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○福井県流域下水道事業の設置等に関する条例
令和元年十二月二十六日福井県条例第十九号
福井県流域下水道事業の設置等に関する条例を公布する。
福井県流域下水道事業の設置等に関する条例
福井県流域下水道条例(昭和五十七年福井県条例第二号)の全部を改正する。
(流域下水道事業の設置)
第一条 生活環境の改善および公共用水域の水質の保全に寄与するため、福井県流域下水道事業(以下「流域下水道事業」という。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第二条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第二条第三項および地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第一条第二項の規定により、流域下水道事業に法第二条第二項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第三条 流域下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 流域下水道事業は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第四号イに規定する流域下水道(以下「流域下水道」という。)の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うものとする。
3 流域下水道の名称は、九頭竜川流域下水道とする。
4 流域下水道に接続する公共下水道の処理区域または予定処理区域の存する市は、福井市、あわら市および坂井市とする。
(重要な資産の取得および処分)
第四条 法第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない流域下水道事業の用に供する資産の取得および処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が七千万円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が一件二万平方メートル以上のものに係るものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第五条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の二第八項の規定により、流域下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が三十万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第六条 流域下水道事業の業務に関し、法第四十条第二項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附または贈与の受領でその金額またはその目的物の価額が五百万円以上のものおよび法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が三百万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第七条 知事は、流域下水道事業に関し、法第四十条の二第一項の規定に基づき、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月二十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月二十日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、十一月二十日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、五月二十日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要および事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
一 事業の概況
二 経理の状況
三 前二号に掲げるもののほか、流域下水道事業の経営状況を明らかにするため知事が必要と認める事項
3 天災その他のやむを得ない事故により、第一項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、知事は、当該事故のやんだ後速やかにこれを作成しなければならない。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(下水道事業特別会計条例の廃止)
2 福井県下水道事業特別会計条例(昭和四十九年福井県条例第四号)は、廃止する。
(下水道事業特別会計に関する歳入歳出の経理等)
3 この条例の施行前に福井県下水道事業特別会計条例に基づく特別会計において経理する歳入歳出および当該特別会計に帰属する財産、契約その他の権利義務は、この条例の施行の日から、流域下水道事業に係る法に基づく特別会計において経理し、および当該特別会計に帰属する。



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