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○労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲の認定
令和元年7月5日福井県労働委員会告示第1号
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定に基づき、同法第3条第4号に規定する職員(以下「職員」という。)が結成し、または加入する労働組合について、職員のうち労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条第1号に規定する者の範囲を令和元年6月25日付けで認定したので、次のとおり告示する。
なお、労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲の認定(平成24年福井県労働委員会告示第1号)は、廃止する。
福井県公営企業の設置等に関する条例(昭和41年福井県条例第51号)第3条の2に規定する産業労働部の職員が結成し、または加入する福井県公営企業労働組合について、職員のうち労働組合法第2条第1号に規定する者は、次の表に掲げる者とする。

勤務箇所

職名

本部

部長、副部長、課長、政策参事、参事、課長補佐、公営企業課経営グループ員(労働関係に関する事務を担当するものに限る。)

福井臨海工業用水道管理事務所

所長

日野川地区水道管理事務所

所長

坂井地区水道管理事務所

所長

テクノポート福井浄化センター

所長




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