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○公立大学法人福井県立大学の役員の損害賠償責任に係る地方独立行政法人法第十九条の二第四項に規定する額を定める条例
令和二年三月十九日福井県条例第七号
公立大学法人福井県立大学の役員の損害賠償責任に係る地方独立行政法人法第十九条の二第四項に規定する額を定める条例を公布する。
公立大学法人福井県立大学の役員の損害賠償責任に係る地方独立行政法人法第十九条の二第四項に規定する額を定める条例
公立大学法人福井県立大学の役員(以下「役員」という。)の損害賠償責任に係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十九条の二第四項に規定する条例で定める額は、地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第三条の二第一項に規定する基準報酬年額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。
一 理事長または副理事長 六
二 理事 四
三 監事 二
附 則
この条例は、令和二年四月一日から施行する。



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