条文目次 | このページを閉じる |
|
救助業務従事者の区分 | 実費弁償の範囲 | |||
日当 | 時間外勤務手当 | 旅費 | ||
災害救助法施行令(昭和22年政令第225号。以下「令」という。)第4条第1号から第4号までに掲げる者 | 医師および歯科医師 | 23,100円以内 | 日当の額を7.75で除して得た額を勤務時間一時間当たりの給与額とみなして福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「給与条例」という。)第15条の規定の例により算定した額以内 | 給与条例第3条第1項第1号の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるものが旅行するとした場合に福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例(昭和25年福井県条例第46号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額以内 |
薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士および歯科衛生士 | 14,800円以内 | |||
保健師、助産師、看護師および准看護師 | 14,700円以内 | |||
土木技術者および建築技術者 | 15,400円以内 | |||
大工 | 25,500円以内 | |||
左官 | 25,700円以内 | |||
とび職 | 25,100円以内 | |||
救急救命士 | 14,400円以内 | |||
令第4条第5号から第10号までに掲げる者 | 当該地域における慣行料金による支出実績額に、手数料としてその100分の3の額を加算した額以内 |
|
このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる |