条文目次 このページを閉じる


○福井県河内川ダム操作規則
令和元年6月4日福井県訓令第8号
福井県河内川・大津呂ダム統合管理事務所
福井県河内川ダム操作規則を次のように定める。
福井県河内川ダム操作規則
(趣旨)
第1条 この訓令は、福井県河内川ダム(以下「ダム」という。)の操作について必要な事項を定めるものとする。
(ダムの用途)
第2条 ダムの用途は、洪水による災害の発生の防止または軽減のための洪水調節、流水の正常な機能の維持ならびにかんがい用水、水道用水および工業用水の供給とする。
(洪水)
第3条 洪水は、流水の貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が、毎秒13.0立方メートル以上である場合における当該流水とする。
(水位)
第4条 貯水池の水位は、ダム本体に設置された水位計の測定結果に基づき算出するものとする。
(常時満水位)
第5条 貯水池の常時満水位は、標高190.5メートルとする。
(サーチャージ水位)
第6条 貯水池のサーチャージ水位は、標高197.7メートルとする。
(洪水調節等に係る利用)
第7条 洪水調節および洪水に達しない流水の調節(以下「洪水調節等」という。)は、標高190.5メートルから標高197.7メートルまでの範囲内における容量2,400,000立方メートルを利用して行うものとする。
(流水の正常な機能の維持に係る利用)
第8条 流水の正常な機能の維持は、標高162.7メートルから標高190.5メートルまでの範囲内における容量4,800,000立方メートルのうち最大3,150,000立方メートルを利用して行うものとする。
(かんがい用水の供給に係る利用)
第9条 かんがい用水の供給は、標高162.7メートルから標高190.5メートルまでの範囲内における容量4,800,000立方メートルのうち最大1,040,000立方メートルを利用して行うものとする。
(水道用水の供給に係る利用)
第10条 水道用水の供給は、標高162.7メートルから標高190.5メートルまでの範囲内における容量4,800,000立方メートルのうち最大560,000立方メートルを利用して行うものとする。
(工業用水の供給に係る利用)
第11条 工業用水の供給は、標高162.7メートルから標高190.5メートルまでの範囲内における容量4,800,000立方メートルのうち最大50,000立方メートルを利用して行うものとする。
(洪水警戒体制)
第12条 福井県河内川・大津呂ダム統合管理事務所長(以下「所長」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、洪水警戒体制をとらなければならない。
(1) 福井地方気象台が若狭町に降雨に関する警報を発したとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、洪水の発生が予想される場合として細則で定めるものに該当するとき。
(洪水警戒体制時の措置)
第13条 所長は、前条の規定により洪水警戒体制をとったときは、直ちに次の各号に定める措置を講じなければならない。
(1) 細則で定める関係機関と緊密に連絡を保つこと。
(2) 継続的に気象および水象の観測ならびにこれらに関する情報の収集を行うこと。
(3) ダムの予備電源設備の試運転その他洪水調節に関し必要な措置をとること。
(洪水調節等)
第14条 洪水調節等は、水位が常時満水位を超える場合には、ダムの常用洪水吐きからの自然放流および放流管からの放流により行うものとする。
(洪水調節等の後における水位の低下)
第15条 前条の規定により洪水調節等を行った後においては、ダムの常用洪水吐きからの自然放流および放流管からの放流により、貯水池の水位を常時満水位に低下させるものとする。
(洪水警戒体制の解除)
第16条 所長は、細則で定めるところにより、洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認める場合には、これを解除しなければならない。
(貯留された流水の放流)
第17条 所長は、この訓令に特別の定めがある場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、ダムに貯留された流水を放流することができる。
(1) 第25条第1項の規定により、ダム本体、貯水池およびダムに係る施設等(以下「ダム等」という。)の点検または整備を行うため特に必要があるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、特にやむを得ない理由がある場合として細則で定めるとき。
2 前項の規定により放流する場合の放流量の限度は、毎秒10.8立方メートルとする。
(放流の原則)
第18条 所長は、放流管からの放流を行う場合には、細則で定めるところにより、当該放流によって下流に急激な水位の変動が生じないよう努めるものとする。
(流水の正常な機能の維持のための放流)
第19条 所長は、別表第1に定める地点において、それぞれ同表に掲げる水量を確保できるよう、流入量の範囲内でダムから放流しなければならない。
2 所長は、流水の正常な機能の維持のため必要があると認める場合には、前項の放流に加えて、別表第2に定める地点においてそれぞれ同表に掲げる水量を確保できるよう、必要な量の流水をダムから放流しなければならない。
(かんがい用水の供給のための放流)
第20条 所長は、かんがい用水の供給のため必要があると認める場合には、新道地点において別表第3に定める水量を確保できるよう、必要な量の流水をダムから放流しなければならない。
(水道用水の供給のための放流)
第21条 所長は、水道用水の供給のため必要があると認める場合には、ダム地点において毎秒0.03立方メートルの水量、下吉田地点において毎秒0.15立方メートルの水量を確保できるよう、必要な量の流水をダムから放流しなければならない。
(工業用水の供給のための放流)
第22条 所長は、工業用水の供給のため必要があると認める場合には、下吉田地点において毎秒0.02立方メートルの水量を確保できるよう、必要な量の流水をダムから放流しなければならない。
(放流に関する通知等)
第23条 所長は、ダムからの放流によって下流における流水の状況に著しい変化を生じると認める場合において、これにより生じる被害を防止するため必要があると認めるときは、細則で定めるところにより、放流する時間、放流する量その他放流に関する事項を関係機関に通知するとともに、これらの事項を一般に周知させるために必要な措置を講じなければならない。
(ゲートの操作)
第24条 放流管からの放流を行う場合のゲートの操作については、細則で定める。
(計測、点検および整備)
第25条 所長は、ダム等を常に良好な状態に保つため必要な計測、点検および整備を行わなければならない。
2 所長は、細則で定めるところにより、前項に規定する計測、点検および整備を行うための基準を定めなければならない。
(観測)
第26条 所長は、ダムの操作に必要な気象および水象の観測を行わなければならない。
2 所長は、細則で定めるところにより、前項に規定する観測を行うための基準を定めなければならない。
(記録)
第27条 所長は、第25条第1項の規定による計測、点検および整備を行い、または前条第1項の規定による観測を行ったときは、細則で定める事項を記録しなければならない。
(細則)
第28条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が細則で定める。
附 則
この訓令は、令和元年6月9日から施行する。
別表第1(第19条関係)
(単位 毎秒立方メートル)

地点名

期間

水量

新道

1月1日から12月31日まで

0.34

下吉田

1月1日から12月31日まで

0.85

高塚

1月1日から3月31日まで

1.114

4月1日から4月15日まで

2.123

4月16日から4月30日まで

1.706

5月1日から5月31日まで

1.646

6月1日から8月31日まで

0.912

9月1日から9月30日まで

0.987

10月1日から10月31日まで

1.102

11月1日から12月31日まで

1.114

別表第2(第19条関係)
(単位 毎秒立方メートル)

地点名

期間

水量

ダム地点

1月1日から4月20日まで

0.297

4月21日から4月30日まで

0.460

5月1日から7月31日まで

0.321

8月1日から12月31日まで

0.297

新道

1月1日から4月20日まで

0.464

4月21日から4月30日まで

2.241

5月1日から7月31日まで

1.451

8月1日から8月31日まで

1.290

9月1日から12月31日まで

0.464

下吉田

1月1日から3月31日まで

0.445

4月1日から4月9日まで

0.526

4月10日から4月19日まで

0.789

4月20日

0.701

4月21日から4月25日まで

0.880

4月26日から4月30日まで

1.609

5月1日から5月2日まで

1.489

5月3日から8月31日まで

1.389

9月1日から9月30日まで

0.485

10月1日から10月31日まで

0.353

11月1日から12月31日まで

0.445

別表第3(第20条関係)
(単位 毎秒立方メートル)

期間

水量

しろかき期

4月21日から4月30日まで

0.285

普通かんがい期

5月1日から7月10日まで

0.331

7月11日から9月30日まで

0.358




このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる