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○福井県教育委員会職員倫理規則
令和元年十二月二十七日福井県教育委員会規則第五号
福井県教育委員会職員倫理規則を公布する。
福井県教育委員会職員倫理規則
(目的)
第一条 この規則は、福井県教育委員会職員が県民全体の奉仕者であってその職務は県民から負託された公務であることに鑑み、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する県民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する県民の信頼を確保することを目的とする。
(定義等)
第二条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職に属する職員であって、教育庁および教育機関に勤務するものをいう。
2 この規則において「管理職員」とは、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)第八条第一項に規定する管理職手当の支給を受ける職員をいう。
3 この規則において「事業者等」とは、法人(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体および事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
4 この規則の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。
5 この規則において「利害関係者」とは、教育長または職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をいう。ただし、教育長もしくは職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者または教育長もしくは職員の裁量の余地が少ない職務に関する者および外国政府もしくは国際機関またはこれらに準ずるものに勤務する者(当該外国政府もしくは国際機関またはこれらに準ずるものの利益のためにする行為を行う場合における当該勤務する者に限る。)を除く。
一 許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(前項の規定により事業者等とみなされる者を含む。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等または個人(事業者等である個人を除く。以下「特定個人」という。)および当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等または特定個人
二 補助金等(福井県補助金等交付規則(昭和四十六年福井県規則第二十号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。以下同じ。)を交付する事務 当該補助金等(当該補助金等を直接にその財源の全部または一部とする同条第四項第一号に掲げる間接補助金等を含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務または事業を行っている事業者等または特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等または特定個人および当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等または特定個人
三 立入検査または監査(法令(条例および規則を含む。以下同じ。)の規定に基づき行われるものに限る。)をする事務 当該立入検査または監査を受ける事業者等または特定個人
四 不利益処分(行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等または特定個人
五 行政指導(行政手続法第二条第六号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為または不作為を求められている事業者等または特定個人
六 事業者等が行う事業の発達、改善および調整に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等
七 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条第一項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等または特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等または特定個人および当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等または特定個人
6 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して三年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。
7 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。
(教育長の職務に係る倫理原則および倫理行動規準)
第三条 教育長は、公務員としての清廉さを保持し、かつ、その使命を自覚し、第一号に掲げる倫理原則とともに第二号から第六号までに掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。
一 教育長は、県民全体の奉仕者として公共の利益のためにその職務を行い、常に公私の別を明らかにし、職務に関して廉潔性を保持しなければならないこと。
二 教育長は、利害関係者との接触に当たっては、供応接待を受けること、職務に関連して贈与や便宜供与を受けること等であって県民の疑惑を招くような行為をしてはならないこと。
三 教育長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。その職を退いた後も同様とすること。
四 教育長は、地方公務員法その他の法令の趣旨を踏まえ、県民全体の奉仕者として政治的中立性が求められている職員に対し、一部の者の利益のために、その影響力を行使してはならないこと。
五 教育長は、職員に対する指示が法令に違反することのないよう十分留意するとともに、当該指示について職員が法令に違反するおそれがある旨の意見を述べた場合にはその意見の内容を十分に考慮しなければならないこと。
六 第二号から第五号までに掲げるもののほか、教育長は、法令を遵守し、その職務に係る倫理の保持に万全を期すこと。
(職員の職務に係る倫理原則および倫理行動規準)
第四条 職員は、公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、第一号から第三号までに掲げる倫理原則とともに第四号および第五号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。
一 職員は、県民全体の奉仕者であり、県民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について県民の一部に対してのみ有利な取扱いをするなど県民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
二 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
三 職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けることなどの県民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
四 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
五 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
(禁止行為)
第五条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 利害関係者から金銭、物品または不動産の贈与(せん別、祝儀、香典または供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
二 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のものまたは利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
三 利害関係者からまたは利害関係者の負担により、無償で物品または不動産の貸付けを受けること。
四 利害関係者からまたは利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
五 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
六 利害関係者から供応接待を受けること。
七 利害関係者と共に遊技またはゴルフをすること。
八 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
九 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
一 利害関係者から宣伝用物品または記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
二 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
三 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
四 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
五 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
六 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受けること。
七 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。
3 第一項の規定の適用については、職員(同項第九号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品もしくは不動産を購入した場合、物品もしくは不動産の貸付けを受けた場合または役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(禁止行為の例外)
第六条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯および現在の状況ならびにその行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第一項の規定にかかわらず、同項各号(第九号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。
2 職員(学校教育監を除く。)は、前項の公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合には、倫理監督責任者(第十五条第一項の倫理監督責任者をいう。以下同じ。)、倫理監督者(同項の倫理監督者をいう。以下同じ。)または所属長に相談し、その指示に従うものとする。
3 職員が、任命権者の要請に応じ特別職地方公務員等(地方公務員法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)における第一項の規定の適用については、同項中「職員としての身分」とあるのは「職員または特別職地方公務員等(地方公務員法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等をいう。)としての身分」とする。
一部改正〔令和二年教委規則三号〕
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第七条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受けるなど社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待または財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品もしくは不動産の購入もしくは借受けまたは役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)
第八条 職員は、他の職員の第五条または前条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第五条第一項第九号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部もしくは一部を受け取り、または享受してはならない。
2 職員は、倫理監督責任者、倫理監督者、所属長その他職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者または上司に対して、自己もしくは他の職員がこの規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、またはこれを隠蔽してはならない。
3 管理職員は、その管理し、または監督する職員がこの規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。
(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)
第九条 職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が一万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、利害関係者との飲食に係る届出書(様式第一号)により、倫理監督責任者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに届け出なければならない。
一 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者と共に飲食をするとき。
二 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己または自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。
(講演等に関する規制)
第十条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習もしくは研修における指導もしくは知識の教授、著述、監修、編さんまたはラジオ放送もしくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第三十八条第一項の許可を受けてするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督責任者の承認を得なければならない。
(倫理監督責任者等への相談)
第十一条 職員(学校教育監を除く。)は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合または利害関係者との間で行う行為が第五条第一項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督責任者、倫理監督者または所属長に相談し、その指示に従うものとする。
一部改正〔令和二年教委規則三号〕
(贈与等の報告)
第十二条 管理職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与もしくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたときまたは事業者等と当該管理職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として、利害関係者に該当する事業者等から講演等の報酬の支払を受けたとき、もしくは利害関係者に該当しない事業者等から当該管理職員の現在または過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬の支払を受けたとき(当該贈与等により受けた利益または当該支払を受けた報酬の価額が一件につき五千円を超える場合に限る。)は、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月までおよび十月から十二月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、贈与等報告書(様式第二号)を、当該四半期の翌四半期の初日から十四日以内に、教育長に提出しなければならない。
(報告書の保存および閲覧)
第十三条 前条の規定により提出された贈与等報告書は、教育長において、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、教育長に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益または支払を受けた報酬の価額が一件につき二万円を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができる。ただし、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると教育長が認めた事項に係る部分については、この限りでない。
3 前項の規定による贈与等報告書の閲覧は、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して六十日を経過した日の翌日以後これをすることができる。
4 贈与等報告書の閲覧は、教育長が指定する場所でこれをしなければならない。
5 前二項に規定するもののほか、贈与等報告書の閲覧に関し必要な事項は、別に定める。
(教育長の責務)
第十四条 教育長は、この規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
一 贈与等報告書の受理、審査、保存および閲覧のための体制の整備その他の職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
二 職員がこの規則に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。
三 第十六条に規定する倫理の保持に関する状況等の公表を行うこと。
四 第十七条に規定する懲戒処分の概要の公表を行うこと。
五 職員がこの規則に違反する行為について倫理監督責任者、倫理監督者、所属長その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。
六 研修その他の施策により、職員の倫理感のかん養および保持に努めること。
(倫理監督責任者等)
第十五条 職員の服務に係る倫理の保持を図るため、倫理監督責任者および倫理監督者を置く。
2 倫理監督責任者は、学校教育監をもって充てる。
3 倫理監督者は、教育庁および県立学校を除く教育機関にあっては教育政策課長、県立学校にあっては教職員課長をもって充てる。
4 倫理監督責任者は、この規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
一 職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
二 第六条第二項および第十一条に規定する相談に応じ、必要な指導および助言を行うこと。
三 第九条の利害関係者との飲食に係る届出書を受理し、審査を行うこと。
四 倫理監督者および所属長との連絡調整を図るとともに、必要に応じ、倫理監督者および所属長に対し指示、助言等を行うこと。
五 この規則に違反する行為があった場合にその旨を教育長に報告すること。
5 倫理監督者は、この規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
一 所属の職員からの第六条第二項および第十一条に規定する相談に応じ、必要な指導および助言を行うこと。
二 所属の職員からの第六条第二項および第十一条に規定する相談の内容ならびに当該相談に対する指導および助言の結果を倫理監督責任者に報告すること。
6 所属長は、この規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
一 所属の職員からの第六条第二項および第十一条に規定する相談に応じ、必要な指導および助言を行うこと。
二 所属の職員からの第六条第二項および第十一条に規定する相談の内容ならびに当該相談に対する指導および助言の結果を倫理監督責任者および倫理監督者に報告すること。
三 所属の職員が特定の者と県民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努めること。
7 倫理監督者は、その指定する職員に、この規則に定める職務の一部を行わせることができる。
一部改正〔令和二年教委規則三号〕
(倫理の保持に関する状況等の公表)
第十六条 教育長は、毎年度、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況および職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(懲戒処分の概要の公表)
第十七条 教育長は、職員に懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表をすることができる。
(雑則)
第十八条 この規則に定めるもののほか、職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第十二条の規定は、この規則の施行の日以後に受けた贈与等または支払を受けた報酬について適用する。
附 則(令和二年三月三一日教委規則第三号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の博物館の登録に関する規則、教育職員免許に関する規則、福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則、社会教育主事の資格認定に関する規則、福井県奨学育英基金管理規則、福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則、福井県立青年の家に関する規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則、福井県文化財保護条例施行規則、福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則、福井県立美術館の管理運営に関する規則、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館の管理運営に関する規則、福井県立若狭歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県技能教育施設の指定等に関する規則、福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則、福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則、福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則および福井県教育委員会職員倫理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第9条関係)
一部改正〔令和3年教委規則2号〕
様式第2号(第12条関係)
一部改正〔令和3年教委規則2号〕



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