○福井県園芸体験施設の設置および管理に関する条例
平成三十一年三月十一日福井県条例第七号
福井県園芸体験施設の設置および管理に関する条例を公布する。
福井県園芸体験施設の設置および管理に関する条例
(設置)
第一条 園芸に関する理解を促進するための体験の機会を提供し、もって園芸の振興および地域の活性化を図るため、福井県園芸体験施設(以下「園芸体験施設」という。)を設置する。
(位置)
第二条 園芸体験施設は、三方郡美浜町に置く。
(業務)
第三条 園芸体験施設は、次に掲げる業務を行う。
一 園芸体験教室の開催
二 園芸に関する講習会、研究会等の開催
三 園芸に関する講習会、研究会等を行うために必要な施設または設備の提供
四 前三号に掲げるもののほか、園芸体験施設の設置の目的にふさわしい業務
(使用の承認)
第四条 別表に掲げる施設または設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。
(使用料)
第五条 施設等を使用する者は、
別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第六条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部または一部を免除することができる。
(行為の禁止)
第七条 園芸体験施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 展示物(特に指定した展示物を除く。)に許可なく触れること。
二 展示物または施設等を損傷し、または滅失させること。
三 所定の場所以外で喫煙し、または飲食すること。
四 他人に危害を及ぼし、または迷惑となる行為をすること。
五 その他係員の指示に従わないこと。
2 知事は、前項の規定に違反した者があるときは、その者に対して退場を命じ、または必要な措置をとることができる。
(使用者の遵守事項)
第八条 施設等を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 第四条の承認を受けた使用内容を変更しないこと。
二 施設等を毀損し、または汚損しないこと。
三 第四条の承認を受けた施設等を転貸し、または当該承認に基づく権利を譲渡しないこと。
四 園芸体験施設内の秩序または風俗を乱す行為をしないこと。
五 知事の承認を受けないで物品等の販売、寄附金の募集、立て看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。
六 前各号に掲げるもののほか、園芸体験施設の管理上支障がある行為をしないこと。
2 知事は、使用者が前項の規定に違反したときは、第四条の承認を取り消すことができる。
3 使用者は、施設等の使用を終了したときは、原状に回復しなければならない。
(規則への委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(令和元年規則第一四号で令和元年七月二〇日から施行)
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第四条関係)
一 施設
区分 | 金額 |
九時三十分から十三時まで | 十三時から十七時まで | 九時三十分から十七時まで |
科学実験室 | 二、一〇〇円 | 二、四〇〇円 | 四、五〇〇円 |
調理実習室 | 二、一〇〇円 | 二、四〇〇円 | 四、五〇〇円 |
工芸体験室 | 二、三〇〇円 | 二、六〇〇円 | 四、九〇〇円 |
備考 使用者が冷暖房設備を使用する場合の使用料の額は、この表に掲げる額にその十分の二に相当する額を加算した額とする。
二 設備
区分 | 単位 | 算定基礎 | 金額 |
プロジェクター | 一式 | 四時間以内 | 五三〇円 |
マイク | 一本 | 四時間以内 | 二〇〇円 |
一部改正〔令和元年条例四号〕