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○福井県無料低額宿泊所の設備および運営の基準に関する条例
令和二年三月十九日福井県条例第九号
福井県無料低額宿泊所の設備および運営の基準に関する条例を公布する。
福井県無料低額宿泊所の設備および運営の基準に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第六十八条の五第一項の規定に基づき、無料低額宿泊所の設備および運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法および無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(設備および運営に関する基準)
第三条 無料低額宿泊所の設備および運営に関する基準は、基準省令(基準省令の施行または改正に伴う経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。
(規則への委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和二年四月一日から施行する。



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