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○福井県森林環境譲与税基金条例
令和二年三月十九日福井県条例第二十八号
福井県森林環境譲与税基金条例
(設置)
第一条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第三十四条第二項各号に掲げる施策を実施するため、福井県森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 知事は、第一条に規定する施策を実施するため、基金の全部または一部を処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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