建築物で、園児の待避上必要な設備を備えるものであること。
ハ 条例附則第六項の幼保連携型認定こども園 園舎が児童福祉施設基準府令第三十二条第八号イ、ロおよびヘに掲げる要件に該当するものであること。
二 保育室等を三階以上の階に設ける場合 園舎が基準府令第十三条第一項において読み替えて準用する児童福祉施設基準府令第三十二条第八号に掲げる要件に該当するものであること。
一部改正〔令和二年規則九号・五年八号〕
(食事の提供の方法)
第四条 条例第九条第三項の規則で定める方法は、基準府令第十三条第一項において読み替えて準用する児童福祉施設基準府令第三十二条の二に規定する方法とする。
一部改正〔令和五年規則八号〕
附 則
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和五年三月二八日規則第八号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。



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